自治体指定のゴミ袋を消費税なしで購入する方法

このQ&Aのポイント
  • 近年、指定ゴミ袋が有料となる自治体が増えていますが、一部の自治体では消費税が非課税で販売されています。
  • ゴミ袋の販売は行政の仕事だけではなく、民間事業者もありますが、消費税の課税は一般的です。
  • 税法の講釈ではなく、実際に非課税で販売されている自治体があれば教えてください。
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自治体指定のゴミ袋を消費税なしで買えますか

近年はどこでも指定ゴミ袋も有料になったようですが、皆さんの町では消費税は非課税で売っていますか。 私の町では、 ・本体 188円 ・税込 203円 などととしてスーパーで売られています。 ところが下記のニュース記事によると、兵庫県篠山市では非課税商品だとか。 http://news.goo.ne.jp/article/kobe/business/kobe-20140508002.html 住民票や納税証明書などを交付してもらうのと同じ行政手数料の一種と考えれば、たしかに非課税です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6201.htm しかし、ゴミ処理は行政でなければできないことでは決してなく、民間事業者も多数あります。 したがって、行政の仕事と言えどもたとえば体育施設の賃料などと同じく、消費税は賦課されるべきと考えるのが普通ではないでしょうか。 篠山市のように、ゴミ袋を非課税で売っている自治体があったら教えてください。 なお、税法に対する講釈ではなく、現実に売られている実態が課税か非課税かをおうかがいします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • terepoisi
  • ベストアンサー率44% (4013/9118)
回答No.2

レスありがとうございます。 >「民間業者への委託事業」というのは、ゴミ処理そのもののことでしょうか、それとも袋の販売のことでしょうか。 ゴミ収集業務とゴミ袋の販売です。ゴミ袋代金に収集手数料が含まれています。 処理施設は近隣の自治体による環境事業組合が担っています。

mukaiyama
質問者

お礼

そうでしたか。参考になりました。 ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • terepoisi
  • ベストアンサー率44% (4013/9118)
回答No.1

>実態が課税か非課税 こちらは民間業者への委託事業です。 販売者がその事業者であることから当然課税されています。 業者委託でも指定袋が導入される前は収集手数料徴収だったのでこれは非課税だったと思います。 以前住んでいた自治体では自治体の清掃課が業務として行っていましたので ゴミ袋は無料配布されていました。 事業者が民間か行政かの違いがあるかもしれません。

mukaiyama
質問者

お礼

早速のお答えをありがとうございます。 一つお聞きしても良いですか。 「民間業者への委託事業」というのは、ゴミ処理そのもののことでしょうか、それとも袋の販売のことでしょうか。

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