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海外からの損害賠償請求

半年前にドイツに旅行しレンタカーを借りたのですが、返却の際、身に覚えのないバンパーのキズを指摘され、当方の過失でないと主張しましたが話が平行線になり、根負けして書類(独語なので詳細不明ですが過失を認めたものと推測)にサインして帰って来ました。 その後、今頃になって、レンタカー会社から約12万円の請求書が送られて来たのですが、当方の過失でもなく、請求内容も記載がないので、支払いを拒否しこのまま放置しようと思います。 もし、先方が法的措置を取るとしても当方は欧州外に居住しており(日本国外の海外).ドイツ法管轄外で法的な責任は及ばないと思っていますが、当方の理解で正しいでしょうか? このような少額なもので法的措置もないと思うのですが、気になっています。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

当時、返却の際に、過失を認めたのでしよう。 それを取消し又は撤回しようとするのですか ? それとも、管轄外のことだから、責任はないと言うのですか ? これらを考えますと、まず、「取消し」は、当時の意思表示に遡って効力のないことにすることです。 これは、法律的な理由、例えば、詐欺や脅迫のあった場合だけに認められているので、今回は外国であっても望み薄です。 「撤回」も、「将来に向かって」と言う部分を除いて同じです。 3番目の法の適用ですが、これは、例えば、外国人が日本に来れば、日本の法律を遵守しなければならないと、同じように、今回のような損害賠償責任は、その損害のあった場所の法律が適用それることになっています。 これは、日本のことですが、外国でも、ほぼ同じと思います。 以上で、万一、裁判になったとすれば、ドイツに行く必要があります。 出廷しなければ、少なくとも日本では欠席判決です。この点外国も同じと思います。 外国の判決も日本の財産の強制執行も許されています。(これも日本の法律ですが)

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.2

日本人としてしっかりしてほしい話です。 どうせ遠い外国の話だし、これ以上追及されることもないだろうから踏み倒してやろう。 でももしかして日本のどこかの機関から、法的に請求される可能性があるかも知れないので、念のため調べてみようって事でしょう。 質問者さんの考えでは日本人は卑怯者になります。 ドイツのレンタカー会社からしたら、貸した車を日本人が傷つけた。 賠償しますという書類にもサインがある。 それに基づき請求したら踏み倒された。って事でしょう。 対して質問者さんの主張は身に覚えがないだの、明細がない、とかでしょう。 どう考えたってドイツの筋が通ってますよ。 今どきはネットがあるのですから、こんな小さな事でもネットに乗せて面白おかしく誇張されて広められ、日本人が馬鹿にされる可能性がありませんか? 他の回答者から経験者談などの信憑性のある話で、それは正式に請求がきて踏み倒すことはできませんよ。とでも書き込まれたらしぶしぶでも払うしかないという考えでしょう。 12万位すぱっと払って日本人として堂々としてほしいものです。

kosaku39
質問者

お礼

法的に根拠のあるアドバイスを求めているのであって、このようなアドバイスは不要です。 借りた事務所と返却した事務所が異なったので、借りた事務所に元からあったキズでないかを調べるよう調査を依頼し支払うつもりはないと連絡したものの回答も無く、半年も経って修理内容の詳細も説明もない金額だけを記載された請求書を1枚送りつけてくるというレンタカー会社に誠意が感じられずビジネスマナー上の問題があるでしょう。 当方の過失でないものの請求を拒むことが、日本人が馬鹿にされる理由になるという貴方の主張は全く理解出来ません。

noname#195579
noname#195579
回答No.1

レンタカー借りるときにクレジットを 登録したよね。   黙ってると強制引き落としにでるかも 。国際免許証使ったとしたら逃げ切れないよ。しっかり拒否の意志表示しないと。

kosaku39
質問者

お礼

それは当方も思ったのですが、クレジットカードにチャージしてこないで、送金するようにとの依頼です。(されたとしてもカード会社には支払い拒否と連絡する) ご回答、有難うございました。

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