• ベストアンサー

不動産賃貸の重要説明責任

この度、弊社所有の自社ビルを弊社会長へ売買しました。 これまで、入居者の契約等を弊社で行っており、自社物件ですので 重要説明等は行っていません。しかし、今後は自社ビルではなく 会長個人の持ち物になるので、入居契約に当たり重要説明は必要になりますか? 自社ビルから会長所有のビルに変わりますが、実際の入居募集やビル管理については 弊社で行います。 仲介手数料等は会長からもらうことはないので、会長と入居さんとの直接契約の手伝いを するぐらいが弊社の立ち位置ですが、これは代理にあたり重要説明を行う必要がありますか? 宅建業法に詳しい方、教えいただきたいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#203300
noname#203300
回答No.1

> 入居契約に当たり重要説明は必要になりますか?  必要でしょう。 > 仲介手数料等は会長からもらうことはないので、会長と入居さんとの直接契約の手伝いをするぐらいが弊社の立ち位置  それは質問者様の会社の勝手なことです。  飽くまで、『大家』は会長さん個人。『管理会社』は質問者様の『会社』です。当然『管理手数料』も『仲介手数料』も発生します。それをただにするのは『会社』の勝手。でもそれで税務署は何も言いませんかね。実質上は『会社』から『会長』個人への『報酬』と同じですよ。  ちなみに、私のところでは私個人が所有する賃貸物件の管理業務を私の『会社』でしていますが、管理費を家賃総額の25%に設定したら税務署の前に会計士から「これじゃいくらなんでも高すぎて露骨だ。標準的なパーセンテージに設定してください。」って言われてしまいました。個人じゃ『節税』にも限界があるのに。

その他の回答 (1)

回答No.2

どんな業種であろうと重要事項説明は法的に義務付けられている。貴方の会社は、これまで、そういう法律を守っていなかったということ。宅建資格を持つ人が、そういう説明をすることになっている。

関連するQ&A

  • 賃貸の仲介手数料で疑問

    知人で、賃貸ビルの管理をしている方がいて、その方が入居者を入れたときオーナーから手数料をもらっていると聞きました。仲介料と考えられますが、宅建業者でもないのに違法性は無いのでしょうか?知人はオーナー代行として入居者と代理契約しているので問題は無いと言ってますが。ちなみに入居者からは手数料は取っていないそうです。

  • 不動産賃貸の代理人について

    ビルのオーナーです。ビルに数十年入居しているテナントAの件で、色々更新の件で揉めています。賃貸契約です。 当社は弁護士を雇いたいと思っています。そのようにAに伝えたら、Aは不動産会社Bを代理人に指定してきました。不動産会社Bと話して契約内容を決めてくれと言ってきています。不動産会社BもAの代理人になったと言ってきています。 この不動産会社Bは当社が今まで仲介会社として頼んでいた不動産会社です。仲介契約は一方的に解除出来るみたいなので、当社はこの不動産会社Bとの仲介契約を解除しました。 【質問1】 不動産会社Bが、Aの代理人になることは可能ですか?一般的におかしいと思いますが。不動取引法で違法ではありませんか?

  • 賃貸マンション入居前の告知について。

    賃貸1Kマンションの一室の住人が、事故死(自殺、他殺)ではなく、自然死?(寿命が尽きて)で亡くなりました。 このような場合、次の入居者に不動産仲介業者は、前入居者が死亡した事を伝えなくてはいけないのでしょうか? 宅建業法(重要事項説明)、その他法律、事例等があれば教えて下さい。 よろしくお願いします。 また、不動産仲介業者はその事(死亡)を知らずに、次の入居者と契約をし、後で入居者がその事実を知った場合 不動産仲介業者は罰せられることはあるのでしょうか? 物件所有者は別にいます。不動産仲介業者は物件所有者ではありません。

  • 不動産の売却について

    不動産の売却について質問です。 自分が所有するアパート(区分所有)を売却する際、不動産仲介会社に販売の代理を依頼した場合、自分は宅建業の免許は必要なのでしょうか?

