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WEBデザイナーを始めるにあたって教えてください。

今、税金や確定申告の勉強をしているのですが いろんな事を考えると、何を選んだほうが良いのか 分からなくなってきたのでアドバイスください。 私は結婚10年目の主婦です。 少し前まで働いていたのですが 体調を崩してしまいここ3年ほど専業主婦をしていました。 旦那はSEだったのですが うつ病になってしまい会社を休んでいるので 今は傷病手当で生活をしています。 ですが支給される期間も9月で終了になってしまいますし 旦那も少しずつは良くなっているのですが 9月までに治るかと言われれば難しいような気がします。 なので9月で退職という事になると思います。 なのでこのままではいけないと思い 3月から在宅でWEBデザイナーの仕事を 再開する事にしました。 定期のお仕事もあるので 今は月4~8万になる予定ですが 12月くらいには二人で生活くらいは していけるくらいの収入になる予定です。 そこで質問なのですが 1.出来れば旦那が仕事を辞めるまで扶養でいたいのですが この時の私の収入というのは 売上ー諸経費など=収入と考えていいのでしょうか? 2.出来れば「文芸美術国民健康保険組合」に入ろうと思っています。 加入条件の中に「文芸・美術及び著作活動に従事していることを証明する書面(確定申告書B控) 」 とあったのですが、「確定申告書B控」が必要と言う事は 今年は確定申告はしていないので入れないという事でしょうか? 3.開業届けは出した方が良いのでしょうか? 4.もし旦那が私の仕事を手伝ってくれるようになった場合 社員とする場合は、個人事業主ではなくて会社にしないといけないのでしょうか? 先を見通して良い選択をしたいと思っているのですが 税金などの本を読んでると頭がグルグルになってしまいます。 アドバイスをいただけませんでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#212174
noname#212174
回答No.4

長いですがよろしければご覧ください。 >1.…旦那が仕事を辞めるまで扶養でいたい… >収入というのは売上ー諸経費など=収入と考えていいのでしょうか? ※これは、【税法上の控除対象配偶者】のことではなく【健康保険の被扶養者】のことかと思いますので、その前提での回答となります。 --- 「健康保険の被扶養者」の収入は、「自営業者(個人事業主)」の場合は「収入-必要経費」の金額で判断することが【多い】です。 【多い】ということは、「そうとは限らない」ということです。 ですから、「自営業者の場合の収入の考え方」は、【旦那さんが加入している健康保険】の「保険者(保険の運営者)」に確認してみる必要があります。 『公的医療保険の運営者―保険者』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『けんぽれん>自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※「健康保険の保険者」は、1,400以上存在します --- あくまでも「参考」ですが、以下のように「自営業者は被扶養者に認定しない保険者」や「条件付きで認定する保険者」など様々です。 (自営業者は認定しないとする例)『JFE健康保険組合>被扶養者認定チェック』 http://www.kenpo.gr.jp/jfekenpo/kon/huyou/check.htm (条件付きで認定する例)『公文健康保険組合>被扶養者になるための条件』 http://kumon-kenpo.or.jp/hoken/kazoku_joken.html >>[事業を営む家族(自営業者)]の項を参照 ※なお、「いつからいつまでの収入で判断するか?」「いつまで被扶養者用の保険証が使えるか?」などのルールも、保険者によって「微妙に、場合によっては大きく」異なっています。 >2.…「文芸美術国民健康保険組合」…今年は確定申告はしていないので入れないという事でしょうか? 「国民健康保険組合」は「組合ごと」に独自のルールを定めていますので直接ご確認下さい。 なお、Webサイトには、加入資格が「組合加盟の各団体の会員である者とその家族」となっていますので、まずは「mimiko-ranさんが会員になっている団体」に確認してみるとよいでしょう。 『文芸美術国民健康保険組合>被保険者になるには』 http://www.bunbi.com/requirement.html >3.開業届けは出した方が良いのでしょうか? はい、「商売(事業)を始めた」のであれば、原則として届出が必要です。 ただし、届け出たからといって何かが変わるわけではなく、税務署などの課税庁の資料となるだけです。 また、「開業届」を提出していなくても、「確定申告」で「事業所得」を申告すれば、課税庁には「商売を始めた」ことを宣言することになりますから、「あえて提出しない」理由は特にありません。 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』 http://kojinjigyou.columio.net/ >4.もし旦那が私の仕事を手伝ってくれるようになった場合社員とする場合は、個人事業主ではなくて会社にしないといけないのでしょうか? いえ、(法人ではなく)「個人」でも人を雇う(給料を支払う)ことはできます。 【ただし】、(法人ではなく)「個人」が「生計を一にする配偶者」に給料を支払っても「必要経費」にはできません。 --- もし「必要経費」にしたい場合は、「専従者控除、専従者給与」などの「特別ルール」に従って計上する必要があります。 『専従者給与と専従者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm >>生計を一にしている配偶者その他の親族が納税者の経営する事業に従事している場合、納税者がこれらの人に給与を支払うことがあります。これらの給与は原則として【必要経費にはなりません】が、次のような特別の取扱いが認められています。… 『扶養控除>「生計を一にする」の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまでも「税法上の考え方」です。「生計をともにする」とも違います。 ***** (参照したサイト・参考サイトなど) (大陽日酸健康保険組合の場合)『家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html --- 『国民健康保険組合』 http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA%E7%B5%84%E5%90%88 --- 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 --- 『社会保険』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen >>…医療保険・労働者災害補償保険・雇用保険・介護保険・年金保険など。 『全国社会保険労務士会連合会>各種相談窓口 』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ ***** 『個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保存について』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm --- 『所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』 http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_top/kojiin/shikenminzei/syotokunokeisan.html ※「給与所得控除」は「必要経費」に相当する控除なので「所得控除」ではありません。 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ --- 『必要経費になる?ならない?「必要経費」の考え方|All About』(更新日:2012年10月16日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14618/ 『第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分|@IT』(2009/2/4) http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kakutei/01/01.html 『個人事業主の方へ 青色申告特別控除制度を利用しましょう!|すみだ税理士事務所』 http://www.sumida-tax.jp/category/1437342.html --- 『個人事業vs法人設立|中山美千代税理士事務所』 http://www.nakayama-cpta.jp/vs.html --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html 『ニセ税理士』(2014/01/04) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1912.html 『日本税理士会連合会>リンク集』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html --- 『全国商工会連合会>事業者サービス』 http://www.shokokai.or.jp/somu/main_service.htm 『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!』(個人サイト) http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan ※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.3

