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住宅ローンの解約?

10年程前に親が離婚しまして、それと同時に母、姉、自分の3人で建売住宅(?)に引っ越したのですが、母も若くなく、あと数年で定年を迎えてしまいます。 すると、姉と自分の収入の中から住宅ローンの支払いを続けていかなければならなくなり、すごく生活が厳しくなってしまいますので、何かしらの方法(家を売却etc)で、住宅ローンの支払いをやめる事など出来るのでしょうか? もしそれが可能なら家賃の安い狭いアパートでもいいのでそちらに移ることが出来ればな、と思っているのですが。 これだけでは、アドバイスをするにも情報が少なすぎる、とも思いますので、仰って頂ければ実家に電話し (自分は現在一人暮らしの為)詳しい事を聞き次第、補足させて頂きますのでよろしくお願いします。

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noname#6439
noname#6439
回答No.4

心中お察し申し上げます。 妙案はありませんが、私見を述べさせてください。 1.既存の住宅ローンの解約方法 これは、ほかの回答者がおっしゃっているように、ローン残債務を全て払うしか方法はありません。 売却するにも、銀行の抵当権が物件についている以上、銀行が承諾しない限り売却はできません。 2.返済可能性について 全体のローン契約がどういったものかわかりませんが、仮に今後ご家族で返済を続けていくことは現実的に可能でしょうか?今の利率が何%かわかりませんが仮にさらに2%上昇しても返済可能でしょうか? 残りの返済期間1年毎に対して現在の利率+2%で返済額を出してみて下さい、他方でそれぞれの期間での収入を算出してみてください(つまりはお母様の定年までは3人の収入、定年後は2人の収入ですね)残った金額が金利上昇時の家族全体の生活費となります。それでも生活可能な水準であれば、返済を続けるというのもひとつの選択肢でしょう。 銀行側へそういった資料を用意して、少しでも返済を軽減してもらえば楽になる事を訴えれば、もしかすると期間延長や何らかの措置を講じてくれることもあるでしょう。 3.法的な方法~特定調停 これは前段の延長です、前段では銀行に任意に訴えてみることを説明しましたが、法的な方法で銀行に「返済を軽減してほしい」ことを訴える方法が特定調停です。間に調停委員が仲介し、折衷案を提示しますので、(銀行側に対して強制力はありませんが)個人的に訴えるよりもインパクトは強いでしょう。 この手続きは弁護士ではなく司法書士でもできます。 4.法的な方法~自己破産 他方もし、金利が上昇するようであれば家計が破綻する可能性が強い場合は、「自己破産」がひとつの方法です。 自己破産をすれば、自宅等の資産を失いますが、住宅ローンの借金も全てなくなります。 主なデメリットは、たった一つ、「一定期間新規の借り入れを起こすことができない」事だけです。 (あと10年間は再度自己破産ができない制約もありますが) はっきり言ってサラ金なら話は別ですが、銀行がこういった場合に残りの分も返せといってくることは絶対にありません。銀行の場合、裁判所から決定通知書が来れば、単に、本部や保証会社にしかるべき報告をして、抵当権を実行して、競売にかける、そして、少しばかり債権を回収して、残りの債権は破綻債権として引き当て分と償却して、はい「終わり」です。 お近くの様々な相談窓口があると思います。 手続きは弁護士でなくても司法書士でも代行できるようになりましたので、例えば自宅の登記をした司法書士に相談するのもひとつですし、相談窓口がしかるべき人を紹介してくれることもあるでしょう。(下記ご参照) 今後返済可能性がないのに、銀行に利子を支払い続けるのは得策とはいえないのではないでしょうか? この方法も今一度検討されてみてはいかがでしょうか? 5.その他 三つだけ重要なことを補足させてください。 (1)現在のローンの連帯保証人・連帯債務者はいないか?察するにお母様が債務者でしょうが、もし貴方もしくはお姉さまがこれらの立場なら、現実問題として債務者と同一の立場にあると考えてください。 つまり自己破産するなら同時にする必要があるということです。そうでなければ、家族だから返さなければいけないということは全くありませんのでご心配なく。 (2)サラ金について 日々の資金繰りが厳しいからといって、決して、決してサラ金には手を出さないで下さい、30日利息無料といったチラシの電話番号をかけたりしないで下さい。利率20%で借金をするということがどういうことか、冷静に考えましょう。「一度だけ」という言い訳は通じません、かならずゆきだるま式に増えていきます。 (3)医療保険について 毎日健康で働いているからお給料がもらえて、日々の生活が送れるわけです。当たり前ですが、病気になったりすると、お給料がもらえないばかりか、入院費がかかってしまいます。もし医療保険に入っていないなら、「必ず」何らかの医療保険に入ってください。人生何が起こるかわかりません。最悪の事態を避けるためにも「保険」は最低限のものに加入してください。もちろん掛け捨てで安いものでかまいませんので。 つらつらと駄レス失礼しました。 身の回りによく似た環境の方がおられたもので、そのとき色々調べたりしたことを、書かせていただきました。何らかのご参考になれば幸いです。 <(_ _*)>ぺコリ *ご参考* 相談窓口 一般的な法律相談 :法律扶助協会:03-3581-6941 特定調停の手続き等;簡易裁判所の窓口 自己破産手続き等 :地方裁判所の窓口 (サラ金と組んだ悪質な弁護士もいますので要注意!)

