• ベストアンサー

弁理士さんへの依頼の仕方

明細書案を作成して、弁理士の方に提出して仕上げてもらうのですが、その際、その特許に関わる従来技術文献をコピーして提出するのが、私どもでは慣習化しています。 (明細書中に、文献名が明記してあるものです。) 私は、まだ経験が浅く、弁理士の方の仕事の内容を充分には理解していませんが、特許のプロである弁理士さんにどうして明細書中に明記してある文献のコピーまで送るのかが理解できません。調べるのが困難な社内技報や修士論文なら別でしょうが、ほとんどがIPDLでも調べられる特許です。 しかし、郷にいれば・・・ということも有りますので、なんとなくやっていますが、容易に調べられる特許文献までコピーして付けるのが常識なのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • muna67
  • ベストアンサー率54% (24/44)
回答No.2

慣習化されているならば、それに至った経緯があることと思います。  その弁理士さんとお付き合いの長いのであれば、IPDLが整備される以前に決めたやり方を、見直さずに今も実行しているのかも知れませんね。  そういう例は結構あると思います。実質的に障害が生じずに、また、不利益でなければそのまま継続してしまう・・・といったことかな、と思います。  常識かどうかという問いですが、私が知る限りでは、同じようなやり方をされている所の方が、多く存在しています。もちろん、すべての弁理士さんの仕事のやり方を知っているわけではありませんが。  相談の上、もっとよい方法を積極的に展開すべきでしょうね。

gurutan
質問者

お礼

確かに、昔の名残りと思いましたが、同じやり方が多いというのは意外でした。やはり如何にダウンロードが容易でも、手元に文献があるのとは大きな違いなのでしょうね。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

 そうですね。出願人が送らなくても特許事務所の方で取り寄せたりダウンロードしたりすることは可能でしょう。 >容易に調べられる特許文献までコピーして付けるのが常識なのでしょうか。  常識かどうかは、特許事務所又は出願人次第でしょう。どうせそんなものを特許庁に提出するわけじゃありません。単に「背景技術」の「特許文献」として記載するだけですよね。出願人の方で明細書作成者に読んでほしければ送る、出願人が送ってくれなくても、明細書作成者の方で読む必要が生じたらダウンロードして読む、ってところでしょう。  ただ、現在は用意に特許庁のHP等から容易にダウンロードできますけど、以前はいちいち業者に依頼して取り寄せるということを行っていました。その場合には当然取り寄せ料金がかかります。特許事務所側でそういう費用を請求することは考えられないわけじゃありませんし、出願人にしてみれば、自分のところで持っている文献の取り寄せ費用を請求されるのはバカらしい話ですよね?  従って、その当時の風習が依然として続いているという線も考えられますね。  もしgurutanさんの方でそんなことは無駄だと思うのでしたら、明細書案を作成して弁理士さんに提出する際に、「背景技術の特許文献は添付しないがもし必要だったら送るから言ってくれ」と書き添えればよろしいのではないでしょうか。  また、添付しないで特許事務所の方で取り寄せた場合に取り寄せ費用を請求されるのかどうか、特許事務所側に問い合わせてみてもよろしいかも知れませんね。

gurutan
質問者

お礼

明細書作成者に読んでほしければ送る・・・というスタンスでいこうと思います。ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 弁理士になるには

    35過ぎの大手メーカー系の情報処理技術者(システムエンジニア)です。 最近はプロジェクトのマネジメントを主な業務としています。 情報処理関連の試験は一通り取得したので、次に取得する資格として技術士か弁理士を候補に考えています。 何度か特許明細の下書きを書いたりしたこともあり、弁理士に興味を持ちました。 実用性としては弁理士の方がいいかなとも思っています。 軽くサクッと弁理士あたりとるか~というノリなのですが、以下の疑問についてよろしくお願いいたします。 (1)資格取得はどのくらい難しいのでしょうか? 難しいと良く聞くのですが、弁護士よりは易しいはずですし、1年くらい勉強して受かったり、合格率が8%程度もあるところを見るとそれほど難しそうとは感じません。 難しさは人により感じ方が異なると思うので、わかりやすく例えるために、大学受験で例えるとどのくらいなのでしょうか? 東大クラス? 早慶クラス? マーチクラス? (2)情報処理関連で弁理士の需要はどのくらいあるのでしょうか? (3)年齢がだいぶいってしまったのですが、まだ転職は可能でしょうか? ちなみに、私は情報系の修士号を持っています。 コンピュータの基礎数学で重箱の隅をつつく系の論文で、いじわるな教授にいじめ抜かれたおかげで、特許明細を書くのには下地はできてるのではないかと、甘い考えを持っています。 実務経験が10年あり、技術英語(コンピュータ系)は問題なしなので、そこそこいけるのではないかとも思っていますが、どうなのでしょうか。

