• ベストアンサー

JR、JP社員は刑230条2の3が準用されますか?

元公務員扱いの公社のためJR、JP社員の不祥事は公開しても、 真実であれば名誉毀損にならないと考えて差し支えないですか? 国土交通省の統計上もJRは民鉄 扱いとされていないこと、民営化後も共済組合員であることが根拠です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.3

”3項の適用はなくても、公共の利害に関する事柄として、 一般民間会社とは違い、真実であれば 名誉毀損に問われないと解するべきですよね?”        ↑ 刑法230の2 一項 の適用が考えられますね。 つまり ・公共の利害に関する事実であり ・目的が専ら公益を図ることであった場合で ・事実であることの証明がある 以上の条件を満たせば、当然、名誉毀損は 成立しません。 又、名誉毀損が成立する場合でも、それが 社会通念上許容されるものであるときは 違法性が阻却される、ということが考えられます。 ”民営化の前後であまりにも扱いが異なるのは、  法の下の平等に反しますよね?”     ↑ これはどうですかね。 判例は、JRの職員に対する公務執行妨害罪の 成立を認めていましたが、JRが民営化された 以上、公務執行妨害罪の成立は無理でしょう。 刑法は厳格解釈が要求されますので時としては 不公平な扱いがなされることがありますが、 これは憲法14条の強要範囲だと思われます。

その他の回答 (2)

noname#235638
noname#235638
回答No.2

刑法第230条の2 3.前条第1項の行為が公務員又は~ を、持ち出さなくても 不祥事を公開するのは、みんなの利益ですから 真実なら、なんの罰もない。 むしろ良いことをしたのですから 感謝状が贈られたり、なんかプラスに働くことは あると思います。 ただの内部告発・・・なような気がします。

fuss_min
質問者

補足

3項の適用はなくても、公共の利害に関する事柄として、一般民間会社とは違い、真実であれば名誉毀損に問われないと解するべきですよね? 民営化の前後であまりにも扱いが異なるのは、法の下の平等に反しますよね?

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.1

1, 何をもって公務員というかは、その法によって 異なります。 つまり刑法上の公務員と民事上の公務員とは 必ずしも一致しません。 また、同じ刑法内であっても、一致しない場合が あります。 従って統計や年金が根拠になるか、疑問です。 2, 刑法230条の3の公務員については争いが あります。 甲説・・刑法7条の公務員だ、とする説。   (定義) 第7条 1.この法律において「公務員」とは、国又は地方公共団体の職員その他  法令により公務に従事する議員、委員その他の職員をいう。 2.この法律において「公務所」とは、官公庁その他公務員が職務を行う所をいう。 乙説・・刑法7条の公務員ではなく、憲法15条の     公務員と同じ趣旨で考えるべきだ、とする説。     つまり、政治家などに限る、という説。 乙説が多数説です。 判例は見当たりませんでした。 例え甲説をとった場合でも、JRの職員を刑法230条の3の 公務員とするのは難しいと思われます。 従って、真実であっても原則名誉毀損が成立すると 考えるべきです。

fuss_min
質問者

補足

3項の適用はなくても、公共の利害に関する事柄として、一般民間会社とは違い、真実であれば名誉毀損に問われないと解するべきですよね? 民営化の前後であまりにも扱いが異なるのは、法の下の平等に反しますよね?

関連するQ&A

  • 名誉毀損阻却の公務員~JRやJP社員は含まない?