Lagonda
質問者

お礼

 現在はあまり無理無く返済できているみたいですが、数年先の母の定年後は・・。 一月ほど前の地元の新聞に、県内の自己破産者の人数について書かれた記事が載っていて、その事について母と話していると、『私が定年になったら、うちも自己破産しないといけなくなるかもしれないのよ。』みたいな事を言われて以来、毎日ローン返済の事ばかり考えるようになり、ブルーになってしまいます・・。 自己破産について詳しいことは何も知らないのですが 電化製品・洋服・車・貯金等、全て手放さないといけないのですよね? ローン返済が無くなるのは魅力なのですが、それはそれですごく厳しくなりますよね・・。  わざわざご回答頂きありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • symy915
  • ベストアンサー率54% (111/203)
回答No.3

ローンの支払いをやめるには、家を売却するしか方法は無いでしょうね。ただ、現代のような不動産価格が下落している時代で売却金の中からローンを完済出来るかどうか、ローン残高がいくら残っているかがポイントです。 もちろん蓄えの中から全額返済するという方法もありますが、あなたの質問の内容から勝手に判断しますがその方法は多分不可能なんでしょうね。 でも売却するとなると家の所有権が問題になってきます。もし父親が共有者であれば、父親と共同で売却手続きをせねばなりませんし、無断で売却する事は出来ませんのでまずは名義が誰になっているか、権利書を確認されたら良いでしょう。 ところで、ローンの名義は誰なんでしょうか?父親単独?父母連名?母親単独? 母親単独でなければ上記に同じ、父親との共同で手続きを行わねばなりません。 もし所有権もローン名義も母親単独であれば、売却で完済する手続きは簡単ですので、そうする事をお勧めします。 なお、父親の名義が入っている場合には、今後の件に付いては専門家の司法書士にご相談されることをお勧めします。(司法書士はローンを組んでいる銀行で紹介してもらえます)

Lagonda
質問者

お礼

お恥ずかしい話ですが、売却できたとしてもローンの半分の値段くらいにしかならないそうで、その残りのローンを蓄えから支払おうとしても全然完済には及ばないです・・。 家の所有権、ローン名義ともに離婚した父は関与しておらず、母になっております。 家がすごい田舎にある、というのもいい値段にならない原因でしょうか・・。 厳しいですが、今まで通りローンの支払いを続けていくしかないようです・・。 わざわざご回答頂きありがとうございました。

回答No.2

ローン残債を住宅の売却価格が上回っていれば簡単。 売却代金でローンを一括返済できますね。 売ってもローンを完済できないような場合は不足分を 自己資金として準備する必要があります。 ローンの返済が厳しいのなら、銀行に事情を説明して 条件変更をお願いしてみては? 期間を延ばし、毎月の返済額を減らすなどの方法は検討できると思います。 【銀行も簡単には承諾しませんけど・・・】

Lagonda
質問者

お礼

母が言うには、売却できたとしても残りのローンの 半分の金額くらいでしか売れないだろう、と言っていました・・。 中古で買ったという事もあり、あまりいい値段はつかないみたいです・・。 売却する事は考えずにこれから先のローンの支払いをどのようにしていくかを考えないと駄目、と言われてしまいました・・。  わざわざご回答頂きありがとうございました。

  • natu77
  • ベストアンサー率30% (408/1342)
回答No.1

私は中古住宅を購入したものです。 要は今売ろうとする住宅が売れたら、そのお金で住宅ローンを清算するようになるのではないですか? ですから、ローンの残高以上で売らないと借金が残りますよね。 不動産業者が入ったら、手続きなどはきちんと教えてくれますよ。

Lagonda
質問者

お礼

親の定年後の事を考え、売却してそのお金を以って ローン完済できれば、と思っていましたが、売却してもとてもそのお金で完済などはできない、と母は言っておりました・・。   わざわざご回答頂きありがとうございました。

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