  • 日本ではどうですか?(弁理士さんの料金のことで)

    私は米国在住です。 アメリカで特許を出願しました。 資金がないため明細書などは自分で必死こいてなんとか作成したのですが 今、売り込みの段階に来て、弁理士を雇おうと本気で考えております。 別に料金だけで決めるつもりはないのですが、アメリカでは 特に弁護士(弁理士)は腕によってはビックリするくらい高かったりするので 先に料金を確認したくて電話で問い合わせました。 一時間いくらで請求するのか、それとも1つのケースでまとめて いくら、なのか?と聞きました。 そしたら「とにかく特許庁に提出した書類を全部コピーして こちらに送ってくれないか。それでこっちで見てから料金が 決まるから・・・。」と言われました。 話し口調は良かったですが、なんで料金を教えてくれないのだろう? と思いました。 アメリカでは普通にお店でも値段が書いてないことが多いのですが すごく謎です。 もしすごく高かったとして、明細書などを送った後で他のもう少し リーズナブルな弁理士さんを探そうと思っても、なんか 後味悪いというか、、、ですよね? 個人情報や出願内容も知られてしまってますし。 明細書の内容によって足元見られてる気もします(アメリカだと 特に・・・) 日本の弁理士さんは電話で問い合わせたら料金をちゃんと明確に 教えてくれるのでしょうか? ↑前置きが長いですが、これがメインの質問です。 よろしくお願い致します。

  • 弁理士として開業するために

    長くなりかつ、文章能力が低いですがご容赦ください。 私は、現在学生であり、昨年では論文試験で落ちてしまいましたが、弁理士を目指して今年には試験に合格をしたいと考えております。また、来年企業に就職をします。 今年の就職活動で多く内々定をいただいて、現在2社まで絞っている状況です。かなりさもしいですが、将来的には独立開業を考えており、企業でいわゆる「コネ」を作りたいと考えています。 そうであるならば、通常からすると下記に示す最大手メーカーBに決めるべきだとは考えているのですが、B社には明細書の実務がほとんどありません。開業には向いていないのかもしれません。 そこで、弁理士の方やその手の業界にかなり詳しい方達に、どちらの企業が良いかご意見を聞かせてください。 (注)開業を視野に入れて企業に入るのは失礼だ!というご解答以外でお願いします。正直話、この先本当に開業に踏み切るかは全く分からないです。 1・大手メーカーA。 特許出願件数は年間1000~2000件程度。 仕事内容は、特許調査、中間処理だけでなく明細書の実務もかなりある。 2・最大手メーカーB。 特許出願件数は業界ではトップクラス。 仕事内容は、年間膨大な数の出願の中間処理や他社の侵害調査、特許調査が中心で、明細書の実務はほとんど無い。 お恥ずかしい話、いまだ深い内容について質問できる弁理士さんの知り合いがあまりおりません。 解答の内容をすべて鵜呑みにする事はありませんので、皆様の独断と偏見でかまいません。多くの方からご意見をいただきたいと考えております。

  • 論文の参考文献

    修士論文の参考文献として特許を使用した場合、参考文献にはどのように書くのが適切でしょうか? よろしくお願いいたします。

  • IPDLで検索される【代理人】について

    とある弁理士の方に御相談をしたい方がおり、 先生の力量や、今までどの位、どんな明細書を書かれて来られたのかが参考に知りたく、 IPDLで検索したところ、検索に上がったのは数件でした。 出願中でまだ公開されていない件が有ると思いますが、 弁理士登録されてから4年程ご経験のある方で 公開中の明細書が累計1、2件という事はごく普通の事なのでしょうか? IPDLは【代理人】欄の氏名で検索したのですが、 一般的には【代理人】が複数名の表記も見かけますし、 複数名で担当し、実際には弁理士として明細書作成の実務をされていても、(まだ修行中で)出願時の願書には代表弁理士のお名前だけで出される為、氏名が載らないだけ等の事情があるのでしょうか?? 技術者の方でなく有資格者の方にもそういった内情があるのかよく知りません。 「この方はあまり明細書作成には従事されていなかった?」と考えるのは誤解ですか? ちなみに特許事務所に勤めておられ、独立されてまだ間もないとお話を聞きました。 (特許事務所での御勤続年数は分かりません) 弁理士の方、または実情に詳しい方からのお答えを希望いたします。

  • 発明の課題が異なる実施の形態は特許侵害になる?

