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納得がいきません

コールセンターで働いています。 会社としてはオペレーターを事務員としての雇用にしているらしく、1時間に1回の休憩は無しです。拘束時間は7.5hでちゃんとした休憩は昼休憩の45分だけです。 嫌なASVが数人いるし規則や成績が厳しいので人員が中々定着しない上に一昨年、成績が悪い人の契約を切った為に最近は人員不足との理由で、トイレなどで離席する場合は5分以内と決められ、5分以上かかる場合は前以て上司に理由を申告する事になりました。女性の場合、生理の時などはいつもよりトイレ時間がかかります。上司が男性しか居ない時にそういった理由を言うのも嫌です。 有給休暇も「人が足りないからその日は駄目」と迷惑そうに上司に言われて、それに対して強く言い返せない人は有休を使いきらず無駄にしています。 上記に書いた内容の中で会社が違反しているところはないでしょうか? 詳しい方、教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

労働安全衛生法には抵触してる。 VDT作業は連続して1時間を超えてはならない。10分程度の休止時間を設け、その間は別の作業をさせるなど、vdt作業からは離さなければならない(休憩できるのとは違う) 他には無い。 生理の申告ぐらいできないようでは女性の権利は主張できない。 生理休暇を堂々と取るべし。 必要なら「不正出血してきたからトイレいきま~す」ぐらい平気な顔で言えなきゃならん。 上司の方がオタオタするぞ、w 年休つうんはそういうもん。あくまで労働時間を減らすのが趣旨であって、それ故に会社に時季変更権が認められている。

hotpinklov
質問者

お礼

労働安全衛生法には抵触してるんですね。良い回答ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • hiromi_45
  • ベストアンサー率25% (129/499)
回答No.3

自分の主張に沿った回答は質問者にとって心地よいですよね。しかし、そうだからといって現実から目を背けることは何の役にも立ちません。 前の回答にあった「VDT作業ガイドライン」は 指針であって 法的拘束力はありません。労基署に相談しても 「そうすべき内容です」という返事はあるでしょうが、「そうしなかったからといっても法律違反ではない」との回答が返ってきます。誤った回答を信じないように。(一応ご自分でも労基署に電話して確認してみて下さい) 休憩時間 トイレ休憩5分以内 普通の会社でもそうでしょう。45分の休憩時間がある以上 トイレ休憩を禁止していない限り 違法ではありません。それを理由にサボる人もいますから まあ、有休をとらせないのは違法ですが 取りづらい会社は沢山あります。取りたいなら強く主張するしかありませんが まあ睨まれて査定に響くでしょうね。 それが日本の会社の現実です。耐えられないなら その会社を辞めるしかありませんね

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.2

有給休暇は本人の申請で取得できます。会社の時期変更権というのは非常の限定されたもので、たとえばそれで会社が倒産するような重大な影響がある場合を言います。 祖yでない場合は時期変更権は認められません。 休暇をとればいずれにしても会社には影響が出るので、それを認めていては休暇自体がとらないからです。 ということで、ダメといっても私はとりますとがんばることが必要です。それでも認めない場合は労働基準法違反ですから、労働基準監督署に相談しましょう。

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