1.売上げ = 収入です。 所得 = 収入 - 経費 です。 課税所得はこの所得から各種控除を引いた額となります。 このあたりは、確定申告の知識として必要です。 2.あなたは昨年は専業主婦であったなら確定申告はできませんから、もし「確定申告書B控」が必要ならば入れないということになりそうですが、健保に問合せされたほうがいいでしょう。 3.開業届は出しましょう。青色申告のメリットはいろいろありますから。 4.個人事業でも青色申告専従者として夫を雇うことはできます。 もちろん、第三者も雇用することはできます。 もっと大きな年収にならない限り会社組織にしてはいけません(目安としては1000万以上)。

mimiko-ran
質問者

お礼

課税所得の事凄く分かりやすかったです。 いろんな本を読んで、頭の中が用語でいっぱいになっておりました。 会社にする目安は1000万なのですね。 まだまだ遠いですが、会社に出来るように頑張ろうと思います。 ありがとうございました。

  • kanstar
  • ベストアンサー率34% (519/1498)
回答No.2

> 2.出来れば「文芸美術国民健康保険組合」に入ろうと思っています。 まあ、 > 文美国保への加入資格 > > 日本国内に住所を有し、文芸、美術及び著作活動に従事し、かつ、組合加盟の各団体 > の会員である者とその家族。 って書かれているけど、 組合加盟の各団体には、「WEBデザイナー」が加入できそうな団体がないように思いますが、もう一度確認された方が宜しいかと思います。

mimiko-ran
質問者

お礼

JILLAかJAGDAは入会できます。 ありがとうございました。

  • atelier21
  • ベストアンサー率12% (423/3293)
回答No.1

1、扶養の範囲内で有ればいいのでは⇒税務署に聞く 2、組合に聞く 3、10月に開業届け+青色申告届け 4、個人事業でも構わない⇒税務署に聞く 近頃 税務署も相談に乗って呉れますよ 家事収支と事業収支とは 峻別 例えば 預金通帳別々 家の中の仕事場の決め 光熱費率 等 交通費や打ち合わせ時の飲食費等 経費算入の根拠となる

mimiko-ran
質問者

お礼

ありがとうございます。 こういう質問なら税務署の方が良いのですね。 早速明日にでも確認してみます。

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