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ファイル共有ソフトについて

ファイル共有ソフトの作成者が逮捕されましたが、使用者はたいほされないのですか。教えてください。

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noname#21649
noname#21649
回答No.6

>少なくとも中継者に関しては「違法性が無い」とまでは言えないのでは? 法律の手続きという物事があります。ご指摘の内容のみにかぎって応答しますと. >週間前に「P2Pソフトを作ると捕まる」と言えばかなりの反論があったと思います より.少なくとも1週間前までは日本人の大多数の人々が「合法と考えていた」事を前提となさっています。 新たなほう規制を立法が行う場合には.法律を作り.施行期間を経て法律が効力を有するようになります。通常半年から数年の機関があります。つまり.「違法である」という法律ができてから.半年以上合法であるという期間が生じます。 >実際「違法性が無い」と言えるのは、法律の中と最高裁だけですが より同様に「違法性がある」といえるのも.立法と司法です。司法の判決が出てもやはり半年くらいの期間該当犯罪の取締りができません。最たるものが.玉串料の違憲判決です。「当時違法であるとの一般認識がなかった」から.違法ではあるが.原告敗訴ということになりました。 一方では.司法は新しく罪を作って罰するということは.できません。違法を指摘しても少なくとも1週間構えまでは誰もが合法と考えていたわけですから.処罰の対象とはできません。 次に.別の観点から考えて見ましょう。 プログラムは著作物であることは.議論の対象にはならないでしょう。 日本では表現の自由が保証されていますので.著作物自体が違法となると.「発禁」の指定を受けることになります(民事ではありませんので.仮処分申請という手続きは除外します)。 戦後発禁の指定を受けた著作物は.猥褻とが関係を除外すると.私の知る限りでは.1冊だけです。「はらはらとけい」という時限爆弾の作り方を書いた本です。はらはらとけいの場合には.時限爆弾という.殺人の手段以外に使い道のない内容を記載し.かつ.実行が可能でした。このために発禁の指定をうけました。 一方.贈収賄の方法を書いた本があります。こちらは発禁とはなりませんでした。今でも購入する気持ちがあれば.古本屋で見つけることが出きるでしょう。同様に合法的に業務上過失障害致死を行う方法の書いた本も広く普及しています。 「著作物の発酵を禁止する」つまり.著作物自体が違法であるためには.「殺人罪程度の罪以外に使い道がないこと」の条件が必要です。はらはらとけいを発禁にする場合でも.憲法上の表現の自由を制限することにならないか.で大きく問題となりました。ですから.猥褻とが以外で著作物を発禁にすることは.実質的に不可能です。 ですから.ソフト自体に違法性が成立することはないのです。 製造物責任法において.著作物であるソフトウェアが適応除外されているなど.表現の自由が保証されているのです。 「ソフトウェアが著作物ではない」として法規制されたのてあれば.他の考え方もできたのですが。 次に新規法規制の可能性を考えてみましょう。現在の通信環境では.「P2Pソフトを使わないで.子供たちの小遣い程度の支払いで動画を公開する」ことは実質不可能です。大体のサイトの制限が5-100mbで.30分動画とすると.DVDが4GB.2時間として.4/4=1GB程度となり.容量制限で公開できません。30分程度の記録映像など.1日の取材と半日のビデオテープ編集時間さえとれれば.誰でも作れますから。 また.音楽も同様でしょう。自作曲をMP3ファイルで公開すると評判が悪いようです(他の質問で文句が書かれています。私の場合は.存在自体がブラクラなので読まないように細工してあります)。 アスベストの使用など有害物の使用では.「他の代換方法がないから法規制できない」として.かなりの有害物が放置されてきました。ホームページ・サイトで誰もが動画を自由に公開できる程度に金銭的負担が低減するまでは.P2Pソフトの新規制限は困難でしょう。

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その他の回答 (6)

  • pk7743
  • ベストアンサー率23% (211/896)
回答No.7

すでに他からも回答がありましたが、過去に利用者が逮捕された事例があります。 利用者が違法な利用をして逮捕されるのは自業自得ですが、開発者まで逮捕するのは罪刑法定主義の観点からも大いに疑問が残りますし、幇助の概念を広げすぎれば、憲法で保障された言論・思想・表現の自由に抵触することになります。開発者の逮捕は不当でしょう。 おそらく不起訴になると思いますが、もしも起訴に持ち込まれても無罪でしょう。

参考URL:
http://karashi7743.nobody.jp/faq.html
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  • zebedeer
  • ベストアンサー率66% (80/121)
回答No.5

>受信者は違法性が問えません。中間者も問えません。 現在、一般的に違法ではないと考えられていることが、将来的にそうである保証はありません。 1週間前に「P2Pソフトを作ると捕まる」と言えばかなりの反論があったと思いますが、今なら「捕まるまでは無い」と言う人は少ないでしょう。 それを考えると、少なくとも中継者に関しては「違法性が無い」とまでは言えないのでは? (まぁ、実際「違法性が無い」と言えるのは、法律の中と最高裁だけですが)

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noname#21649
noname#21649
回答No.4