  • 不動産の重要事項説明

    不動産賃貸や売買の際には重要事項の説明義務があると思うのですが、宅建業者以外の者が貸主ないし売主のとき、それがもしなされないまま契約になってしまった場合、契約は無効なのでしょうか?

  • 不動産売買で、宅地建物取引業者の存在について。。

    お尋ねしたいことがあります。 800万円ぐらいの中古マンションを売買する場合、 仲介業者なく、売主買主だけで不動産売買をする ことはあるのでしょうか? 仲介業者いれて、宅建業者をいれて重要事項などを 説明しなくても、売買契約することもあるのですか? 見ず知らずの者同士の間で、売主側が売買契約の 素人の場合、どうなのでしょうか? どうか、アドバイスいただけたらと思います。

  • 宅建業者の身分を隠して自社物件の売却?

    ふと疑問に思ったので質問します。  宅建業者Aは自己所有の不動産を、宅建業者Bを介して売却を図ったとします。  宅建業者を介する理由は、売却予定の不動産が遠隔地だからです。  例  宅建業者A(大阪)が宅建業者B(北海道)にAの所有物件(北海道)を売却依頼(仲介や代理) この場合、Aは自社が宅建業者であることをBに告げなければ、宅建業者の瑕疵担保責任を逃れてしまうのではないでしょうか?   宅建業者でないものが反復継続の売買をしたのではなく、宅建業者が身分を隠して自社物件の売買を反復継続するという意味です。 変わった質問かもしれませんが、あり得ることと思いますので宜しくお願いします。

  • 宅建の勉強をしている未熟者です。

    宅建の勉強をしている未熟者です。 宅建業法(報酬額の制限)について疑問があります。 ********************************************** 売主(甲) ←売買契約→ 買主(乙) 売主←(媒介契約)→宅建業者(A) または、 売主←(代理契約)→宅建業者(A) ********************************************** において、媒介契約と代理契約の具体的な違いがいまいちつかめません。 売主(甲)は結局は売りたいのであって、自分は媒介(仲介)契約ってのは 仲介(紹介)する意味だと思うんで、甲乙間に売買契約が締結したら、 宅建業者は報酬を売主に請求できるよ。(成功報酬主義・・売買契約締結させたら報酬もらえる) だと思っています。 1.では、代理契約はどうなんでしょうか?(売買契約締結させなくても報酬もらえる?) 代理も媒介もどちらも、この場合は売ることを依頼されること、 というイメージがあって、混乱してしまいます。 2.媒介契約や代理契約ってのは甲乙間の売買契約を締結するにあたって、 売主と宅建業者間で必ず結ばないといけないのでしょうか? また、媒介契約や代理契約を結ぶとしたら、どの時点ですか? (この物件紹介してほしいんだけど~って依頼された時点?) よろしくお願いします。

  • 宅建業法における重要事項説明の瑕疵と契約解除

    重要事項説明は宅建業法で宅建業者に義務付けられたものです。一方契約(売買・賃貸)は売り手・買い手、借り手・貸し手の間の契約です。 仲介業者の行った重要事項説明に重大な瑕疵があった場合、それを理由に契約は取り消しや解除はできるものなのでしょうか?

  • 個人同士の不動産売買の注意点

    不動産の売買について質問します。 知り合い同士の個人と個人で仲介業者を通さないで家を売買する場合、重要事項説明はどうしたらいいのでしょうか?個人間の売買でも重要事項説明は必要だと思うのですが、どこかの宅建業者に頼むしかないのでしょうか? あと、司法書士へ依頼する登記費用は買主の負担が一般的なのでしょうか? 契約場所は、仲介業者を通す場合はそこの会社でおこなったり、銀行でおこなったりしますけど、こういうケースの場合はどこでおこなうのがいいのでしょうか? ほかに、個人同士の売買で注意するような点がありましたら教えてください。