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米国在住で遠縁の者が土地を残してくれました。贈与税とは?

祖母の義理の妹という非常に遠縁だったのですが近くに暮らしていたことからずっとかわいがってくれていた叔母が急逝しました。叔母には子供もおらず叔父も10年以上前になくなっています。 生前叔母が遺書をのこし、叔母の家のある土地を私に残すと書いていてくれたことがわかりました(市場価値で現在2500万円ほどの土地です)。 私自身は、このようなことになることも全く予測していなかったので、なんの準備もしていないのですが、贈与税なるものがありかなり税率が高いと聞きました。質問としては2点あります。 1)海外に住んでいる場合でもやはりこの贈与税というのは支払う義務があるのでしょうか(私は米国の永住権をとって2年になります。97年から2002年まで外国にいていったん日本に帰国したのちアメリカに移りました)。 2)贈与税という税金は何らかの方法で節約できるものでしょうか? 3)もしも私に支払うだけの資金がない場合、分納などは可能なのでしょうか。 基本的な質問ばかりで恐縮ですが、どなたかご教示頂ければ幸いです。

みんなの回答

  • SSSIN
  • ベストアンサー率62% (547/875)
回答No.1

1)非居住者であっても国内財産に関しては、「相続税」が課税対象です。 (贈与税ではありません) (米国の遺産税は課されません) ただ、相続税には基礎控除というものがありまして叔母さんの遺産が「5,000万+法定相続人×1,000万」までの場合ですと相続税は課税されません。 基礎控除を超える金額ですと財産の取得割合に応じて相続税を負担することになります。 2)法定相続人の状況や分割の方法により節税することは可能です。 3)可能です。 原則として「現金」で納税しなければなりませんが、支払うことが出来ない場合、次の方法が認められています。 1.「延納」 相続税を分割で支払います (ただ、一定の利息を負担する必要があります) 2.「物納」 土地の一部を相続税評価額で国に納める (ただ、物納できる要件がいろいろあります) あと考えられるのは その土地を売却し売却代金の中から支払う方法もあります。 ・その場合譲渡所得税の対象になりますが、相続税を経費にすることが出来ます。 (日本の住民税は課税されません。) ・米国では取得価格は死亡時の価格と推定されるので事実上譲渡所得は発生しません。 以上基本的なことをお答えしました。 また、何か不明な点がありましたらお尋ねください。

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