• 締切済み

社員の契約について

小企業の会社員をしている者ですが、質問させていただきます。 今いる会社には最初、研修期間3ヶ月、契約社員として3ヶ月、計6ヶ月は見習い期間のようなもので、それを超えたら正社員にする、という内容で入社しました。 それで既に1年半以上が経過し、社長に何度か社員としての契約書を請求して、 用意するとの返答も貰っているのですが、いつもそのまま放置され、 未だによく分からない状況で働いています。 口頭の約束でも、きちんと守ってくれていれば問題はないかと思っていたのですが、 別の件(無給長期休暇を取ってもよいという口約束)を忘れたという理由で反故にされました。 文句があるならば辞めれば良い、社長なのだから何しても良い、といった態度が目に見えるのですが、上記のような事は法律上?、よくあることなのでしょうか? また、社員として今後どのようにしていったら良いでしょうか? アドバイス頂けると助かります。 よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7597)
回答No.5

>半年経過した場合は正社員、というのは求人サイトの項目に載っていただけなので、契約書には記載されていなかったと思います。 ハローワークの求人票もそうですが 内容は何も法的に担保されたものではないので 契約書、労働条件通知書の内容が有効です。 先の回答にも書きましたが 雇用契約には文書で明示しなければならない労働条件の 項目があって 労働基準法は、労働者の雇入れに際し、使用者は労働条件を書面により明示すべきことを義務づけています。 (労働基準法第15条) 明示事項(労働基準法施行規則第5条) 1.労働契約の期間に関する事項 2.労働契約期間の定めがある場合→更新の有無および更新の基準 3.就業の場所及び従事する業務に関する事項 4.始業及び終業の時刻、所定労働時間を越える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに交代制の就業転換に関する事項 5.賃金(退職手当及び8に掲げるものを除く)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締め切り及び支払の時期、昇給に関する事項 6.退職に関する事項(解雇の事由を含む) 7.退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払いの方法並びに退職手当の支払いの時期に関する事項 8.臨時に支払われる賃金、賞与及び一箇月を超える期間の出勤成績によつて支給される精勤手当、一箇月を超える一定期間の継続勤務に対して支給される勤続手当 、一箇月を超える期間にわたる事由によつて算定される奨励加給又は能率手当並びに最低賃金額に関する事項 9.労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項 10.安全及び衛生に関する事項 (パートタイマーについては努力義務) 11.職業訓練に関する事項 (パートタイマーについては努力義務) 12.災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項 13.表彰及び制裁に関する事項 14.休職に関する事項 (パートタイマーについては努力義務) 7~14に関しては定めのある場合のみ 労働条件通知書例 https://www.rodohorei.co.jp/upload/file/%EF%BC%88%E9%80%9A%E9%81%94%EF%BC%89%E5%88%A5%E6%B7%BB%EF%BC%91%EF%BD%9E%E5%88%A5%E6%B7%BB%EF%BC%95%E3%83%A2%E3%83%87%E3%83%AB%E5%8A%B4%E5%83%8D%E6%9D%A1%E4%BB%B6%E9%80%9A%E7%9F%A5%E6%9B%B8.pdf 通常、契約は両者の合意によってなされますけど 雇用の場合には雇う雇わないというのは使用者側に選択の決定権があるので どうしても雇ってもらいたいということになれば 契約時の条件に関しては弱腰になりがちです。 こんな条件では働けんとして契約を結ばないということも自由ですが。 貴方が契約条件の文書を求めないことが その時点で甘く見られているので雇われた時に既に負けています。 その時、用意周到に文書を用意していたり 強行に合意した契約内容を詰めようとすれば雇わないかもしれません。 対応が杜撰だと言えばそうですが その様にするつもりであったから 適当な人が見つかったということで選択したということではないでしょうか。 相当な理由がなければ使用者側からの解雇は難しいので 働き続けることはできるでしょうが 昇給や昇格を約束したわけではないでしょうし 何十年経っても一切の条件変更がないということもあるでしょう。 そんな社長が経営している会社が 何十年も続くわけがないので早く見切りをつけた方がいいと思います。 有期雇用契約に関しては まともな会社なら更新などの有無を労働条件通知書に書くと思いますし 契約時には条件明示せず後出しで 「約束を実行、に関しては交換条件として 私の欠点を洗い出され、それが改善されて周りが認めてくれるようになったら許可する」 こんな事を言うような社長がそれ以前の行動、言動からしても信じられるはずがないでしょう。 例えそれを契約をして文書を交わしたとしても 満たす細かい基準が明らかでないので履行しない理由は幾らでもつけられます。

shainofrigna
質問者

お礼

再度、詳しいご回答ありがとうございます。 休みに関しては、約束したのは契約時ではありませんでした。 例えばですが社員過半数の許可を取れれば良い、などの契約書を用意して交渉してみれば良いでしょうか・・・ >そんな社長が経営している会社が >何十年も続くわけがないので早く見切りをつけた方がいい そう思う反面、今の御時世どこの会社ならば安泰なのか?答えが見えずいまいち踏み切れない気もします。 今の会社の社長も、外から見ると良く見えるのですが、入社してみて色々と裏切られました。それも、私の見る目が足りなかったという事なのでしょうが…

