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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:無償で借りている土地を譲り受ける場合)

無償で借りている土地を譲り受ける場合

このQ&Aのポイント
  • 先祖代々の土地を相続した兄弟達が、分筆して建物を建てて住んでいます。
  • しかし、賃料を払っておらず、いつか土地を返せと言われるかもしれないとの説があります。
  • 兄弟達はお金や税金を抑えた土地の譲り受け方法を模索しています。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#195579
noname#195579
回答No.3

分筆はしませんが、1人に暦年贈与の控除から少し超えた金額づつでお兄さんから 兄弟に贈与していけば税金は不動産取得税と登記費用だけで済むということです。 これなら所得も発生しませんし。

lock_on
質問者

お礼

贈与するものは「お金」ですか? 私たちは「土地」を兄から譲り受けたく相談しているのですが。

lock_on
質問者

補足

持分を調整して110万円程度にすることですね。ようやくわかりました。 ありがとうございます。

その他の回答 (4)

回答No.5

回答4に対する質問の補足 全く質問者と同じような事例です。 事前に税務署と相談してみるのも一案です。

lock_on
質問者

お礼

そうでしたか! では税務署に相談してみます。 ありがとうございます。

回答No.4

過去にこのような事例で相談を受けたことがあります。本来相続権がありながら長男の名義にしたため、その兄弟も高齢後の不安があったためです。経過年数から見て売買も考えましたが、税金問題もあり、税務署に当初の権利に戻したいと相談した結果、税務署から認めていただいた経緯があります。この対応は税務署にもよりけりで、親切な税務署員がいたためかも知れません。ひの結果、金額からみて、若干の相続税を支払うことで大幅に税金が少なくなり、感謝された経緯があります。

lock_on
質問者

お礼

今回の事例は 1.被相続人死去し長兄一人が相続 2.十数年後、各人用に土地を分筆し、建物取得 3.現在に至る となっております。 最初から土地が分筆されているわけではないのでちょっと事情が違うようにも思えますがいかがでしょうか? ありがとうございます。

回答No.2

難しい問題です。税理士とも相談が必要ですが、当初にさかのぼって賃借契約を締結が出来ればいいのですが。賃料も若干支払うことが承認されれば、その後賃借権付き土地の売買すれば、地上権が半分となり、売買金額が半分になることから、税金が少なく抑えることも考えられます。 上記が認められなければ、路線価で売買価格を算出する方法も一案です。路線価はインターネットで検索できます。 http://www.rosenka.nta.go.jp/

lock_on
質問者

お礼

地代を払っていれば借地権が成立して底地価格だけで買えると思いますが、無償で借りておりますので。 路線価格での売買と相場が乖離(当然相場のほうが高い)していても贈与認定されないのでしょうか? ありがとうございます。

noname#195579
noname#195579
回答No.1

お兄さんからの贈与という形を取ればいいのではないでしょうか。 1人につき上限を売買価格の相場で。暦年課税の控除額を1万超えた年に111万づつ。 贈与していく。これなら税金も掛からないし。 売買という形にこだわらなくていいと思いますが。時間は掛かりますが。 登記に掛かる経費のみと固定資産税だけで済みます。これ以上低く抑える 方法は考え付かないですね。

lock_on
質問者

お礼

ひょっとして土地を110万円の価値に等しくなるように分筆してそれを贈与するという話ですか? スミマセンが詳細を解説願います。 ありがとうございます。

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