• ベストアンサー

教育訓練給付金受給資格について

パート勤めで6年経過しましたが、そのうち、半分は一般被保険者ではなくて短時間でした。 ということは、受給資格がないんでしょか、やっぱり・・・。

  • mamio
  • お礼率81% (9/11)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kao777
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.3

短時間労働被保険者に対しても支給されます。 「一般被保険者」は、 「短時間労働被保険者である一般被保険者」と 「短時間労働被保険者以外の一般被保険者」とに区分されているのです。 ですから、65歳未満の短時間労働被保険者は、 「一般被保険者」となるのです。 (1)教育訓練を開始した日に一般被保険者であること。 (2)教育訓練を開始した日が、直前の一般被保険者でなくなった日から1年以内。 (つまり退職してから1年経っていない) (3)支給要件期間(一般被保険者として雇用された期間)が、5年以上。 (1)OR(2)、かつ(3)の要件を満たせば、支給されます。 改正により、支給上限額が30万円に引き上げられましたね。 新しいチャレンジ、応援しております!

mamio
質問者

お礼

詳しいご回答ありがとうございます。 安心しました。 てっきり利用できると思ってパンフレットを読んでいたら、「一般」とあったので突然不安になり、いろいろ調べましたが、「一般」とあるだけで、その内容が説明されてなかったので計画が崩れていくと愕然としておりました。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (5)

noname#24736
noname#24736
回答No.6

#1の訂正です。 失礼しました。 短時間被保険者の期間も通算されますので、mamioさんの場合は、受給資格ガ有ります。

mamio
質問者

お礼

何はともあれすばやいご回答ありがとうございます。 ダメなのか!!と最初の回答ではがっかりしましたが、力強くはっきり訂正して下さったのですっきりしました。

  • mkawasaki
  • ベストアンサー率28% (6/21)
回答No.5

 教育訓練給付は、場合によっては、雇用保険の失業給付(基本手当)以上の効果があるのではないでしょうか。それゆえ、慎重に判断したいですよね。  教育訓練給付金の支給申請に先立ち、受講開始(予定)日現在における、教育訓練給付金の受給資格の有無と、さらに、受講を希望する教育訓練講座が教育訓練給付制度の厚生労働大臣の指定を受けているかどうかについては、希望に応じて、ハローワークに照会することができるようです。受講開始(予定)日現在で、受給資格があるかどうか明らかでない場合には、この照会に利用して、あらかじめ確認されておくのが良いと思います。  参考URLもご参照ください。  

参考URL:
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/anteikyoku/kyouiku/index.htm
mamio
質問者

お礼

参考URL教えてくださってありがとうございました。 これから行ってみます。

  • kao777
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.4

先ほどの補足です。 「短時間労働被保険者」とは、 「労働条件が就業規則に明確に定められている」場合で、 (1)一週間の所定労働時間が20時間以上 (2)1年以上引き続き雇用が見込まれる (行政手引きより) に、被保険者として扱われます。 (尚、年額90万円以上、の要件は撤廃されました) 以上の要件に当てはまっているのなら、 事業主が、mamioさんについて、 「短時間労働被保険者」として届け出る義務があります。 曖昧になっているケースも多々あるかと思いますが・・・

  • jj3desu
  • ベストアンサー率34% (291/849)
回答No.2

受給の資格は次のようになっていますが、詳しくはハローワークに問い合わせれば、個々のケースについてアドバイスしてくれるそうです。 (1)受講開始日において在職者(一般被保険者であるもの)のうち、被保険者であった期間が受講開始日以前において5年以上である者。 (2)受講開始日において、離職者(離職の日から1年以内)であって、かつ被保険者であった期間が受講開始日以前に5年以上ある者。

mamio
質問者

お礼

そうですね。どうしてもわからなかったらハローワークに聞けばいいんですよね。 不安に思ったのが夜だったので、どうしてもすぐ知りたくなってしまって・・・。 ご回答ありがとうございました。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

教育訓練給付金の受給資格は、 受講開始日現在で在職中の方のうち、雇用保険の一般被保険者である期間が通算して5年以上ある方。一度退職して、改めて就職した場合、再就職するまでの離職期間が1年以内であれば前職の期間も通算されます。 と、なっていますので、残念ですが対象外となります。 国の政策も変ですよね。 一般でも、短時間でも働いていたのには違いないのに。

関連するQ&A

  • 教育訓練給付金の受給資格がありますか?

    教育訓練給付金の受給資格があるかどうか教えてください。 2年前に会社に1年間勤めて雇用保険も払っていました。→その後フリーター。今年の4月~会社勤めを始めました。雇用保険も払っています。 で、通信大学(短大)生なんですが、ネットで受給資格があれば通信大学の受講費用については、教育訓練給付金を受給できると知りました。 教育訓練給付金制度を利用したことは今までにありません。 短大は2年で一応卒業できると思うんですが、卒業後手続きをしても給付金をもらうことはできませんか? 初回に限り、雇用保険に1年加入していれば給付金が下りると書いてあるような・・・ 色々細かく書いてあるものを読みましたが、説明が難しく理解できませんでした。ご存知の方、教えてください。

  • 教育訓練給付金をもらえる資格がない?

