美術品展示会の公式グッズ製作に関する再委託と許諾

このQ&Aのポイント
  • 美術品展示会を開催するために、公式グッズの製作と販売を行います。
  • グッズ製作には原権利者のライセンスを受けていますが、外部業者に委託します。
  • 契約書には当該外部業者へのサブライセンス権限を明記する必要があります。
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グッズ作製の再委託と許諾

お世話になっています ある美術品展示会を行うに際し、展示品の画像等を使った公式グッズを作製し販売します。 グッズ製作に関する権利は、原権利者から当方がライセンスを受けていますが、 グッズ製作はできないので外部業者に委託します。 この場合、当方と当該外部業者との間で締結する契約書に、 当方が原権利者から許諾を受けている権利をサブライセンスする、 と明記する必要がありますか? ここでいうグッズ製作に必要な権利は、具体的には複製権・翻案権だと思います。 ただ、グッズのデザイン等スペックはすべて当方から指定します。 そうなると、少なくとも複製権は製作を行う外部業者に再許諾する必要が あるかと思うのですが… 情報が足りなければ補足します。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8514/19356)
回答No.1

委託先の業者は、単なる「製造者」であって「製作者」ではありません。 それを考えれば「再許諾は不要」なのが自明です。 貴方が「製作者」であり「複製者」であり「販売者」です。 「製作者」「複製者」「販売者」としての「権利」も「義務」も、すべて「貴方」にあります。 なので、法的な問題が起きれば「法的責任」は、すべて貴方が被ることになります。

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