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なりすまし滞在について

表題がどのようにすればよいのか分かりませんでした。 知人のフィリピン人元妻についてなのですが、すでに離婚しています。 ステータスは永住者になっています。 しかし、結婚するときには、彼女は違うフィリピン人男性と婚姻関係にあったため、姉の名前を借りて 結婚し現在まで何事もなく、生活していました。 当然ながら他人になりすまして入国しているということになりますが、どのようにすれば彼女を罪に問えるのか教えていただきたいと思います。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • merciusako
  • ベストアンサー率37% (909/2438)
回答No.1

入国管理局に話してください。 まあ、警察でもいいんですが、結局警察は入国管理局に話を持っていくことになるので。

kna1966
質問者

お礼

わかりました。 連絡してみます。

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