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不動産登記法 所有権保存の添付書面

添付書面について教えてください。 LECテキストで勉強していましたが、伊藤塾の書式集を 購入したところ、添付書面の文言が違うため混乱しています。 【事例】 ・Aは建物完成後、表題部登記のみ完了の段階で死亡 ・Aの相続人は配偶者B、嫡出子C、認知した婚外子D この場合、B・C・Dが申請適格者であることを証するため 「相続証明書」としてA・B・C・Dの戸籍謄本が必要ですよね。 (講義にてAも除籍謄本でなく、戸籍謄本で統一して可と説明あり) ところが、伊藤塾のテキストでは相続人であることを証するため、 除籍謄本や戸籍謄本を「所有権証明情報」として添付とあります。 上記問題の場合の添付書面は両方正しいのでしょうか? (どちらでも良いということでしょうか?) 同じ本の中でも別の問題(相続による所有権移転)では 「一般承継証明情報」として戸籍謄本を添付とあります。 同本の中で文言統一されていないのかと、出だしから混乱しています。 ※一般承継証明譲歩=相続証明書はわかっています。   LECと伊藤塾では違いがあることも理解しています。 数年ブランクがあり、勉強を再開したばかりです。 どなたかアドバイスお願いいたします。

みんなの回答

回答No.1

不動産登記法第74条1項による所有権保存登記申請には, 不動産登記令別表28項の添付情報欄に記載の情報が必要になりますが, 表題部所有者の相続人その他一般承継人が申請する場合には, イの「相続その他の一般承継による承継を証する情報」が必要だとされています。 具体的には, 相続の場合には,戸籍謄本等の「相続があったことを証する情報(相続証明書)」, 合併の場合には,合併の登記記録のある法人の登記事項証明書等の 「合併があったことを証する情報(合併証明書)」等であり, 旧法時代からやっている人はこれらを「相続証明書」「合併証明書」等と 称するのが一般的なように思いますが, 新法に準じた表現をしようとするならば, それらを一括して「一般承継証明情報」と称するのが一般的かもしれませんし, これなら「一般~」と1つ覚えれば足りることにもなります。 対して「所有権証明情報」は,同令別表4項,12項,13項,21項等, 表示に関する登記に使用されるもので, 具体的には,建築確認通知書や工事完了引渡証明書, 所有権取得の際に発行された登記済証や登記識別情報のことです。 両者は意味合いが異なりますし, 戸籍謄本等が直接所有権を証明(疎明)できるものではありませんので, 戸籍謄本等を「所有権証明情報」と表示しているのは 誤りではないかと思われます。

syachikun
質問者

お礼

出版社から回答が来ましたが、74条1項1号申請なのに なぜこの説明?と回答を読んでさらにわからなくなりました。 ●この場合、相続人自身が登記名義人となるため 不登法62条の一般承継人による登記申請ではない ●不動産登記令別表22項添付情報の「相続又は法人の合併を 証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報」と 区別するため、この場合、所有権証明情報と記載するのが一般的 ●一般承継証明情報と記載すると申請構造を理解していないとみなされ 減点の可能性が高い。したがって所有権証明情報と記載するほうが無難

syachikun
質問者

補足

ご回答くださり、ありがとうございます。現在、出版社へ問い合わせております。回答が来ましたら報告いたします。

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