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雑木林の迷惑

beenの回答

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  • been
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回答No.4

木の枝が空中から越境してくる場合は、所有者に切断するよう要求する権利があります(民法233条1項)。権利ですから、相手は正当な理由なくこれを拒むことは許されません(勝手に切ることはできません)。また、樹木の倒壊により nagaim さんの家屋・塀等に被害が発生する恐れがある場合は、家屋等の所有権に基づき被害の発生を予防する適当な措置を要求する妨害予防請求権が認められます。その費用は当然相手方の負担です。 しかし、枯れ葉の敷地内飛散や樋への堆積は土地が相互に隣り合って存在することから当然発生する自然現象なので、故意に隣地への飛散させているような場合を除き、お互いに我慢すべき事項(所有権の限界)です。

nagaim
質問者

お礼

遅くなりましたが、ありがとうございました。非常に参考になりました。

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