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不法原因給付って変じゃない?
麻雀で負った準消費貸借契約に基づく支払い請求があったとしたら、被告は賭け麻雀やってましたって抗弁するの? 司法が不法に手を貸さないって建前からしたら、こんな抗弁の方こそ認めるべきじゃないんじゃないかな? どうなの?
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賭け事で負けたから、金を払え、というのは 賭け事が違法である以上、それに国が手を貸す ことはできません。 国が手を貸したら、違法を認めてしまうことに なります。 ”麻雀で負った準消費貸借契約に基づく支払い請求があったとしたら、 被告は賭け麻雀やってましたって抗弁するの?” ↑ どう抗弁するかは被告の自由です。 賭け事で造った負債だから、公序に反し 無効だから払わない、というのは法理上 当然です。 ”こんな抗弁の方こそ認めるべきじゃないんじゃないかな?” ↑ 抗弁を認めなかったら、賭博を是認して しまうことになります。 つまり原告に利益を与えることになります。 これに対し、被告の抗弁を認めても、それは 博打をする以前の状態のままであることになり、 誰の利益にもなっていません。 従って、司法が違法行為に手を貸すことには なりません。
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noname#195579
回答No.1
まあそうなんですが、不法行為に対して法は救いを出さないということを言ってるんじゃないかな。 司法が不法行為に手を貸さないというのは。 賭け事で負けた金は法律は手助けしない。だから自己破産しても債務は残るということ。 だから認めないというんじゃないかな。
質問者
お礼
え?
お礼
>これに対し、被告の抗弁を認めても、それは >博打をする以前の状態のままであることになり、 >誰の利益にもなっていません。 意味が分からない記述が多く、理解できなかったけどありがとう。 とくにこれは意味不明すぎました。