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アルバイトの労基法について。

どうもこんにちわ、こんばんわ、おはようございます。 では早速質問の方をしたいと思います。 現在私はある警備会社でアルバイトをしているのですが、そこで疑問に思ったことをお聞きしたいと思います。 私が働かさせて頂いている警備会社では幾つも支社が在りまして、時々他県にある支社の現場の方に行かされる事があります。 その場合の殆どが朝一の電車では間に合わず、また最寄駅から徒歩で行ける距離でも無い事から車での移動に成ります。その時私の会社では以下の様な事を行います。 ・勤務開始時刻 am6:00 ・渋滞などを考慮し支社を am3:00集合出発 ・始発では集合に間に合わない→前日の終電で支社に宿泊、若しくは近くに在る漫喫で宿泊(私の場合、支社に到着するのはam00:15頃) 私はその現場で働くために勤務時間外に6時間近く拘束されているのですが、給料を貰う事は可能なのでしょうか? また自分で調べた限り通勤時間は労働時間に含まれないので給料は支払われないとの事ですが、この様な場合も通勤時間として考えても宜しいのでしょうか? ちなみに勤務時間は労働7時間、休憩約1時間。何度かこの現場には行かされているのですが、労働時間分しか頂いておりません。 もし宜しければご回答ください。

みんなの回答

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

一般的には、 > また自分で調べた限り通勤時間は労働時間に含まれないので給料は支払われないとの事ですが、この様な場合も通勤時間として考えても宜しいのでしょうか? そうなります。 > 私はその現場で働くために勤務時間外に6時間近く拘束されているのですが、給料を貰う事は可能なのでしょうか? 労使でしっかり話し合いして、問題解決すべきような案件って事になると思います。 ・前泊のための手当ての支給を求める。 ・ガソリン代、駐車場代などの支給を求める。 ・極端な話、車を持ってない、車が壊れた、前泊するお金が無いって場合には通勤不可能なんですから、業務自体断るような事を相談。 などなど。 個人で交渉するよりは、職場の労働組合を介して交渉するのが良いです。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Employment_and_Work/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) 首都圏青年ユニオン など。

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