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交通事故 休業補償

先月交通事故に遭い、腰を打って(挫傷)で1週間仕事を休みました。その後の1週間は復帰しましたがだんだん痛みが増して次の週は1回仕事を休んで2回早退しました(その間診察は受けていませんが電気治療に行きました)。今も痛みがありこれからも早退しないといけない日がありそうです。 休業補償について相手保険会社は、「最初の1週間分は出すけどそれ以降は医者に詳しく聞いてから判断する。出ない可能性が高い。」と口調からも出さない雰囲気でした。 診察で、痛みが増して休んだと症状を伝えるだけでなく、診断書を書いてもらえば出る可能性が高くなるでしょうか?"自宅療養"等とは書いてもらえないとは思いますが"安静が必要"程度なら書いてもらえるかもしれません。今更書いてもらえないかもしれませんが・・。 しかし、どう考えても交通事故に遭ってから腰が痛くなり休んだり早退して辛いし、今も痛いのに出してもらえないなんて、、心情をどう言えばいいかわかりません・・。 出てもちょっとでしょうが…なんとか少しでも出してもらえるよう知恵を貸してください。

  • v--v
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回答No.2

はじめまして。 片山と申します。 すでに他の方からもご指摘があるように、本ケースにおいて「休業補償を100%認めてほしい」という主張は、通らないかもしれません。 ただ、はじめの1週間は100%認めていただき、1週間間を空けてのあとの「1休み2早退」については、50%程度は認めてほしいという主張をしてもいいのではないでしょうか。それでも難しいかもしれませんが、場合によっては、30~50%程度は認めてもらえるかもしれません。 私も日頃から交通事故被害者の方へアドバイスをしておりますので、お気持ちは十二分に理解できますが、こういう細かいことにこだわるより、(入通院)慰謝料の部分を正しく支払ってもらうことの方がよっぽど重要です。 何故なら、ご質問者様の場合、トータルの賠償金の大きな部分で慰謝料が占めると思われるからです。 誤差の範囲にこだわるのではなく、トータルの賠償金をアップさせることを考えたほうが早そうです。 ご質問者様は、ご自身の賠償金、あるいは慰謝料部分が自賠責基準、もしくは、任意保険基準でいくらなのかご存知でしょうか?もし、ご存知でないのなら、「1休み2早退」の部分にこだわらず、よっぽど慰謝料部分を先に計算、理解したほうが良いでしょう。 頑張って下さい。

v--v
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 最近は通院しています

その他の回答 (1)

  • seble
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回答No.1

仕事に復帰したという事は、そこまで回復したと見なされ、再度休んでも仕事に復帰したあなたが自分で壊したと見なされかねません。つまり、自身で治療努力をしていないという意味です。無理する事で治療が長引けば、それは加害者にとっても不利益ですし、治療に専念して欲しい、すべきなのです。 会社との関係はあるかもしれませんが、無理しても何の特にもならないという事です。 ただ、単純な休業補償は厳しくとも、軽作業しかできないというような状況だったりすれば一定の補償の対象にはなると思います。通院も大事です。電気治療等は医師の指示でなければ補償対象になりませんし。

v--v
質問者

お礼

ご回答感謝します

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