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別居の条件
女房の別居の条件は私に月6万円の養育費を払うこと、らしいのですが、 養育費を払うのなら、娘と定期的にあう機械がもうけられる、 それが法律だと思うのですが、教えて下さい。
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養育費の支払いと面会交流は、取引条件にしてはいけません。 養育費は子供さんと別れて暮らす親との生活レベルを出来るだけ同じにするための親の義務です。子どもを養育する親の責任でもあります。子どもから見ると、養育を受ける権利とも言えます。 一方面会交流は、子供さんは本来なら両親の監護養育の基でつつがなく生育するのですが、両親が離婚された場合、片方の親との生活になります。従いまして子供さんは、別れて暮らす親の愛情その他有形無形の本来享受出来るべきものが欠損しないように、ということで面会交流が認められています。 養育費も面会交流も子供さんのつつがない成長を基本に決められています。従いまして、あなたの仰るように養育費を支払う以上、子供さんの面会交流を請求するのは当然のことです。しかし、取引の材料にする問題ではありません。面会交流を決められたにもかかわらず、それを拒否した場合、最終的に奥さん側はあなたに罰金を支払わなければならなくなります。罰金の金額は悪質な場合は100万円になることもあります。堂々と面会交流の取り決めをしておきましょう。
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- f272
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> 女房の別居の条件は私に月6万円の養育費を払うこと、らしいのですが、 何故そんなものが別居の条件になるのか理解できません。夫婦は婚姻費用を分担するのですから,養育費の負担もそれに含まれます。 > 養育費を払うのなら、娘と定期的にあう機械がもうけられる、それが法律だと思うのですが、教えて下さい。 夫婦には共同親権があります。子どもと会うのは当然の権利です。単に,子供の福祉のために制限をかけることができるに過ぎません。
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ありがとうございます。参考にします。
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