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転勤にともなう住宅ローン控除について

kamehenの回答

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

>下に税務署に確認したと書きましたが、自宅住所地の税務署に電話したところ、 >平成15年4月以前に主人が転居してしまっているので、私も移ってしまえば >この先まったく控除は受けられない、従って届けも出す必要がないとの回答でした。 >いったいどちらの税務署の回答が正しいのか混乱しています。 う~ん、ただ最初の税務署では大丈夫と言われたのであれば適用可能と思いますが、たまたま応対した人が、不勉強な人かもしれませんよね~、どちらかわからない時は、税務署は自分の方に有利に答える傾向がありますからね~。 租税特別措置法通達41-3の事を言われたら大丈夫なのでは、とは思います。 それでも何か言うようであっても、「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」とその添付書類を、転居前に提出されたら良いと思います。 再入居した時点で、認められるかどうか、という問題にはなるかもしれませんが、この届出書を提出していない事にはどうにもなりませんからね~。 一番良いのは、#2で書かれているように、会社に理由を聞いて、移動しないで済めば問題はない訳ですが。

jenjen
質問者

お礼

再度アドバイスありがとうございます。 確かに届出をしておかないことにはどうにもなりませんので、税務署に出向きたいと思います。 実は、電話で、色々厳しい事を言われてしまい怖くなって税務署に行くのをためらっていました。 税務署に出向いて、「租税特別措置法通達41-3」の事を話してみます。 本当にありがとうございました。

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