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確定申告の収支内訳書の記入について

パート勤務と、副業で年間30万円ほど収入を得ています ・パート先から源泉徴収票をもらいました ・副業で得た収入の合計金額は算出済みです 収支内訳書の「売上(収入)金額 」の欄は、この二か所からの収入のの合計金額を記載するのでしょうか? また、源泉徴収票には「支払金額」と「給与所得控除後の金額」と「所得控除の額の合計額」がありますが、どれを合算させればいいのでしょうか?

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >収支内訳書の「売上(収入)金額 」の欄は、この二か所からの収入のの合計金額を記載するのでしょうか? いえ、「確定申告書」には【所得の種類ごとに分けて】記載する必要があります。 具体的には以下の「10種類」です。 『所得の区分のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 実際に記載すると以下のような感じになります。 『[PDF]確定申告書の記載例>申告書B(第一表・第二表)』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kisairei2013/pdf/shinkoku_b.pdf aroearoさんの場合は、「給与所得」「事業所得(または雑所得)」の2種類ですから、記載例よりはずっとシンプルになります。 そして、「収支内訳書」の添付が必要なのは、「事業所得」「不動産所得」「山林所得」のみです。 『Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm#q22 >>(1) 事業所得や不動産所得、山林所得がある場合…青色申告者は青色申告決算書、白色申告者は収支内訳書 >>(3) 給与所得がある場合:給与所得の源泉徴収票(原本) >源泉徴収票には「支払金額」と「給与所得控除後の金額」と「所得控除の額の合計額」がありますが、どれを合算させればいいのでしょうか? 合算はさせません。 ・「支払金額」→給与の収入金額 ・「給与所得控除後の金額」→給与の所得金額 として、申告書に記載します。 「所得控除の額の合計額」はそのまま申告書に記載するのではなく、【各所得控除ごとに分けて】記載することになります。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm ***** (備考1.) 「事業所得」と「雑所得」には明確な線引きはありません。 また、税額が変わらないのであれば「課税庁」もいちいち気にしません。 具体的には、「事業所得」なら「損益通算」や「青色申告特別控除」などで税額を減らすことができますが「雑所得」では無理です。 逆に、「雑所得」には「個人事業税」がかかりません。 こういった「所得の種類」による「税額の違い」がなければ、わざわざ指摘するだけ時間の無駄ということです。 『事業所得と雑所得の違い|丹羽総合会計事務所』 http://tax.niwakaikei.jp/archives/596.html 『雑所得の金額のデメリット・短所・弱点・不利な点|WEBNOTE -[税金]所得税法・法人税法等』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/05/_1_437.html 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』 http://kojinjigyou.columio.net/ 『やさしい必要経費の知識』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm >>事業所得、不動産所得及び【雑所得】の金額を計算する上で、必要経費に算入できる金額は、次の金額です。 … ***** (備考2.) 「事業所得」には「記帳と帳簿書類の保存」が義務付けられました。 『個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保存について』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm >>人の白色申告の方で事業や不動産貸付等を行う全ての方は、平成26年1月から記帳と帳簿書類の保存が必要です。 なお、「雑所得」であれば依然として「義務」ではありません。 ただし、「義務」ではなくても、「必要経費の根拠を示せない」場合は「推計課税」を受けることがありますので、【自主的に保存しておくべき】ものです。 『白色申告の話』(2010/06/25) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-527.html ***** (出典・その他参考URL) 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『日本税理士会連合会>リンク集』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!』(個人サイト) http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan ※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

No.1です。 >収支内訳書がなくても大丈夫なんですか 雑所得として申告するときは、収支内訳書は不要です。 >雑所得の入力欄に「必要経費」の欄がありますが、パソコンの減価償却費に当たる1万数千円があるのですがこちらも経費にまぜてしまっていいんでしょうか? はい。パソコンの減価償却費も必要経費ですから。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.1

収支内訳書は、「事業所得(または不動産所得)」のある人が確定申告書に添付する書類です。年間30万円なら少額ですから「雑所得」として申告すればいいじゃないですか。「事業所得(または不動産所得)」にするとややこしくなります。「雑所得」なら収支内訳書は不要です。 あなたの場合は、確定申告書の第一表の 【収入金額等】の、 「雑・その他」の欄に、副業で得た収入の合計金額(30万円?)を記入。 「給与」の欄に、源泉徴収票の支払金額を記入。 【所得金額】の、 「雑」の欄に、副業で得た収入の合計金額から必要経費の合計金額を差引いた残額を記入。 「給与」の欄に、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」を記入。 以上。

aroearo
質問者

補足

収支内訳書がなくても大丈夫なんですか 雑所得の入力欄に「必要経費」の欄がありますが、パソコンの減価償却費に当たる1万数千円があるのですがこちらも経費にまぜてしまっていいんでしょうか?

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