養育費・調停調書で記入したほうがいいこと

このQ&Aのポイント
  • 現在調停中で、養育費は支払われているが学費が支払われなくなったため再調停している。金額を細かく入れて作るつもりだが、払ってくれるか不安。
  • 再婚により子供ができても養育費の減額は認めず、支払いが困難な場合は退職金で支払うことを明記したい。相手は再婚しており、急にお金がないと言って支払いを逃れようとしている。
  • 調停員に強制執行を申し立てたいと伝えると避難され、子供を引き取ってほしいと言われる。行政書士に相談することも考えているが、面倒で憂鬱に感じている。
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養育費・調停調書で記入したほうがいいこと

現在調停中です。数年前、これからかかる学費と大まかで作ってあったため毎月の養育費は支払われているが学費などが支払われなくなったため再調停しています。 そこで、もう二度と調停は、行いたくないため、金額を細かく入れて作るつもりなのですが、それでも本当に払ってくれるのか不安です。 きちんと払ってくれる書き方や、これは入れておいた方が優位というものはありますか? また、今後また、もめた場合は私の近くの管轄裁判所で行いたいこと、再婚により子供ができても養育費の減額は認めないこと、支払いが困難な場合は退職金で支払うことなどを明記してもいいのでしょうか?またそのいい書き方はありますか? (現在相手は再婚しています、子供も一人います。相手が育てていましたが再婚にあたり私が引き取ることになったので子供二人のうち一人分の学費は相手が出すよう調停で取り決めしてありました。再婚した後、急にお金がないと、消費者金融の明細を持ってきたりして支払いを逃れようとしています。) もう調停はしたくないから、支払がない場合は、強制執行したいと調停員に言うと、それはやめてくださいと一歩的に避難され、払う気がないなら子供を引き取ってほしいというと、母親でしょ、あなたの発言は寒気がすると言われました。 行政書士に相談するといいのでしょうか?もう考えるのも面倒になり、憂鬱です。

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  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.3

●現在調停中です。数年前、これからかかる学費と大まかで作ってあったため毎月の養育費は支払われているが学費などが支払われなくなったため再調停しています。  ↑養育費と学費は別扱いになっているのですね。どちらにしても調停調書があるのなら「強制執行手続き」を取れば良いのです。調停諸処が実行されなくて調停を申し立てるということは、先の約束を今一度見直しましょう。と、いう意味です。先の町営で決まった「学費」が滞っているのなら、強制執行手続きを取るべきです。今の調停を不調にすれば良いのです。ややこしくしているのはあなたの考え方です。 ●今後また、もめた場合は私の近くの管轄裁判所で行いたいこと、再婚により子供ができても養育費の減額は認めないこと、支払いが困難な場合は退職金で支払うことなどを明記してもいいのでしょうか?またそのいい書き方はありますか?  ↑裁判所の指定は可能です。養育費の減額を認めないことは約束できません。なぜなら、元ご主人も生活があります。減額理由が妥当な場合減額もやむなし、です。養育費の一括払いは、養育費の性格からいってなじまないので、よほどのことがない限り家庭裁判所は養育費の一括払いは認めない方向です。 消費者金融での借金よりも、養育費の支払いが優先されます。その借金は養育費と抱き合わせるような問題ではありませんので考慮する必要はありません。 ●支払がない場合は、強制執行したいと調停員に言うと、それはやめてくださいと一歩的に避難され、払う気がないなら子供を引き取ってほしいというと、母親でしょ、あなたの発言は寒気がすると言われました。  ↑相手から支払いがない場合、あなたでは取り立てが困難なので国の力を借りてでも支払ってもらおうというのが強制執行のシステムです。法律で認められ、その上その許可がある書類が整っているにも関わらず「それはやめて下さい」と、いう調停委員の認識はズレています。 あなたがそうおっしゃっるのなら、相手方にあなたの気持ちを伝えます。と、いうのが調停委員の役目です。法律で認められた約束事を実行に移すことを中止せよ、という法的機関が他にどこにあるのでしょうか。その理由はどこになるのでしょうか。又、母親でしょう。と、いう私情を絡ませてあなたに訴えるやり方は感心しません。 もし、次回の調停があるのなら、次回の調停前に「強制執行の件」「母親でしょうといって非難された件」これは、不当に圧力を掛けられたもので、公平性に欠ける。こんな調停は法の趣旨に反するのではないか、ということを文書にして、担当書記官宛に送っておくといいでしょう。 ※調停という裁判所の領域で問題解決が進んでいます。判断するのは調停機関です。行政書士に相談されたからといって、現状のあなたの問題は法的優位に立てるものは何もありません。問題は先の点(調停委員に言われて何も言い返せないこと。)でも解るように交渉力です。法的知識はいりませんが、おかしいと想えばどういう点がおかしいのかをきちんと説明しなければなりません。また、その場で説明できなければ、今おっしゃったことは、理解しずらいので次回までにお応えできるようにまとめておきます。と、いって次回までに理性的に反論できるように資料を作っておくべきです。 そして、次回に応えるか、次回前に担当書記官宛てに陳述書とか意見書という題名で送っておけば良いです。もちろんコピーは取っておきます。書面でのやりとりをしておくと非常にスムースに事が運び、裁判所側も喜ぶようです。相手の言動に左右されず、シッカリとした意思を持って事に当たるべきです。

goomama27
質問者

お礼

何回か読み返させていただきました。 元旦那は冷静にもっともらしく話ができる人なので会話力に負けていたと思います。 だいぶヒントをいただきました。ありがとうございます。 もう面倒になって書類も作る気がせず、調停前になるとどんよりしていました。 がんばります。

その他の回答 (2)

  • nakasyou
  • ベストアンサー率16% (15/93)
回答No.2

まず、あなたが 何についてのお金が必要で、 何のお金が足りないのでしょうか?? 優位とかそういうものではなく、何についてのお金が欲しいかです。 文章を読む限りでは、養育費は貰っているけど 「大学の学費が欲しい」ということでしょうか? 子供が大学生ともなれば、20歳までの養育費はもらえても、 学費は・・・ 両親揃っている家庭でも、奨学金制度でお金を借りて 学んで 本人がそれを返しているというケースは多いですからね。 でも、最初の調停で 「大学の学費を出す」 と、決めてあれば 相手には支払わなくてはならない義務はあると思います。 それよりも・・・ 調停員が 『母親でしょ、あなたの発言は寒気がすると言われました。』 『もう調停はしたくないから、支払がない場合は、強制執行したいと調停員に言うと、それはやめてくださいと一歩的に避難され』 ↑この言い方は無いんじゃないのかな~?? 入金にならなきゃ 強制執行は当たり前でしょ。。。 調停員を変えてもらっては?? あまりにも、元旦那様の肩を持ちすぎているような気がします。 私は 調停途中で調停員が変わったのですが、 手のひらを返す という言い方がふさわしいというような 全く違う考えの方になりました。 多分、調停員さんが、最初に元旦那様のほうの話を聞いたのでは?? だから、元旦那様寄りの意見なのでは?? どっちが申立人なのかは、この質問ではわかりませんが・・・。 最初から調停離婚であれば、最初の「大学の学費は出す」という約束は守るべきです。 『約束は 守るためにある』のですから。 (それを 調停員が『寒気がする』とか『強制執行はやめてください』とか・・・ なんで?? どして?? って思いますよ) あなたとの約束を原点として  離婚をして、 勝手に再婚して 勝手に消費者金融で借金作って・・・ それを言い訳にして、筋が通るとでも思っているのでしょうか? 今回は 質問者様側からの話しか聞いていないので 詳しくはわかりませんが 『男だったら 約束守れよ!!』って 私は思います。

goomama27
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 こちらに子供を返した途端、子供にも連絡をしてくるなと言ったらしく、なんだか腹が立ってしましました。 その上、お金がないから払えないなんていうので、余計にふんだくりたい気持ちになってしましました。 子供の大学費用までは出してあげたいというのが私の考えです。 心強いコメントありがとうございます。

noname#221909
noname#221909
回答No.1

きちんと払ってくれる書き方、これは入れておいた方が…残念ながら、ないですよ。 また、再婚相手の給与が減額された、子供が生まれた場合など、相手側が調停を起こせば、養育費の減額も認められる可能性は高くなります。 また、支払いがない場合の強制執行ですが、それもそれにより、相手側の社内での立場が無くなり、職を失い…と言う可能性が高くなるので、調停員は、そう言った事を言うのでしょうね。 どのくらいの額を請求するのかが判りませんが、一番キチンと払ってもらうのだったら、一括支払いをしてもらうのが一番なのかもしれませんね。 毎月支払ってもらう金額よりも、トータルで考えると少ない金額になるでしょうが、今の時代、養育費未払いの方が多い事から、そう言った一括請求するという方もいらっしゃるそうです。 あとは、相手の事よりも、自分と子供がどのくらい生活が困難なのか、なぜその金額が必要なのか、そちらを前面に出して行く方が良いですね。 子供を相手に引き渡す場合、貴女が月々相手側に養育費を幾ら支払えるのかなども、書いておくべきですね。 審理になりそうなら、行政書士などではなく、法律のプロである弁護士に相談してみた方が、良いでしょうね。 学費って、年齢が判りませんが、私立の学校に通っているのでしょうか? 公立の場合、母子家庭など生活困窮家庭の場合、就学支援金など制度があり、そう言ったものを使うことにより学費の減免ができますよ。

goomama27
質問者

お礼

ありがとうございます。 現在の調停中に相手方に子供が生まれてますが、減額はいってきません。給料が下がることもないと思います。収入は1千万以上だと思いますが、消費者金融に借金があるといいます。おそらくわざと作ったのだと思います。そういう人ではないので。 なので一括払いもできないといいます。 子供を引き渡すとしたら二人いるうちの一人です。一人ずつ育てていました。現在大学生二人です。 卒業までの学費、養育費が条件で最初に調書を作ってあります。なので、普通は20までだと調停員は言いますが、それが条件で引き取ったのでそこは譲れません。 お金がないと言えば、私があきらめると思ったようですが、あきらめないので、最初に作った内容と変わりはないのですが、もしも払ってくれなくなったとき、こうしたほうがいいというようなアドバイスがあれば教えてください。

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