• 締切済み

確定申告について

教えてください。 うちは夫がまだ仕事が見習いのため年収が135万円くらいで、私は正社員でそれなりの年収があります。 なにも分からずそれぞれ、あたしは普通に職場で年末調整をし、夫は確定申告を行っています。 その際の内容なのですが、配偶者控除?扶養控除?などできるのでしょうか? ちなみに二年夫が学生で無収入でしたが、扶養家族にしませんでしたが、した方が良かったのでしょうか?税金など何か多く支払ってしまっているなどあるのでしょうか?教えてください。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>夫がまだ仕事が見習いのため年収が135万円… 普通にサラリーマンですか。 それとも建築・建設関係でよく見られる一人親方扱いなのですか。 >夫は確定申告を行っています… ですから、その 135万を「給与収入」として源泉徴収票を添付した確定申告をしているのですか。 それとも 135万は事業の「売上」であって、収支内訳書を自分で作成して確定申告をしているのですか。 >その際の内容なのですが、配偶者控除?扶養控除?など… 扶養控除は関係ありませんが、妻が夫を対象にして配偶者控除を取れるかという意味ですね。 それは、夫の 135万は「所得の区分」が何かによります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 135万が「給与」なら、「所得」に換算したら 70万円。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 135万が一人親方扱いなのなら、「所得」は不明。 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm それを踏まえ、「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm つまり、135万が「給与」なら、配偶者控除でなく「配偶者特別控除」6万円を取ることができます。 6万円による節税額は、あなたの課税所得額に応じた「税率」をかけ算した分だけです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >ちなみに二年夫が学生で無収入でしたが、扶養家族にしませんでしたが… それぞれの年分の確定申告 (期限後申告) を今からすれば、「配偶者控除」38万円を取り直すことができます。 38万 × 税率 の所得税が返ってきますし、住民税もそれなりに返ってきます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm >税金など何か多く支払ってしまっているなどあるの… 所得税と住民税は、自主申告・自主納税が建前ですから、自分からアクションを起こさなければ、節税・減税の恩恵を被ることはできません。 多く支払ったわけではなく、バーゲン品を通常価格で買ったようなものです。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

tee26384
質問者

お礼

詳しく回答してくださってありがとうございました。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

>あたしは普通に職場で年末調整をし、夫は確定申告を行っています。 ご主人は会社員でしょうか。 それなら、確定申告の必要ありませんが…。 それとも、職人(一人親方)で自分で確定申告したんでしょうか。 ご主人が会社員なら、年収135万円なら貴方は「配偶者控除」は受けられませんが、「配偶者特別控除」が受けられます。 また、一人親方なら、所得(年収135万円から「経費」を引いた額)が38万円を超え76万円以下なら、「配偶者特別控除」を受けられます。 >ちなみに二年夫が学生で無収入でしたが、扶養家族にしませんでしたが、した方が良かったのでしょうか? そのとおりです。。 無収入なら扶養にすれば「配偶者控除」を受けられ、その分所得税も住民税も安くなります。 でも、大丈夫です。 今からでも、確定申告すれば税金還付されます。 その年ごとの源泉徴収票、ハンコ、通帳を持って、税務署に行けばいいです。 3月17日までは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その後に行ったほうがいいです。 貴方は還付の申告なのでいつでもできます なお、前に書いたとおりなら、「配偶者特別控除」を受ける確定申告もすればいいです。 >税金など何か多く支払ってしまっているなどあるのでしょうか? そのとおりです。 前に書いたとおりです。 所得税と住民税が払いすぎになっています。

tee26384
質問者

お礼

とても丁寧な回答をしてくださってありがとうございました。 申告期限過ぎたら、還付申告に行きたいと思っています。 本当にありがとうございました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう