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戸籍は回復できたのですが

前回質問は皆さんのお陰で解決しましたが、新たな疑問が湧いてきました。 戸籍筆頭者が、空襲で亡くなり、残されたのがその妻と六歳の娘です。 当時は長子相続制だったそうですが、筆頭者は母親でしょうか。 それとも長子の娘となるのでしょうか。 また、1964orihimeさんの御回答で >その時点で死亡していた者の記載はされていませんでした。 と、ありましたが、これは恣意的に記載しなかったのか。 それとも、法的な問題があったのでしょうか。 以上、二点について、ご解答頂ければ幸いです。 よろしく、お願い申し上げます。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

旧民法の頃(昭和22年5月2日まで)は,現行の相続とは違い, 家を承継するといったイメージの家督相続の時代であり, 戸籍の筆頭に記載されるのは筆頭者ではなく,家督を相続した「戸主」です。 その家督相続については旧民法第964条から第991条に規定があり, 法定家督相続人(970条),指定家督相続人(979条), 第一種選定家督相続人(982条),直系尊属の家督相続(984条), 第二種選定家督相続人(985条)といった順に従って決めることになりますが, 基本は法定家督相続人であり,家族である直系卑属のうち, 親等の近い者,男女では男,嫡出子,年長者といった優先事項があり, この基準を単純に考えると嫡出子長男が家督を相続することが多いと思います。 本件において家族がその2人しかいなかったとすると, 戸主は6歳の娘だったのではないかと思われます。 後段については,再製する戸籍が膨大な量であり, 焼失前の戸籍の内容を正確に再製しようとすると その調査にも相当な時間を要することになってしまうために, 戸籍事務の停滞が起きてしまいます。 新たに生存者が判明した場合には後から戸籍に追記すれば足りるので, 事務手続きの簡素化の意味もあり, 現存家族のみで再製が行われていたのではないかと思われます。

nino01
質問者

お礼

戸主と筆頭者の違いも知りませんでした。ありがとうございます。二点とも大変参考になりました。 厚く御礼申し上げます。

その他の回答 (3)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8529/18257)
回答No.4

#2です。 #3さんの回答「事務手続きの簡素化の意味もあり,現存家族のみで再製が行われていたのではないかと思われます」をみて,確かにそのような取り扱い(法律ではなく戸籍先例で認められている)がされていたことがわかった。#2の回答のうちの該当部分は撤回しておきます。

nino01
質問者

お礼

御親切に訂正まで投稿していただき、ありがとうございます。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8529/18257)
回答No.2

前回質問とは http://okwave.jp/qa/q8555380.html これですね。 > 当時は長子相続制だったそうですが、筆頭者は母親でしょうか。 > それとも長子の娘となるのでしょうか。 その当時には筆頭者はいません。いるのは戸主です。 そして戸主が死亡したときは家督相続が行われます。妻と六歳の娘がいるような人にはその人の親が戸主となっていることが多いので,残った家族が妻と六歳の娘だけという状況は,それほど多くないとは思うが,まああったとしよう。 この場合には直系卑属(この場合には娘)が戸主になります。妻は相続人にはなれません。 > と、ありましたが、これは恣意的に記載しなかったのか。 戸籍の再製では,このようなことは起こりえません。回答者の勘違いでしょう。 戸籍の改製とか転籍の場合であれば普通のことです。そのように法律で定められています。

  • pringlez
  • ベストアンサー率36% (598/1630)
回答No.1

>戸籍筆頭者が、空襲で亡くなり、残されたのがその妻と六歳の娘です。 >当時は長子相続制だったそうですが、筆頭者は母親でしょうか。 >それとも長子の娘となるのでしょうか。 それはその家庭内で決めればいいことです。妻の場合も子の場合もありうるでしょう。 私は数十の戸籍を調査したことがありますが、その中では女性が筆頭者になるケースは少なかったです。基本的には20歳以上の男子が家督相続をしますが、母と未成年の子しかいない場合には、子に後見人をつけて相続しているケースもありました。子がいない場合には妻が筆頭者になっていました。ただ「妻と六歳の娘」の場合にはさすがに妻を筆頭者にするでしょうね。 >>その時点で死亡していた者の記載はされていませんでした。 >と、ありましたが、これは恣意的に記載しなかったのか。 >それとも、法的な問題があったのでしょうか。 戸籍を作成する際には作成日時点で生きている人の名前しか書きません。そして生まれれば追加し、亡くなったり結婚して家を出る場合には×印をつけます。そして法改正などで書式が変わる場合などには、×印の人は書かずに新しい戸籍を作成する事になります。 …ところでこれは何の話ですか?小説か何かのネタですか?

nino01
質問者

お礼

たはー! 大変申し訳ございません。 区役所などに問い合わせたのですが、具体的な話でないと回答してくれません。仕方がなく皆さんにおすがりしたようなわけで……。 もし、そのような事になりましたら、御協力者として、ハンドルネームを記載させていただきます。

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