離婚時の財産分与と公正証書作成について

このQ&Aのポイント
  • 9年間の婚姻期間でモラハラが原因で協議離婚することになりました。資産分与と両親への借金に悩んでいます。
  • 財産は貯蓄保険300万、車500万、土地・家2500万であり、両親へ支払わなければならないローンが1200万残っています。
  • 夫は財産を手放すのを嫌がっており、夫婦で銀行から融資を受けて借金を返す予定です。離婚協議書と公正証書についても検討中です。
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離婚時の財産分与について

婚姻期間9年で、この度、夫のモラハラが原因で協議離婚をすることになりました。 専業主婦で子どもはいません。夫の年収は、900万円ちょっとです。 財産分与で頭を悩ませていますので、質問させていただくことにしました。 私たちの財産は 貯蓄保険 300万 車 500万 土地・家 2500万 です。 銀行などにはローンはなく、私の両親へ支払わなければならないローンが1200万残っています。 夫は、家を売りたくないらしく、できれば車も手放したくないようです。 私は、財産分与と私の両親へのローンをきれいにしてくれれば、おうちも車もいりません。 家を手放したくない夫が、私への財産分与と私の両親への借金の返済用として、銀行から融資で借りれる額が1300万くらいと聞いているのですが、この場合の財産分与の計算どうなるのでしょうか? 300万+500万+2500万=3300万なので 3300万から両親への借金分の1200万を引いた2100万を二人で半分ずつに分けるということになるのでしょうか? それとも、両親への1200万円分の借金を私もいくらか支払う形にしなければならないのでしょうか? 『負の財産』という言葉も聞きました。。。 私の両親への借金が、負の財産ということになるのでしょうか? あと、協議離婚の際の、離婚協議書と公正証書は、専門家に依頼せずに、自分たちが公証役場などに出向いて作成することは可能でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 783KAITOU
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回答No.2

財産・・・300万+500万+2500万=3300万 負債・・・1200万円 両親からの借り入れは、お書きになっていることから判断すれば、夫婦の借り入れと判断できます。従いまして、夫婦の負債になりますので、3,300万円から1,200万円を差し引いた2,100万円が財産分与の対象金額になります。そのほかの分与は、年金とかご主人の退職金などがあります。しかし、それらを請求されないのであれば問題なしです。 ●協議離婚の際の、離婚協議書と公正証書は、専門家に依頼せずに、自分たちが公証役場などに出向いて作成することは可能でしょうか? もちろん可能です。あなたのケース難しいことは何もありませんのでご自分で行われると良いでしょう。分からないことは公証役場で聞くと丁寧に教えてくれます。

その他の回答 (1)

noname#196134
noname#196134
回答No.1

結婚してから増えた分だけです。 今の全財産ではありません。 そして質問者さんの財産も対象です。 もし質問者さんの財産が多ければ逆に支払う事になります。 ですから、財産分与はかなり難しくなります。

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