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生活保護者同士の結婚と出産について
自分は障害者手帳2級で現在就労不可という事でドクターストップがかかっています。 母親、その再婚相手、自分の3人世帯で生活保護を受けています。 彼女は同じ県内の別の自治体で一人暮らしで生活保護を受けています。同じく2級の就労不可で医師から仕事は止められています。 この度その彼女と結婚する事になりました。もちろん子供も欲しいと思っています。 当然ながら一刻も早く病気を治し、社会復帰に向けてというのが前提です。 結婚・出産は法律上何の問題も無いのですが、自分の自治体のケースワーカーの知識があまりにも乏しく、世帯分離は出来ない(この場合、新世帯の構築なので世帯分離にはあたらない)などと言い、手続きがなかなか進みません。 とりあえず今の自治体から生保を辞退する形で抜けて、彼女の家に住民票を移し、自分が再審査という形が一番てっとり早いとは思うのですが、何らか問題が生じるのかが分かりません。 もう一つ、入籍時期については移動前でも移動後でも変わらないのでしょうか? どうぞ『知識のある方』の方法論を参考にさせていただきたくご質問させていただきました。
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- tzd78886
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回答No.1
生活保護受給者が子供を作るなんて、貧困の世代連鎖をするのと同じです。今後の日本は確実に格差社会になります。自分が生きることすらまともにできない人が子供を造るなんてやめてください。投入される金は税金ですよ。
お礼
障がい者の生活保護需給も、婚姻も、出産も それを禁止する法律はありませんが? 障がい者が日本国憲法の最高法規である幸福追求権を求めるのは違法行為という解釈でよろしいでしょうか? やめた方がいい、という言い方ではなく、やめてください。という風に命令される覚えはありませんので悪しからず。