    犯罪歴や不祥事などの事実は、被害を被った者が真実性の証明を伴って公開した場合であっても、公開された相手側の告訴があれば、名誉毀損罪が成立します。 しかし、公務員に関する事項は、真実性の証明があれば処罰されません。(刑法230条‐2の3項) ここでいう公務員には、公選の議員や行政職員など(いわゆる官僚、官吏など権力行政を行う者)が含まるのはもちろん、公営交通係員などの非権力現業(サービス義務)に従事する者、今はなき公共企業体職員(旧三公社職員)も含まれるとされます。 ところが、民営化後のJR各社や日本郵政グループの社員については、(特殊会社職員たるJR三島旅客会社の社員や郵便事業会社の社員などで、特殊会社法で定める贈収賄規定に絡む事件の当事者や、みなし公務員規定により公務に従事するとみなされる職員で、当該みなし公務の業務に従事する間の者を除いては、)刑法230条でいう公務員には該当しない、つまり、不祥事が真実であっても、むやみに氏名や事実をインターネットで公開すると名誉毀損罪に問われる、と解する法律専門家がいました。 本当に、元公社組織で公益性の高いJR各社や日本郵政グループの社員でも、刑法230条の「公務員」からは除外されるのでしょうか? そうだとすれば、同じサービス業でありながら、都営交通職員に関する不祥事は公開しても罪に問われないのに、JR社員の不祥事は公開すると名誉毀損で逮捕されかねないことになります。 これが「法の下の平等」に反しないことを、プロの法律家はどう説明するのでしょうか? 例えば、道を尋ねた乗客に対し、イライラしたJR係員が暴行を働いた場合、そのような人の「お顔」写真をコッソリ拝借してインターネットで流した場合、名誉毀損でパクられる可能性はありますか? ※もっとも、(某宗教団体代表のような)社会的影響力のある立場にある私人の行為は、2の3項でいう公務員に該当しなくても、公共の利害に係る事項に該当するという観点から、名誉毀損には当たらないとする考えもありますが、ここではあくまで「2の3項」でいう「公務員」に当たるか否かという視点で質問します。

  • 刑法230条(名誉毀損)における公務員の範囲とは?

    事実を公然と公開して他人の名誉を傷つけると、 公開者が当該事実の真実性を客観的に証明しても、 その事実が、(1)公共の利害に関する事実であり、 (2)公開の目的が専ら公益を図ることである、 という二条件を満たさない限りにおいては、 名誉毀損罪(親告罪)が成立し得ます。 しかし例外的に、公務員に関する事実に関しては、 当該事実が真実であることを証明さえすれば、 名誉毀損罪には問われないこととされています。 (刑法230条3項) 果たしてここでいう「公務員」とは、 どこまでの範囲を指すものなのでしょうか? 「公務員」には、公選による首長や議員はもちろんのこと、 一般行政事務職の公務員(官僚・官吏)のみならず、 いわゆる国営企業に携わる職員や、地方公営企業職員、 公共企業体(旧三公社)職員などの現業職員に加え、 みなし公務員をも含むと解するのが一般的です。 では、以下の各種職員については、 同条における「公務員」とみなされるのでしょうか? 【A】国立大学法人・公立大学法人の教員や事務職員 (→法人化後は職員の身分が非公務員) 【B】健康保険組合などの公法人(公共組織)の職員たる民間人 (→主務大臣による認可の下で一部公権力行使あり) 名誉毀損罪に詳しい先生方、教えてください。

  • 国大法人教職員はいずれ健保・厚生年金になる?!

    国立大学は、平成16年に法人化され、 国大教職員は国家公務員の身分を離れ、 国立大学法人職員となりました。 それと同時に、正規雇用の教職員も、民間会社員と同様、 雇用保険の被保険者となりましたが、 公的医療保険・年金は、文部科学省共済組合のままです。 これは、あくまで【経過措置】に過ぎないのでしょうか? つまり、 (1)旧三公社(職員の身分は公共企業体職員)から民営化した NTT・JT・JRグループの正社員が、 民営化後も引き続き組合員となっていた 各種共済組合(公共企業体職員共済組合→国家公務員等共済組合)や、 (2)旧日本郵政公社(職員の身分は国家公務員)から民営化した 日本郵政グループ各社の正社員などが、 厚生・共済年金一元化の議論が進行中であるなどの理由から、 民営化後も引き続き組合員となっている 日本郵政共済組合(国家公務員共済組合)が、 民営化後もしばらく存続させされ(させられており)、 各社の社員が公務員同様の制度に入っていた(いる)のと、 同様と措置と考えられるのでしょうか? 仮に本当に、あくまで【経過措置】として、 国大法人教職員を国家公務員共済組合の組合員としているとすれば、 いずれは彼らも健康保険・厚生年金保険に移行するのでしょうか? もし実際にそうだとすると、 私立大学の教職員は私立学校振興・共済事業団に加入し、 国立大学教職員は健康保険・厚生年金保険に加入するという、 【官民逆転現象】が発生することになります。 ※私学共済事業団の「加入者」は共済「組合員」とみなすという、 法律の規定があります。 (つまり、公務員と同じく、健保給付なし、厚年適用除外、となる。)

  • 郵政公社社員、民営化後の雇用保険その他の扱いは?

