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メールは、証拠になる?

興信所に、データ調査を依頼しようかと思います データ調査は、契約書を交わさない事が多いですか? メールの文章は、証拠になりますか? メールのやり取りで、 [データが判明しない場合、返金します]と書いていて、 返金してくれなかった時、 メールを見せたら、返してくれますか?

みんなの回答

  • bengosisi
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.5

興信所なんて数多くあるのだから、その興信所に対して不安があるのなら 最初からその興信所に依頼せずに他の興信所を利用すべきでは? リスクを冒してまで依頼したいと思うのは何故ですか? 直接、その興信所に行って依頼すれば契約書を交わしてくれるのではないでしょうか? メールや電話程度で依頼をしようとしていませんか? もしそうだとしたら、興信所だってあなたがどれほど信用できる人か分からないので 適当な対応しかしてくれない可能性もあるでしょう。 依頼する前にそれだけあなたが不安に思っているのなら依頼しないことですね。 その状態で依頼して、問題が起こっても自業自得とも言えますよ。

noname#196748
質問者

補足

どの興信所もそれ程変わらないと思います

noname#195579
noname#195579
回答No.4

当事者感ならいけますが。 裁判に持ち込むと証拠としては役に立ちません。 文書で請求を

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

一定の範囲で証拠になります。IPアドレスもあるので、別の興信所に頼んで違法に調べれば、そこの事務所から発信したとかも判明するでしょう。 返すかどうかは相手の判断次第ですね。法律を守るとか、決まり通りにする人ばかりなら刑務所にあんなに人殺しが居る訳ありません。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.2

 データー調査とは、何のデーターを取るのでしょうか。 興信所・探偵者などの調査業者は、探偵業法という法律に基づいて仕事をしています。その中に、データー調査なる方法を用いての調査は、探偵業法では認めていません。ですから、契約書を交わせないのではないでしょうか。 メールのやりとりは、契約したという証拠になるでしょう。メールの内容、送受信者をハッキリさせておくべきです。 「データーが判明しない場合、返金します。と、言うのは常識的に考えておかしいと思いませんか。」データーという性質上、目的にかなうかかなわないは関係なく、何らかの形が出るものです。判明しない場合、とかを持ち出すのは何か変です。常識的ではありません。

回答No.1

論点は「そのメールがその興信所と最後まで言い続けられるか」になります。 Gmailとか誰でも取れるようなメールで「それウチじゃないです」って言われたらどうにもなりませんよね? 中古のノートPCを公共WiFiで接続していて、そのPC処分されたら追えますか?

noname#196748
質問者

お礼

ありがとうございました

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