他の質問で「一時ファイルの使用」を違法としていた方がいらっしゃるので関係情報を。 インターネット通信では.直接回線がつながっていない複数の機械がつながっています。 どのようなことをしているかというと. 発信者から受信者(機械です)へ中間の機械を使って信号が移動します。 直接送信する場合もありますが.遅い通信回路が存在する場合には.途中の機械に一旦保存されて.保存した内容を送信します。これが「プロキシサーサバー」と呼ばれる機械です。出口側に複数の同一内容の受信者がいる場合には.直接発信者に接続するよりも.途中で分岐した方が早いためです。最終受信者でも.IEを例にとりますと「インタールット一時ファイルの削除」という項目があります。これは.いちいち発信者側に問い合わせることなく.手元の情報で表示するためのものです。出口側が限られていますが.プロキシサーバーのひとつという携帯になります。 現在話題になっているP2Pソフトでは.このような一時ファイルの保存を各ユーザーが行っているのですが.インターネット通信では.この機能がないと通信自体が成り立たないのです。つまり.一時ファイルの送受信は.インターネット通信の基本機能であり.違法性が問えないのです。 違法性が問えるのは.発信者が著作権法に違反してファイルを送信した場合に限られます。 ただし.著作権を持たないファイルであっても.発信者と送信者が同一個人(たとえば.外部に接続されていない家庭内LANだけでWinnyを使っていた場合等)は著作権法違反を問えないでしょうし.著作権自体が存在しないファイルの場合にも著作権違反は問えません。 「使用者」をどの範囲にするか.で答えが変わりますが.著作権を持たない著作物を発信した「使用者」は違反が問えます。しかし.受信者は違法性が問えません。中間者も問えません。 電気通信関係で.輻輳効果を指摘する回答がありました。大量のデータ通信で交換機がおかしくなるから違法であるとのないようです。 この店に関しては.私のADSL導入関係の試料で.「2003/10NTT東日本まるごとおまかせBROADBAND STYLE フレッツ対応ブロードバンド機器シリーズ」という小冊子があります。5ページにbフレッツ・ADSLのモア2・モア・8m・1.5m用機器として.USBカメラEE230 3800円が載っていますから.画像ファイル等巨大なファイルを常に送信しつづけても.よいことになります(見る人がいるかは別ですが)。 また同20ページ。無料プログラムに「みる ミッキーの短編アニメーションや最新映像の映画など」「きく おなじみのディスニーの名曲の数々をストリーミング配信」とあり.大量のデータを受信することは前提となっています。 ですから.個人が大量のデータを送信することは違法性が問えません。むしろ.データ送受信を制限するほうが.電気通信事業法に違反するとかんがえられます(NTTの全身である電電公社の長の国会答弁で.たとえ麻薬取引にしか使われないことが明らかであるヤクザのための電話線でも引く義務がある)。個人の送受信に合わせた通信施設を用意する必要があるでしょう。 「テレゴング」というサービスをご存知でしょうか。マスコミがTVなどで電話機を抽選機代わりに使って.特定の人だけを接続するというサービスです。このサービスをはじめたり有として.電話中疝気の使用がありました。使用者側の過失は問えません。 今回の騒動では.著作権を持たない人間2名が著作物を送信したことで.逮捕されました(1番の方参照)。 現行方では受信側の違法性は問えません(発信者に責任があるので.受信者側にも責任を求めることになるとひとつの権利を重複して行使したことになり.違法です)。 ですから.「使用者」を発信者と考えれば.逮捕されます。 しかし.受信者と考えれば.逮捕できません。 また.ソフト自体には違法性がありません。単なる個人がデータを送信受信するための.インターネット用サーバーソフト・プロキシサーバーソフトですから。 「ニュースグループ」というサービスがあります。これは.大多数のユーザーが「常にインターネットに接続しているわけではないので」ので.「通信会社がニュースを一時的に受信して.契約者が通信会社に接続したときに.その内容を送信する」というサービスです(IE,NEともにこの機能がありますので.見つけてください。)。 これを個別のユーザーが行えるようにしたものが.P2Pソフトです。大多数のユーザーが固定IPではありません(固定IPにするとプライバシーの保護という観点から詐欺メールの大量受信なんてことがありますので.薦めません)から.誰かが変わりに受け取っているのです。 誰が一時データを保存しているかの違いはありますが.原理がニュースグループと同じであり.違法性が問えないのです。

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  • kairy
  • ベストアンサー率9% (4/41)
回答No.3

アメリカでは使用者が日本と比べ物にならないほど逮捕されてます。 いずれ日本もアメリカに追随するかもしれません。

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  • norikunny
  • ベストアンサー率21% (256/1168)
回答No.2

ファイル共有ソフト自体には違法性は有りません。 逮捕されるのはそういったソフトを使用して著作権があるデータ(映画、ソフト、音楽)を交換している事実が当局によって確認された場合です。 著作権を侵害しないデータ(自作の音楽、画像、など)を交換している人は問題ないと思います。 今回Winnyの作者が逮捕されたのも、そういった著作権を侵害する事に利用されている事実を認知しながら、ソフトを作成、アップデートをしたのは「幇助」行為にあたるという疑いからです。

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noname#10926
noname#10926
回答No.1

作成者の逮捕以前に二人逮捕されています。

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