- 締切済み
どうしよう…
前回の質問の続きです。 万引きをして刑事事件になり 警察署だけで話しは終わりだと 思っていたのに家庭裁判所に 呼ばれました。 これはなぜ呼ばれたのでしょう? また家庭裁判所に行き 何をするのでしょう? 詳しい方居ましたら ご回答の方おねがいします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- kamobedanjoh
- ベストアンサー率27% (1021/3686)
NO.2 です。 戴いたお礼の中に『保護観察所とは何でしょうか?』との質問がありました。 そのような組織があったかな? と、迷ってしまいました。 多分、『保護観察処分』の聞き誤りかと思います。 『保護観察処分』は、処罰的な措置ではありません。 犯罪の容疑者が保釈されたり、懲役を受けている人が仮釈放されたときなど、『保護観察の処分』とされます。生活上は何の罪もない一般社会人と同じですが、海外旅行とか転居・転職など、普段の生活からかけ離れた行動をする場合には、『保護観察員』に届け出ることを義務づけられます。 『保護観察員』は地域の民生委員のように、対象者の生活相談に応じたり、時々対象者を訪問して生活状態を見守るために、法務局から委任された民間人です。概ね、その地域での学識経験者とか、住民と広く接触する職務にあった人などが選ばれます。 『保護観察員』は民生委員同様、ほとんどボランティアに近い活動で対象者を見守ることで、地域の安全に寄与しています。 『保護観察処分』にされたと言うことは、実質的には普通の生活に戻ることと同じです。 生活に乱れさえ無ければ、何らの拘束もないものと考えて下さい。
- kamobedanjoh
- ベストアンサー率27% (1021/3686)
NO.1さんのご回答、URLを参照して下さい。 基本、少年犯罪には、刑罰は科せられません。 殺人など凶悪犯罪の場合は検察送りとなり、成人並みに裁判に掛けられ、刑罰が科されることに成ったのは、極く近年のことです。検察に送られていませんから、刑罰が課せられる恐れはありません。 ただ、矯正に必要な措置が執られるのは、参考URLの通りですが、これは成人並みの刑罰ではありません。 少年犯の場合は、あくまで、指導措置であると認識して下さい。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
こちらで流れを確認して下さい。 http://www.kensatsu.go.jp/gyoumu/shonen_jiken.htm
お礼
ご回答のほうありがとうございます。 万引きで少年院や少年鑑別所に入れられることはありますか?
お礼
そうなのですね。 詳しくありがとうございます。 保護観察所とは何でしょうか? 自宅で保護者が観察するということなのでしょうか?