    発明の課題が異なる実施の形態は特許侵害になる? 構成要件はクレーム・明細書の記載通りだが、発明の課題・目的が異なる実施の形態は、特許権侵害となるのでしょうか? 例えば、明細書内の発明の課題に「課題αを解決し、高速化を実現すること」と記載されている場合に、構成要件がクレーム・明細書内の実施の形態の記載に当てはまるが、課題βを解決し、低価格化を実現するための物(クレーム・明細書の記載は高級機種を想定しており、通常、その通りに実施した場合は高価格になるが、クレーム・明細書内の実施の形態の記載の範囲内で少し構成を変え、従来品にも存在しないくらい低価格にした物)は、特許権侵害となるのでしょうか?

  • 弁理士として働くまでの道のり等、およびその後

    現在バイオ系修士二年で、将来は弁理士として働きたいと考え、研究生活の合間に受験勉強をしております。 来年からは医薬開発受託業の会社で働くことが内定しています。 そこで質問ですが、 1.研究職経験の有無というのは何に、どのくらい影響するものなのでしょうか。また、同じ開発受託業界で弁理士となった方がいらっしゃるならお聞きしたいのですが、やはりモニター職は出張が多いので、受験勉強するには不利なのでしょうか。 2.内定先が研究職ですらないので、試験合格のためになるべく早く特許事務所へ転職を考えるべきでしょうか、また事務所で雇われ易い タイミング(例えば、短答あるいは論文合格後など)というものはあるのでしょうか。 3.弁理士として経験を積んだ後の話になりますが、将来独立開業するとすれば、やはりバイオや化学では難しいのでしょうか。電機・機械等の方が需要が多いとは思いますが、弁理士として稼いだり、独立開業するなら、夜間大学ででも通いなおした方が良いのでしょうか。 (バイオ系の人でもバイオしかやらないということはない、と聞きますが、私としてはどの分野も(商標・意匠含め)やってみたいとは思っています。) 4.これは特に同じ境遇の方、あるいは境遇だった方がお答えしていただければ幸いです。 現在私にはお付き合いしている人がおりますが、学生の身分で恥ずかしながら、お互い近い将来(1~2年くらい)の結婚を意識しております。結婚と受験勉強の両立はとても難しいことだろうとは思いますが、同じ様な境遇の方、どのようにして合格を勝ち得たのかといった体験談(どのような受験生活を過ごしたか)やアドバイス等を教えていただきたければ、と思います。 どの様な厳しい回答でも真摯な態度で受け止めたいと思っております。ご回答よろしくお願いいたします。

  • EPC特許付与事前通知への応答について

    EPCからの特許付与事前通知への応答の際、基礎出願の英訳文の提出が必要なのは何故でしょうか? 出願時の英文明細書との違いをチェックするため、と聞いているのですが、なんのために違いのチェックが必要なのでしょうか・・? また、こういうことはどのような文献を調べれば分かるのでしょう? 宜しくお願いします!

  • 明細書に転載された図面の著作権

    特許明細書そのものには著作権はないとされていますが、明細書の背景技術の説明などにおいて、書籍・論文などの著作物から図面のコピーがそのまま転載されている場合、その図面の著作権の取り扱いはどのようになるのでしょうか。明細書に転載することによって、オリジナル図面の著作権が消滅するとは考えられませんが、著作権のない明細書を二次利用する場合に、オリジナル図面の著作権はどのように取り扱われるべきなのかが第一の疑問です。また、明細書に転載する場合に、図面の著作権者に転載許可を求めるべきなのか、その必要はないのかが、第二の疑問です。弁理士に質問しましたが、明確な回答が得られませんでした。よろしくお願いいたします。

  • 中間処理能力が優れた弁理士さんに質問します。

    私は自分で明細書を書いて特許を50本以上取得した個人の出願人です。 私の遠縁に審判官を定年退官された方がおり、私が初めての特許を取ったときに「コツが分かれば特許を取るのは簡単です」とアドバイスを受けました。同じ時期に、東京都の知的財産総合支援センター(10年以上前)で特許相談を担当され某法科大学院招聘教授をされていた先生にそのことを言うと、「そんな馬鹿なはずが無いだろう」と不機嫌な回答を得ました。 それから近年Yサイトで知り合った何処かの企業の知財部員さんに在ることを教えてもらいまして、自発補正でそれを行ったところ、それまで歯が立たなかった審査官が打った特許法第29条第2項の拒絶理由を分割出願の方で簡単に回避することができました。 更に別の出願で1回目の拒絶理由で審査官が36条を打って来たのでそれを解消させた所、別の引用文献を見つけてしまったと言うことになり29条2項を打たれてしまい。その際に、長年の疑問であった「コツが分かれば特許を取るのは簡単です」の真意を質問したところ。その核心部分を教えてもらうことが出来ました。私は150以上の中間処理を熟してきていますがほかの審査官は絶対に教えてくれませんでした。 29条2項の拒絶理由が打たれたら、これで特許が取れると確信できる弁理士先生は、世の中にどれぐらいいらっしゃるのでしょうか?