    今年の10月、郵政民営化により、郵政公社は分割民営化します。 それに伴い、郵便局員も民間会社社員となります。 ちょうど20年前に国鉄が民営化した時のように、 郵政公社も民営化すると、郵便犯罪も自社での取り締まり (捜査や逮捕、送検)も出来なくなるようですが、 社員の雇用保険その他、社会保険関係は、 どのような扱いとなるのでしょうか? 民間会社社員となると、常勤(正社員)も含め、 雇用保険の被保険者になると思われますが、 資格取得日は平成19年10月1日となるのでしょうか? (民営化前の常勤職員は、雇用保険被保険者ではありませんよね?!) 失業給付の資格要件として、一定以上の勤務期間を必要としますが、 長年郵便局に勤めた人が、仮に民営化後数ヶ月で退職した場合は、 失業時の補償は、どのような扱いになるのでしょうか? 詳しい方、よろしくお願いいたします。 ついでですが、年金と健康保険はどのような扱いになるのでしょうか? 日本鉄道共済組合の場合は、国鉄がJRになった後もしばらく続いて、 平成9年に、年金部分は厚生年金に統合され、 健康保険相当部分は、ジェイアールグループ健保組合に、 引き継がれたはずですが、郵政公社の場合はどうなるのでしょうか?

  • もしやJPローソンで公務員共済組合員の店員誕生?!

    JPローソンは、郵便局株式会社が、 フランチャイズ店として運営するローソンだと聞きました。 従業員は郵便局株式会社に雇われていることになりますが、 正社員の店員もいるのでしょうか? さすがに店長がパート労働者ということはないと思いますが、 実際どうなのでしょうか? 日本郵政グループの正社員だとすれば、 「世にも珍しい」国家公務員共済組合に入った コンビニ店長が誕生したことになるのでしょうか? **** 郵政民営化の際、 「共済年金と厚生年金保険との一元化」 が議論途中だったこともあり、 日本郵政公社共済組合(国家公務員共済組合法による共済組合)は、 すぐには厚生年金保険・健康保険には移行せずに、 「日本郵政共済組合」と名称を変え、 国家公務員共済組合として存続しています。 ※それに対し「社会保険職員共済組合」は、 社会保険庁解体→日本年金機構発足を受け、 そそくさと【解体】された。 年金相当部分は厚生年金保険に統合され、 医療保険相当部分は日本年金機構健康保険組合に継承。 大衆受け(公務員批判交わし)を狙った“パホーマンス”か? いやだね・・・。 アルバイト・パート労働者などの非正規被雇用者も 一定の条件を満たせば加入する健康保険組合とは違い、 公務員共済組合は「正職員だけが」組合員となります。 (臨時職員・非常勤職員は厚生年金保険&協会けんぽ。) 現在の日本郵政共済組合においても、 日本郵政株式会社、郵便局株式会社、郵便事業株式会社、 株式会社ゆうちょ銀行、株式会社かんぽ生命の正社員と、 郵便貯金・簡易生命保険管理機構の正職員が、 その組合員となっています。 そして一方、アルバイト・パート労働者については、 一般民間企業の社員・従業員と同じく 厚生年金保険に加入し、健康保険被保険者証を持っています。 ※法律的な話をすれば(厚生年金保険法、健康保険法)、 共済組合員(私学共済事業団加入者も共済組合員とみなす)は、 厚生年金保険は適用除外、健康保険も給付なし、となる。 実際の雇用身分が公務員であるかどうかとは別問題で、 旧公共企業体(三公社)職員も(現NTT、JR、JTの社員)、 民営化後10年ほどは共済組合員のままだった。 JPローソンの店長が、郵便局株式会社の正社員だとすれば、 国家公務員共済組合の一つである日本郵政共済組合に入った コンビニ店長が存在するということになります。 (一年以上勤めれば厚生年金保険にはない職域加算がある。) 実際のところはどうなのでしょうか? JPローソンに詳しい方、教えてください。

  • 日本たばこ産業は健保組合を持っていないのですか?

