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敷金トラブル…?引渡し後に敷金返還が要求される
- 先日、弟が卒業し、借りていた部屋の引渡しを行った。掃除もきれいに済ませ、敷金の返還を期待していたが、引渡し後に残金を請求された。
- 引渡しの際、担当者が突っ張り棒の跡や汚れを指摘したが、清掃業者が入るために掃除をしなかった。担当者は修正費用はそれほどかからず、敷金の半分は返ってくると言っていたが、後日になって請求書が届き、追加の支払いが求められた。
- 母は担当者に交渉し、最初は50%の敷金返還を要求したが、それが無理だと言われて80%に引き上げられた。しかし、クレームがあったはずの箇所については、担当者が文書に記載がないと主張し、状況が混乱している。敷金返還に納得がいかず、返金額について疑問を抱いている。
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1番目の回答者です。 >明細書は要求したのですが 「他の部分のグレードアップなども一緒にしたため、敷金で直した部分のみの明細は出せない」の一点張りでした。 大嘘です。明細をすべて出したうえで、敷金で直した部分がここ、と説明すればすむ話です。 >とりあえず、近くの消費生活センターで相談してみようと思います。 そうしてください。 敷金を返すのが嫌だから、数千円の追加請求をしているんだと思います。
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- gouzig
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No.2gouzigです。 この場合は、簡易裁判所での小額訴訟になり、弁護士は必要なくあなたが本を読む程度で可能なのですが、お母さん1人では可哀想でしょうね。 弁護士や消費者センターに相談しても「裁判を起こすしかありません」とアドバイスされます。 あなたのご相談のようなケースはものすごく多いです。 業者側も借り手が裁判まで起こさないだろうとなめてかかってる確信犯ですから。
- gouzig
- ベストアンサー率25% (536/2078)
私は同じようなケースで敷金を取り戻しました。 ただ、最後に「あまり手間をかけずに、何とか敷金を返してもらうことはできないでしょうか?」と書かれていますが、それは無理です。 その理由は、相手は確信犯だからです。 アパートや賃貸マンションにおける賃貸借契約書のかなりが実は違法なのです。 わが国には国交省から「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」が出ていますが、一般に使われている賃貸借契約書がこれに違反しているのです。 何故、そんな違反がまかり通っているのかですが、これが業界の悪しき伝統なのですね。 ご質問に戻ります。 以上の確信犯ですので裁判以外に敷金が戻ってくることはありません。 逆に、裁判をすれば100%勝訴します。 私の場合は、仲介する不動産会社に電話で裁判に訴えますよと伝えたのですが「裁判でも何でもやってみろ」と恫喝してきました。 これは国家権力にお願いするしかないと思い、「では内容証明を送ることから始めますよ」と伝えたら、急におどおどし始めました。 しかし、今後の顧客のことも考えまして裁判を起こしました。 もちろん勝訴です。 この場合の説明は、ネットでも図書館の書籍にもたくさんあります。ご参考までに。
- gookaiin
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>中には請求書?が入っていました。 それは敷金では足りないので残り数千円を振り込めというものでした。 まずは明細書を要求してください。「どこの部分をどう直すからいくらかかる」という明細です。 大家が業者に発注する以上、業者からかならず事前の見積もりが来ているはずです。(逆に、それがないと請求金額が算出できない。) それをもらってから1項目ずつ大家負担なのか借家人負担なのか議論すべきです。 上記議論においてのポイントです。 契約書で退去時の賃借人が払うべき費用について記載がある事項については、支払う必要があります。 それ以外の事項については、国土交通省が定めた退去時のガイドラインを参考にすればいいでしょう。 ネットで「国土交通省 ガイドライン」で検索できます。 もめた場合は、市町村の相談窓口がありますからそこに相談してください。
お礼
明細書は要求したのですが 「他の部分のグレードアップなども一緒にしたため、敷金で直した部分のみの明細は出せない」の一点張りでした。 とりあえず、近くの消費生活センターで相談してみようと思います。
お礼
手間をかけないことはやはり無理なんですね… 母は手間をかけたくないようなので…。 弁護士さんなどの無料相談などに行ったらと進めたのですが、面倒だと言われてしまい… 確かに大変だとは思うのですが、こういう手口なんだろうと思うとなんとかしたいと私は思うのですけどね。 とりあえず内容証明や裁判について調べてみようと思います