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7597)
回答No.4

よくあるのかと言えば よくあるから 契約内容を両者確認の上、契約書という書面にして 記録、保存するのだと思いますけど。 古代ローマ時代から契約書は存在しますし、 お江戸の頃でもお墨付きとか覚書とかというのは 多数現存しているものがあるでしょう。 言った言わないというような低次元な争いになるので 物的証拠でもなければ主張しても 赤の他人の裁判官や調停委員は好意には解釈しません。 >最初、研修期間3ヶ月、契約社員として3ヶ月、計6ヶ月は見習い期間のようなもので、それを超えたら正社員にする、という内容で 雇用契約書でなくても 人を雇うには労働条件を文書で明示しなければならない項目がありますし 正社員にするということまでの覚書を貴方が書いて社長に署名捺印をもらって あればそこまでの契約に関しては主張ができたかもしれません。 >別の件(無給長期休暇を取ってもよいという口約束)を忘れたという理由で反故にされました。 どういう立場での休職を認めるのか というのは契約時に詰めていないと、例え無給の休職であろうが 籍があれば社会保険料も会社も貴方も支払わなければなりませんし 制度にないことは、その金を会社が支払う根拠がないでしょう。 契約は双方の同意で、公序良俗に反しない内容なら どんな契約も結ぶのは自由ですが 余程の信頼関係が有ったとしても 解約条項を含めて同意する内容は文書にしていないと 一方的な解約があったとしても対抗手段はないでしょう。 >アドバイス頂けると助かります。 そのまま働くか、 約束を実行してくれるように期限を切って交渉して 期限にみたされなければ辞めるか、 他の職を探して内定の確約をもらったら 一方的に退職を通告して辞めるか。

shainofrigna
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 半年経過した場合は正社員、というのは求人サイトの項目に載っていただけなので、契約書には記載されていなかったと思います。 その後、半年過ぎた時点で何も契約書を貰わず催促しても放置されているので、違法ではないのか?と疑問に思いました。 ちなみに、無給休暇については、音声録音はありませんが、その場に立ち会った方が居て、その方も覚えていましたが、あまり効力はないでしょうか? 約束を実行、に関しては交換条件として 私の欠点を洗い出され、それが改善されて周りが認めてくれるようになったら許可する、といった判断基準が難しい事を言われました。 辞める事は可能ですが、それだけだと負けた気分になります。

noname#235638
noname#235638
回答No.3

最近では、口約束で労働契約を結ぶことは そんな無い時代だと、思います。 やっぱり、お互いのトラブルでしかないので なにかで残すことを、みなさんしています。 私たち労働者も ブラック企業 だとかいう言葉 も耳にしますから、そのへんはしっかりしていて ちゃんとした契約書をもらうようにしています。 ま、親戚のところで働く とか 友人・親友のところで 働く場合は、契約がゆるい場合もありますが それでも、雇用側が聞いてない・・・なんてことは 言いません。 今後は、そんな社長ですから これは大事、と思われることについては ちゃんと文章に書いてもらうか、音声記録として残す。 これくらいしかありません。 そろそろ見切りをつけるのも、考えてみると良いと思います。

shainofrigna
質問者

お礼

契約書の催促は何度もしているのですが、貰えないのです。。ご回答、ありがとうございました。

回答No.2

期限を定めた「有期雇用契約書」が残っていないかぎり、あなたは「期限を定めない雇用」すなわち正社員です。 就業規則で定年年齢が定められていればその年齢まで、定めれていない場合は、ご自身がやめると言い出さない限り、いつまでも働くことが認められています。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

法律上は白黒はっきりさせますので、よくあったり、たまにあったり、なんて事はありません。アリかナシかどっちかです。 で、口約束ですからそれを立証するのが難しくなります。録音しておくべきでしょう。 もっとも、最初から何も契約書が無いなら、逆に期限を切ったという証拠も無いわけで、現実に働いている以上、何もない、つまり期限のない正社員です。w 現実にそれを押し通せるかどうかは別にして、法律上はそう解釈していいんじゃないかな? ps 定年は、あくまで就業規則や慣例が存在する場合のみ有効で、何も無い以上、死ぬまで働く権利があります。 自身がやめたい場合は、ほぼ、いつでもOK。

shainofrigna
質問者

お礼

契約結んでいなくても、正社員で通るものなんですね。 ありがとうございました。

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