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原付 住所変更しないとダメ?

noname#203218の回答

noname#203218
noname#203218
回答No.2

道路運送車両法第十二条   自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。 同法違反車は罰金刑になります。実際に住所変更をしなかった者が事故を起こした時に発覚し、罰金を支払った事例があるそうです。 原付きの軽自動車税は市税ですし、住民サービスを受ける市民としては市税に協力すべきでしょう。 原付の住所変更方法は2種類あるようですので引越し先役所及び引越し前の役所に確認が必要です。 1.引越前の役所で「廃車」手続きが無いと登録をしてくれない役所がある。 2.引越し先役所にナンバープレートを持参すれば新規プレートを交付してくれる役所。

YSUZZLCU
質問者

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