    日本たばこ産業は健保組合を持っていないのですか? 旧日本専売公社が民営化して誕生した 日本たばこ産業株式会社(JT)は、 健康保険組合を持っていないのでしょうか? JTの正社員は、民営化後も平成9年までの12年間に渡り、 日本たばこ産業共済組合(旧名:専売共済組合)の組合員でした。 同共済が行っていた短期給付すなわち公的医療保険の業務は、 政管健保(現:協会けんぽ)に統合してしまったのでしょうか? JR各社やNTTについては、 民営化からしばらく経った平成9年に、 共済組合から厚生年金・組合健保へ移行しました。 その一方、JTの健保組合はお目にかけません。 JT社員向けの健保組合は設立できなかったのでしょうか?

  • 電電・専売公社民営化で非常勤の政管健保は一旦全喪した?

    電電・専売公社民営化で非常勤の政管健保は一旦全喪した? 旧日本郵政公社が分社化を伴う民営化を行った際、 非常勤職員は政府管掌健康保険の資格を一旦喪失し、 新しいそれぞれの郵政各社で資格を再取得しています。 このため、職員の被保険者番号は変わりました。 (正規職員は民営化後も共済組合員のまま。) 郵政公社における適用事業所が、 公社(法人)の解散により一旦全廃され、 新会社各社における適用事業所として、 新たに登録されたためです。 これは別会社に就職し直したのと同じ扱いになります。 では、民営化時に分社化を伴わなかった 電電公社と専売公社の民営化の際には、 非常勤職員の政管健保はどのような扱いとなったのでしょうか? やはり、専売公社とJT、電電公社とNTTは、 それぞれ別法人となるため、 公社としての適用事業所を一旦全て廃止したのでしょうか? すなわち、郵政公社のケースと同じように、 非常勤職員は新たな会社に再就職した形となったのでしょうか?

  • JRのフランチャイズ受託~国鉄時代は不可能だった?

    JR北海道が某有名インターネットカフェをフランチャイズで運営しているようです。JR北海道はいまだに特殊会社です。特殊会社とは法律に根拠を持つ特殊法人です。私鉄や本州のJR各社のように完全な民間会社ではありません。それにも関わらず、普通の民間会社と同様に、本来の鉄道業務以外の娯楽施設等について、このようなフランチャイズの受託を行えることは知りませんでした。 JR各社の前身である旧日本国有鉄道は公社でしたが、公社の時代はこのようなフランチャイズの受託は不可能だったのでしょうか?このようなネットカフェの経営は民営化して民間の会社組織になったからこそ出来るようになったのでしょうか?

  • 「国鉄→JR」で職員は現行犯確保に神経質となった?

    「国鉄→JR」で職員は現行犯確保に神経質となった? 国鉄分割民営化によって駅長や車掌の身分が 公共企業体職員(公務員にほぼ準じる)から民間人となり、 それに伴いこれらの職員は司法警察権を失いました。 これにより民営化後のJRグループ各社は、 逮捕監禁事件に発展するリスクを避けるため、 現行犯人の取り扱いについて 国鉄(公社)時代よりも過敏なったのでしょうか? 関係者の方がいらっしゃいましたら、ご教示願います。

  • 社内不祥事を世間に晒すと名誉毀損になる?

    民間会社員は、自身の職場内における セクハラや不正行為の証拠をつかんだ場合でも、 その証拠をむやみに世間に公開すると 名誉毀損罪に問われるのでしょうか? (A) 公務員が勤めている官公庁における不祥事を 公然と摘示する行為 (B) 民間会社員が勤めている私企業における不祥事を 公然と摘示する行為 この両者間では、公開した不祥事の内容が同等であっても、 公益性の有無という観点から 名誉毀損罪の成否が異なる可能性はありますか?