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国民年金の免除分の追納方法について

学生時代の国民年金免除申請をしているため、 免除期間が37ヶ月分52万円近くあります。  もし年金を満額もらうために支払おうと思っても 一括では無理なので、10年経過しない程度で 少しずつ分割で支払うことは可能なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hama21
  • ベストアンサー率52% (63/119)
回答No.3

数万円ずつではなく、時系列で古い順に月単位で払います。保険料が500円ずつ上がっていたころ特例を受けていたのであれば、安かったころの保険料から追納するということですね。 経過時間により利息相当額が加算されるときもあります。(経験があるわけではないのでこのへんは詳しくわかりません) もちろん不定期で、今回は3か月分、次は1年分みたいな感じでOKです。

その他の回答 (3)

noname#24736
noname#24736
回答No.4

学生の場合、「学生納付特例制度」があり、申請によって保険料を納付を社会人になって収入が有るようになるまで猶予される制度で、10年以内であれば保険料をさかのぼって納付できます。 ただし、3年目から利息がつきます。 猶予分を納付しないと、猶予期間分については支給額が国の負担分の3分の1に減額されますから、満額受け取るためには追納する必要が有ります。 追納は分割でも可能ですが、3年目からは利息が付くために、追納する年度に応じて加算額が違ってきますから、社会保険事務所へ追納納付書を請求する必要が有ります。(電話でも可) その時に納付方法を相談しましょう。

  • hama21
  • ベストアンサー率52% (63/119)
回答No.2

一括でも一部ずつでもできます。 smile_Joyさんが言うとおり、学生納付特例は受給要件である25年以上の加入期間を構成する期間としてはみてくれますが、申請免除や半額免除とは違い一切年金額の計算に加味してくれないので、満額を希望されるのなら追納しなければダメです。

smile_Joy
質問者

お礼

レスありがとうございます。 一部ずつというのは、余裕がある月に数万円等のように 不定期な支払でも可能かご存知でしたら教えてください。

  • nishihi
  • ベストアンサー率28% (11/39)
回答No.1

いや、免除期間は払ったことになってるので 別に追納する必要ないですよ

smile_Joy
質問者

お礼

レスありがとうございます。 追納しなくても受給資格期間には算入されますが、 老齢基礎年金の年金額算定の時に、免除期間中は1/3で 計算されてしまうので、どうしようかなと考えているところです。

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