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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:教えてください)

家庭裁判所からの遺言書検認申立事件の立ち会い案内について

このQ&Aのポイント
  • 突然家庭裁判所から届いた「遺言書検認申立事件の立ち会い案内」とは、20年前に借金を残し家族を置いて出て行った父の遺言書の検認手続きに関するものであり、借金返済が主題と思われる遺言書の内容について気になっています。
  • 父が出て行ってから捜索も連絡もなかったのに、死後に遺言書検認という手続きがあることに疑問を感じています。申立人によって強制的に遺言書を書かされた可能性があると考えられ、検認の立ち会いに出席しなかった場合、自分の意見や主張は反映されないのか心配です。
  • 家庭裁判所へのアクセスが遠く、時間がかかるため、検認に行くこと自体が困難です。さらに、検認の結果次第では裁判所からの連絡やさらなる手続きが待ち受けている可能性もあり、追加のトラブルを避けたいです。経験のある方に相談したいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • erieriri
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回答No.4

前回の回答者です。 相続放棄の3か月の期間は、「死亡=相続開始を、相続人が知った時から、3か月」ですから、貴方が知ったのが3か月以内なら、まだ間に合います。 裁判所が遠いとかなんとか言ってる場合ではなく、とにかく手続をすべきです。 とりあえず裁判所に電話すべきです。 参考: 裁判所ホームページ http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_25/ 「相続人は,自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月の熟慮期間内に,単純承認,限定承認又は相続放棄をしなければなりません」

chibichihiro3
質問者

お礼

ありがとうございました。裁判所に電話して必要書類を今取り寄せて全部揃ったら裁判所まで行こうと思います。 やはり、きっぱり相続放棄したいので遠出になりますが手続きに行きます。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • erieriri
  • ベストアンサー率48% (52/108)
回答No.3

「裁判所からの連絡をまって・・・」と他の人の回答へのコメントに書かれていますが、 そんな悠長なことを言っている場合ではないと思いますよ。 相続放棄は期間が限られていて、死亡から(又は死亡を知った時点から???)3か月内です。 相続放棄は、他の相続人のことは関係なく、ただ裁判所に手続をすれば済みます。 いっときも早く、相続放棄をするべきでしょう(父親の財産をアテにするなら別ですが)。

chibichihiro3
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 相続放棄するには、裁判所まで行かないとダメなんですよね? 裁判所まで遠方なので行ける距離ではありません。 それに父がいつ死んだのかもわかりません。 遺言書検認申立を起こすまでにもかなりの期間がいると聞いています。 もし父が死んでもう3ヶ月過ぎてたら相続放棄出来ないってことですか? 遺書の内容がわかりませんが、おそらく借金返済なので勿論相続放棄したいですがもう遅いでしょうか? 裁判所に電話するべきですか?

  • merciusako
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回答No.2

No.1 merciusakoです。 お礼ありがとうございました。 相続人ということでいうと、お父様が再婚したのであれば、再婚相手の方も相続人になりますし、子供ができた、というのであればその子供も相続人になります。 遺言書の発見者、申立人もその再婚者の方、そのお子さんではないかと思います。 また、申立人がお金を使った、ということについては、遺産に関する遺言の執行および遺産分割協議のため、あなたを探さなければなりませんから、司法書士あるいは弁護士に依頼したと思われます。

  • merciusako
  • ベストアンサー率37% (909/2438)
回答No.1

20年前に失踪したお父様が最近亡くなって、遺言書が残されていたということですね。 遺言書が発見され、封をしてあると、勝手に開封することはできません。 裁判所で検認という手続が必要になります。 誰かが「遺言書がありました」と裁判所に申し立てたのでしょう。 裁判所は「検認をしますよ」という通知を相続人全員に出します。 あなたはお父様の子ですから案内が来たのですね。 お母様は離婚されていますから、相続人ではないので案内は来ない、ということです。 あなたの他にお父様の子がいれば、その人にも案内が届いているはずです。 この検認は、遺言の内容が正しいかどうかとか、お父様が確かに書いたものであるといったことを証明をするものではありません。 確かに遺言書です、という確認です。 この検認を受けて初めて湯言書が執行できることになります。 あなたが、この検認に立ち会わなくても問題はありません。 他の相続人が立ち会うでしょうから。 後で、裁判所から検認が終わりました、という通知がくるだけです。 ただし、遺言の内容は分かりませんが、遺言書の執行ということになると、法定相続人であるあなたが絡んできます。 遺産をどうするか、という話になるからです。 最終的には、遺言書を反映した形で、遺産分割協議書を作成することになりますから、その前に遺産分割に関する話し合いがあるでしょう。 遺産分割協議書は、法定相続人全員の了解が必要ですから。 いずれ、他の相続人の誰かから連絡があると思います。 とにかく、遺言の内容など知りたくもない、どんなに遺産があろうと関係ない、というのであれば、相続放棄の手続が必要です。 相続を放棄してしまえば、借金などのマイナスの遺産も、預貯金や不動産などのプラスの遺産も一切関係なくなります。 もし、お父様が死を直前にして、一体何を残したのか、が知りたいというのであれば、とりあえず話を聞く、というのもアリですね。

chibichihiro3
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 子供は私1人なので、私にしか案内は来ません。 相続人も私だけということになりますか? 今更、亡くなった父の遺言書など見たいとも思いません。 100%遺産は残っていませんから。 だから借金返済が書いてあれば放棄の手続きをします。 ただ気になってるのが、申立人の名前が全く知らない人なので家を出てからその人にお世話になってたのか、それとも借金しながら行きてきたのか 知りたいけど係りたくないのでそこはもういいです。 この遺言書検認申立事件を起こすまでに申立人は相当のお金を使ってると聞きました。するとやはり遺書は借金返済かな?と思ってしまいます。 とりあえず裁判所からの連絡待ちにします。 ありがとうございました。

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