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確定申告の国保の支払いについて
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- hata79
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滞納処分によって徴収された国保税は、取立てされた日で納付したことになります。 従って取立てされた日の属する年の国保の支払い額に加算します。 配当計算書(確定申告書への添付不要)のうち、本税に充てられた額を加算します。 延滞金を加算しないように注意が必要です。 ところで、配当計算書には、取立て後の未納額は記載されてないのでは? 取立てした額を、未納国保に充当した「充当通知」に、残額が記載されてるはずです。 配当計算書は、取立てした額(差押債権受入金)を、誰に配当するかという計算書ですので、それを滞納額に充てた残高は別途通知されるからです。 その意味では配当計算書に記載された額ではなく、充当通知書に記載された「本税額」が加算される額となります。
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
No.1およびNo.2です。 質問者さんへ。落ち着いて読んで下さい。 質問者さんは「国保」、つまり「国民健康保険料」の控除に関する質問をしておられますね。 国民「年金」保険料については、証明する書類(領収書など)を確定申告書に添付しなくてはなりませんが、 しかし、 国民「健康」保険料については、証明する書類(領収書など)を添付する必要はないのです。だから、質問者の場合も、証明する書類(領収書など)を添付する必要がないので、配当計算書謄本を確定申告書に添付しなくてもいいのです。
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
No.1です。 >配当計算書 謄本 というものでした それを添付します ま、ま、あわてないで落ちついて。確定申告の法定期限は3月17日(月)。今日は3月15日(土)。まだ2日もあるのですから。 再度、書きますが、国民健康保険料の控除を申告するときは、実際に支払った保険料の金額を確定申告書に記載するだけで良いのです。支払った金額を証明する領収書などの証拠書類を添付しなくても良いのです。ですから配当計算書謄本を確定申告書に添付する必要もないのですよ。
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
>その支払いは確定申告の国保の支払いに計上しても良いのでしょうか? はい。確定申告書には、国民健康保険料は、実際に支払った金額を記載することができます。 >また領収書がありません 国民健康保険料については、支払った金額を証明する書類(領収書など)を確定申告書に添付する必要はありませんよ。だから、領収書もコピーもいりません。 ちなみに、国民年金保険料については、支払った金額を証明する書類(領収書など)を確定申告書に添付する必要があります。
お礼
早速のご回答ありがとうございます! 配当計算書 謄本 というものでした それを添付します 助かりました
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