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扶養家族の内職

iichihoの回答

  • iichiho
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回答No.6

2カ所以上からお給料をもらっている人は確定申告が必要だと記憶しています、 収入の総額が103万円を越えれば扶養からははずされます。 今回の内職は5万円ということですので、年収は130万円を越えますので、社会保険の扶養からもはずれます。 そうなると、以下のようなことが発生します。 (1)夫の扶養からはずれたため、扶養控除がうけられなくなる。 (2)夫の社会保険がうけられなくなるので、国民保険または、派遣会社の社会保険に加入しなくてはならない。 (3)夫の扶養からはずれたため、国民年金または、派遣会社の厚生年金に加入しなくてはならない。 (4)住民税を支払わなくてはならなくなる >あなたが表に出さない限り、税金はかからない これは、ご存じのとおり脱税になります。 これがバレると、税務署の方からご主人の会社の方に、扶養者の変更の連絡が行きますので、ご主人の会社にもバレます。 ご主人の会社の担当者にとっては、複数種類の書類(所得税関連書類、扶養関連書類、住民税関連書類)の書き直しと計算のやりなおし、社会保険への連絡等、よけいな手間をかけさせてしまいますので、会社によってはペナルティがある場合があります。 また、社会保険においては、不正な使用ということで、被害をうけておりますので、厳重注意の上、医療費の返還を要求されるところもあります。 会社でご主人がそのようなことで叱責を受けるのは可哀想ですので、なるべくそのようなことはしないであげて欲しいです。 でも、年間60万円の内職のうち、半分以上が上記の(1)~(4)で消えてしまうので、せっかく働いても、内職の収入が半額以下になってしまいますので、本当に内職する価値があるのかどうか、考えた方が良いと思います。

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