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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:退職後の保険・控除などについて)

退職後の保険・控除などについて

このQ&Aのポイント
  • 退職後の保険や税金に関する基本的な知識がないので相談します。退職後の保険や控除について知りたいです。
  • 退職後は夫の扶養に入っている主婦ですが、失業保険を受給しつつ働きたいと考えています。世帯総収入を考慮して損をしない働き方を知りたいです。
  • 退職後の収入が103万を超えているため所得税がかかり、夫の扶養控除がなくなるか心配です。雇用保険の給付制限中に働くことができるのか、失業保険を受給できるのかも知りたいです。また、所得税の納付期限についても教えてほしいです。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

1.失業給付とアルバイトについては、次のようになります。 自己都合退職による待機期間の後3ヶ月間。 アルバイトであっても、毎日働いていると失業状態とは見られません。週に2.3日で20時間位程度までなら、失業中と認定されますから、失業保険の受給手続きは出来ます。 ただし、受給期間中には、アルバイトの収入があったら、そのことを届け出なくてははなりません。 届け出ないで、失業給付を受けると、不正受給になります。 アルバイト先で雇用保険に加入している場合は、待機期間が終わった段階で、アルバイト先の退職証明が必要な場合があります。 受給期間中。 アルバイトした日は受給対象外となります。 ただし、これは受給期間が後にずれていくのてめで、最終的には受給期間分だけ受け取りは可能です。 参考urlをご覧ください。 2.所得税については、1月から12月までの年収が103万円を超えると扶養になれません。 既に、103万円を超えていますから、今後の収入を考慮する必要は有りません。 社会保険(健康保険・年金)については、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)以下であれば扶養になれます。 6月からの仕事が月額108千円以下であれば、扶養になることが出来ます。 なお、失業保険も収入と見なされますから、失業給付の日額が3612円以上の場合は、3612×30×12=130万円超となりますから、受給期間中は扶養から外れる必要が有ります。 3.今年の所得税は、年末に勤務していなければ、来年の確定申告の時期に確定申告をすることになります。 所得税額については、扶養から外れた期間の国保と国民年金の保険料の負担などによって、税額が変わってきます。 所得税の計算方法については、下記のページをご覧ください。 http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=857668

参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20010412mk21.htm
PANDA2004
質問者

お礼

ご丁寧なアドバイス助かりました。 具体的な所得税の計算方法などまったく無知だったので 為になりました。関連URLもありがたかったです。 ありがとうございました!

PANDA2004
質問者

補足

2についてなのですが、私の給付予定金額は3612円以上に なります。 もし今回受給待機期間に短期パートを行った場合、厚生年金、健康保険も自動加入しなければならないようです。 ということは夫の扶養から外れなければならなくなりますよね?短期パート終了後は失業保険給付されるようですが その際はそのまま健康保険、国民年金を自分で支払う手続きをとればいいということでしょうか?よろしければご指南ねがいます。

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

#2の追加です。 受給待機期間に短期パートを行った場合、月収が108千円を超えれば、夫の扶養から外れてご自分で、市の国保に加入して、年金は国民年金に切り替えることになります。 更に、引き続き失業給付が始まれば、そのまま扶養から外れたままになり、失業級が終わったときに夫の扶養に戻ることになります。 受給待機期間中のパートを行った場合、月収が108千円以下であれば夫の扶養のままで居ることが出来、引き続き失業給付が始ったら、夫の扶養から外れて市の国保に加入して、年金は国民年金に切り替えることになり、失業給付が終わったときに夫の扶養に戻ることになります。

PANDA2004
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。短期の仕事に採用が決まり、そちらの決まりで雇用保険・国民年金強制加入ということでした。ですので私は夫の扶養から外れる手続きをとることになります。 とても詳しい回答をありがとうございました!

PANDA2004
質問者

補足

そして補足の質問をまたさせて頂いていいですか? もし出来ればでいいのですがご回答いただければ幸いです。 参考URLを読ませていただきとても為になったのですが ひとつ質問です。 受給待機期間中にこうして働くことになったわけですが 9月初旬に契約は切れます。私は90日の基本手当を受けることが出来るのですが、それは今回の短期労働の契約が切れてすぐに受給権利が発生するのでしょうか?それとも再び三ヶ月ほどの待機期間が生まれるのでしょうか?もしわかれば教えてください。

  • tokkun3
  • ベストアンサー率29% (15/51)
回答No.1

こんばんは。私も現在給付中です(短期で派遣をしているので就業手当ですが)。 1について 可能です。私も退職後1ヵ月後に派遣の仕事が来て、半年弱働いていました。規定では、給付制限が残っている場合、その期間後ろにずれます(採用証明書が必要)。ただし、給付可能期間にもよりますが、90日の場合は1年以内。 で、終わった後離職証明書を提出し、その仕事が給付制限以上の期間であれば、離職証明書を出した翌日から給付が始まります。 また、給付中でしたら半分以上残っていると働いた日数に応じて就業手当が出ます(基本日額の約3割)。 2について そのあたりは一概にはなんとも言えません。 扶養控除の場合の給料計算は、年間の給料の合計ではなく、ある期間(会社が決める)の平均に12をかけると聞いたことがあります。つまり、合計で103万を超えていなくても、期間によっては控除されない可能性もあります。 控除申請をしていて、控除が受けられないのが判明した場合、会社からそれまでの控除の返還を求められる可能性があります。 ※この、2に関しては私が3~4年前に関わっていて聞いたものです。確認したわけでもないので、間違っているかもしれません。確認した方が確実ですが、会社から注目される可能性があります。(会社はできるだけお金を払いたくないので、問い合わせにより会社が注意を向けてくることも考えられます) 3について 103万超130万以内だと、103万を超えた分に対して何パーセントだかの税金がかかったような記憶があるのですが。(これは国に) また、基本的に所得税は来年とかではなく、月に8万(だったかな?バイト時代なので記憶薄し)を超えると越えた時点でその月(基準を超えた月)のみ発生したような。もちろん基準以下の場合請求はされていません。別の税金と勘違いされていませんか? 現在も私は毎月その月の所得税を払ってますが。 1は確実に自信がありますが、2・3については確認してはおりません。そのまま鵜呑みにしないでくださいねf^_^; では、あまりお役に立ってないようですが。

PANDA2004
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 控除、年金について無知だったので大変焦っていたところ でした。経験に基づくアドバイスうれしかったです。 私は90日給付予定なのですが、おっしゃる通り就業終了後後倒しで給付していただけるようです。 せっかくのチャンスなので短期で働くことを考えたいと思います。

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