土地の売買価格(個人間契約)について

このQ&Aのポイント
  • 競売で購入した土地建物を知人に売却するときの適正価格とは何かを教えてください。
  • 平成22年に購入した土地建物を平成28年に知人に売却したい場合、評価証明書や路線評価などの情報を元に適切な価格を判断する必要があります。
  • 贈与税を避けるために、適切な価格を設定することが重要です。具体的な金額などの情報があれば共有してください。
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土地の売買価格(個人間契約)について

競売で購入した土地建物を知人に売却するときの適正価格を教えてください。 平成22年1月に購入した土地建物を平成28年に特別控除を利用して知人に売却したいのですが 競売価格は7,350,000円 その他取得にかかった費用412,135円 不動産取得税338,000円で 合計8,100,135円   当時の評価証明書は土地(宅地)992.17m2 18,536,943円 家屋(土蔵、倉庫、専用住宅)852.55m2 1,489,904円です 平成25年の路線評価は24Eです 私としては6,000,000円位でいいのですが 贈与税が発生すると困るので適正価格と これ位なら贈与税が発生しないという金額を教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

 相続税評価額は時価の80%程度言われております。  土地の相続税評価額は路線価が24千円/平米ですので23,812千円。  建物は5年程度ではさほど固定資産税評価は変わりませんので、そのまま1,489千円。  合わせて土地建物の相続税評価額は25,301千円となります。  (土地の現況が解りませんので、評価減はないものとしています)    仮に、25,301千円より近隣の相場が安いのであれば、その相場の80%ぐらいであれば  贈与税の問題は生じないと解されます。  6,000千円で売却・・という事であれば、競売で取得した時点で質問者様は相場より  安い金額で購入されていますので、6,000千円ぐらいで・・と思われるかもしれませんが、  6,000千円で売却した場合、6,000/25,301(相続税評価額)=23.7%となり、  この場合時価との差額19,301千円に対して贈与税が課されます(購入者)。  また、時価の1/2以下ですので、質問者様自身にみなし譲渡とされる危険があります。  これについても、時価で売却したものとみなされ、時価との差額19,301千円が譲渡所得と  なり課税されます。  明確に適正価額がいくらか・・という事は回答しかねますので、一度税理士等に御相談頂いた  ほうが賢明かと思われます。

sa2424
質問者

お礼

詳しい回答とご指導有難うございました。 税の仕組みも知らず安易に考えていました。 ご指導いただきましたように、税理士に相談してから売買しようと思います。 お礼が大変遅くなり申し訳ありません。 心からお礼とお詫びをもうしあげます。 ありがとうございました。

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