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夫が借金を相続しました
一郎が死亡して一人息子の太郎、花子夫婦が相続しました。(一郎の妻、良子は既に他界) 遺品を整理していくうちに一郎には30万円の借金があることがわかりました。 相続から3ヵ月以上経っているし、大した金額じゃないので太郎は借金の返済を承諾しました。 この場合、「予告した場合を除き、婚姻中に生じた債務は夫婦で連帯して責任を負う」という規定に基づき花子にも債務の弁済責任が発生したり、請求が来たりしますか? それとも、一身専属権により債務は太郎だけが負担し、花子は支払義務は無いのでしょうか? 生前、一郎と花子が養子縁組とかしてなければ支払義務はないですよね?
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奥さんには請求は行きません。 負債を相続したのは旦那さんですから。もし返し終わる前に亡くなったら花子さんが 相続します(相続権放棄するか限定承認で正の遺産の分だけ借金を相続することもできる) 養子縁組してれば別ですが義務はありません。保証人になってる場合とかは義務ありますが。 相続放棄は家裁への申請でないと無効ですので。 予告した場合を除き、婚姻中に生じた債務は夫婦で連帯して責任を負うという規定は 片方の日常の行為で借金が発生した場合は夫婦で責任を取りなさいと言う規定です。
- yumeiroyamaneko
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民法761条は日常家事に関する債務を夫婦の連帯債務だと規定していますが, 夫婦の一方が相続した債務は日常家事に関する債務ではありません。 なので,太郎さんが相続した一郎さんの債務は太郎さんだけに返済義務があり, 現状では花子さんに返済義務はありません。 ただし,その後返済未了の間に太郎さんが亡くなったときには, その債務は太郎さんの相続財産になります。 そこで花子さんが相続の放棄をしないのであれば, 花子さんがその債務も相続することになりますので, その時は,その債務を返済する義務を負うことになります。
- seble
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相続による財産は、夫婦共有とは見なしません、通常。 で、負債も同様。あとから出てきた借金は放棄できたように思いますけどね。(同額の資産もセットかな) つうか、30万ぐらいでガタガタ言うようじゃ離婚した方がマシ。 おっと、余計なお世話ってか、w
- f272
- ベストアンサー率46% (8532/18263)
どこに「予告した場合を除き、婚姻中に生じた債務は夫婦で連帯して責任を負う」なんていう規定があるんだ? 民法761条は「夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。」であって,「日常の家事に関して第三者と法律行為をしたとき」の話です。相続はこれとは違うでしょう。