出産手当金

このQ&Aのポイント
  • 退職した派遣会社の過去6ヶ月の平均賃金を基に、出産手当金を計算する方法は?
  • 出産手当金を満額受け取るために必要な任意継続の保険料支払い時期は?
  • 任意継続の判断には、出産手当金と必要な保険料、夫の税金免除額を比較すると良いのか?
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出産手当金

4月30日付けで妊娠の為に派遣会社を退職しました。過去の質問も拝見したのですが、いくつかわからない点がありましたので、質問させて頂きます。 1.出産手当金を計算する上での<月額x0.6x98>の月額は退職から6ヶ月を遡った賃金額の平均と考えてよろしいのでしょうか? 2.出産手当金を満額受け取るためには、いつの時点まで任意継続の為の保険料を支払う必要があるのでしょうか? (出産まで?産後58日?) 3.任意継続するか否かを決定するには <出産手当金-任意継続に必要な保険料-国民年金料>と<扶養に入った場合の夫の税金免除額+扶養手当>を比較するという考え方でいいのでしょうか? ちなみに過去6ヶ月の平均賃金は\234631/月、これまでの健康保険料は\6440/月でした。任意継続の場合17日午前中に資料を送らなければならないので、ちょっとあせっています。アドバイスお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tosshibo
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回答No.4

No.1の者です。 標準報酬の件ですが、健康保険料が月額6440円ということなのでそれをもとに計算しました。 中小企業等が入っている政府管掌の保険料率は、40歳未満の本人負担が標準報酬の4.2%で40歳以上は介護保険も含まれるため4.655%なっています。 つまり6440円÷4.2%ないし4.655%=標準報酬になります。 健康保険組合加入であれば若干保険料率が低いと思われるので標準報酬はもう少し高くなります。 一番良いのは任意継続の手続き時社会保険事務所で標準報酬がいくらなのか聞けば確実です。

juntami
質問者

お礼

ありがとうございました。大変参考になりました。6440円というのは自分で払っている額なので、会社負担分とあわせると、実質の保険料になるみたいです。明日任意継続の書類を提出して、出産手当をもらおうと思います。たいへんお世話になりました。

その他の回答 (3)

  • tosshibo
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回答No.3

No.1の者です。 訂正があります。 社会保険の加入期間は1年以上ですか。それなら任意継続を止めてからでも6ヶ月以内なら出産手当金は満額もらえます。その辺を計算して1,2ヶ月入ればいい。 2ヶ月以上1年未満なら産後56日目の月分まで任意継続すれば満額もらえます。

juntami
質問者

お礼

ご回答本当にありがとうございます。社会保険の加入期間は2年一ヶ月です。出産に関しては退職日が4/30で出産予定日が12/20なので出産まで6ヶ月以上の期間があります。これから考えると7月分まで払っておけば出産手当金を満額もらえるということですよね。標準報酬の件なのですが、退職前3ヶ月の賃金は23万円です。それでも標準報酬は16万円程になってしまうということなのでしょうか?

  • tosshibo
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回答No.2

No.1の者です。 出産が退職後6ヶ月過ぎるのがはっきりしているなら保険料が倍になるが任意継続するのが良い。その時は出産日の月分まで納めれば満額もらえるはず。 また標準報酬についてですが、やめる時の健康保険料が6440円/月なので実際の給料とかけ離れますが16万円位になっていると思われます。それをもとに1日あたりを計算することになります。 また国民年金(13300円/月)も納めることになります。 ですから退職後6ヶ月以内の出産なら何の保険料の負担もいらないので満額もらえるのですが、その辺はどうでしょうか。

  • tosshibo
  • ベストアンサー率36% (16/44)
回答No.1

質問1について 1日当りの支給額は退職時の標準報酬で決まります。 標準報酬というのは通常ですと毎年の4月、5月、6月の総支給額の合計を3で割った平均月額をもとに、給料が20万円以上ですと2万円刻みに(20万、22万、24万万・・・)なっていてその年の9月から適用になります。 退職時の標準報酬は去年の4月、5月、6月の給料で計算されているので、仮に3ヶ月平均が23万4千円だったら、23万以上25万未満の範囲になり標準報酬は24万円となります。 出産手当金1日当りは24万円÷30日×0.6になります。 質問2について 出産手当金は退職時すでに受給しているか、退職後6ヶ月以内の出産であれば支給されます。 退職後6ヶ月過ぎての出産では対象になりません。 任意継続の保険料の件ですが、旦那さんが会社員等で社会保険に入っていればその扶養となれますので、自分であえて任意継続し保険料を納める必要はありません。 退職後6ヶ月以内の出産であれば保険料の負担なしで出産手当金が満額もらえます。 質問3について 質問2でのとおり旦那さんが会社員等で社会保険に入っていればその扶養となり、任意継続して保険料を納める必要もなければ国民年金についても保険料の負担はありません。 問題は退職後6ヶ月以内の出産でなければ、任意継続するしないに関わらずもらえないということです。

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