    現在、教育訓練給付金対象の講座を受講しています。 昨日あるHPで給付金をもらえるかどうかという診断テストをしてみたところ 「資格なし」となりました。 今までずっともらえるものだと思っていたので、あせっています。 30数万かかる講座なので全額負担はキツイ・・・。 本当に私には資格がないのでしょうか? 1.雇用保険の被保険者期間について。 1社目2年10ヶ月。2社目2年10ヶ月。合わせて5年以上。 (これが診断テストでひっかかったと思われます。通算ではダメなの?) 2.昨年6月結婚のため退職。今年3月受講開始。   離職して1年以内の開始です。現在はパート。

  • 教育訓練給付も受けられなくなったのに…

    以前、同じような質問があったのですが、少し違うので質問させて下さい。 私は平成13年3月に以前の勤務先を退職し、同じ平成13年11月に現在の勤務先に社員として採用されました。 給料明細を見ると雇用保険料もひかれていたのですが、最近、教育訓練給付の受給資格があるか調べた所、雇用保険に加入したのが平成14年4月末だった事が分かりました。 教育訓練給付はもうどうにもなりませんので、せめて雇用保険に加入されてなかった約半年の保険料を返して欲しいと会社に言ってみましたが、「あなた達が払っている金額なんて微々たるもの」と言って返還に応じてくれる様子はありませんでした。 私は教育訓練給付の受給資格も失った上、余計な保険料まで徴収されてしまった訳ですが、せめて約半年分の保険料を返して貰う事はできないのでしょうか? このまま泣き寝入りになってしまうのでしょうか? 私は今年の夏で辞めるつもりでいるので、辞めた後にでもきちんとした機関から「警告」などしてもらう等はできるのでしょうか?(私が頼んでも応じてくれる気配が感じられませんので…)

  • 給付金受給資格

    健康保険に未加入の場合給付金受給資格は、無いのでしょうか

  • 【教育訓練給付金の謎】

    【教育訓練給付金の謎】 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_education.html いまハローワークの教育訓練給付金の項を読んでいるんですが、 一般教育訓練給付金についての支給対象者が一休さんの頓知のようで理解出来ません。 受講開始日現在で雇用保険の被保険者であった期間が3年以上(初めて支給を受けようとする方については、当分の間、1年以上)あること、受講開始日時点で一般被保険者でない方は、一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内(適用対象期間の延長が行われた場合は最大4年以内)であること、前回の教育訓練給付金受給から今回受講開始日前までに3年以上(※)経過していることなど一定の要件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)又は一般被保険者であった方(離職者)が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合に支給。 ※ 平成26年10月1日前に教育訓練給付金を受給した場合はこの取扱は適用されません。 質問1: まず初めて支給を受ける者は1年間の雇用保険加入者に限る。 ここは理解できます。 理解できないのはここから。 前回支給を受けた者は3年間の雇用保険加入者に限る。 ただし、平成26年10月1日前に教育訓練給付金を受給した場合はこの取扱は適用されません。 ということは、実際には2度の支給は受けられないということですよね? なぜ2度の支給をしないのに再度、支給を受ける者は3年間の雇用保険加入者に限ると言っているのか理解出来ません。 どういうことですか? いまは平成28年。 再受講は3年間の雇用保険加入義務なので平成25年に一度支給を受けているとすると3年間の雇用保険義務なので22年となる。 しかし、26年以降の支給は適用できない。 ということは誰が再支給が可能なのでしょう? ということは、3年間の雇用保険加入者は再受講可能というのは無くなって、職業訓練は人生で1度しか受けられないというシステムってことですよね? 違いますか?

  • 失業給付の受給資格がありますか??

    あたしは期間従業員として8ヶ月間働き、その間失業保険には 加入しており、週40時間以上勤務もしているのですが失業保険の受給資格は あるでしょうか? ただし契約期間は予め8か月と定められており、契約の更新はしない ものと初めから決まっていました。 この場合でも特定受給資格者?に該当しますでしょうか。 ハローワークのホームページを見ても難しく書かれていて よくわかりません。 詳しい方いたら教えてください。 宜しくお願いします。

  • 教育訓練給付金について

     私は正社員として入社した会社に、現在はパートとして働いています。一般の雇用保険の期間が1年9ヶ月、短時間労働の方は7ヶ月です。それ以前にも、正社員として3年2ヶ月働いていましたので、一般の雇用保険を通算で4年11ヶ月かけていたことになります。  そこで質問が2つあるのですが、 1.今の時点で教育訓練給付金を使用するとなると、やはり5年未満とみなされるんでしょうか? 2.以前勤めていた会社を退職した際に、雇用能力開発機構が主催する雇用訓練講座を受講したのですが、 これと教育訓練給付金との関係はあるのでしょうか? 以上2点についてご質問します。よろしくお願いいたします。

  • 失業保険受給資格

    無知を承知で質問いたします。 現在会社を経営しておりますが、 不景気のおり、会社を知人に譲渡して、私は一般の会社に勤めにいこうと思ってます。 仕事が見つかるまでの間、失業保険 受給の資格はあるのでしょうか?

  • 教育訓練給付金

    いずれは給付金を使って習い事を考えています。 そこで質問なのですが、 一回退職してから、1年以内に次の社会保険に入り、この期間が1or2ヶ月でも、 5年の計算に加算できるのですか? つまり、初めての会社で1年間社会保険を払い、退職。 次に1年以内に、また別の会社で社会保険を払い始め、1~2ヶ月で退社。 この場合、また次の会社で4年間社会保険を払いつづければ、 受給資格がある、ということで合ってますか? また、今アルバイトなんですが、周りのバイトは、社会保険に入っています。 契約があと2ヶ月ほどで切れるのですが、私も今更社会保険に入りたい、と言って 入らせてくれるものでしょうか?? 上で質問した内容が(1・2ヶ月でも加算される)合っているならば、 保険に入りたいと考えているんですが・・・。 説明が分かりにくくてすみません。アドバイスお願いします。

  • 失業給付の受給資格について

    現在、病気のため休職していますが、今月末で退職することになりました。 --------------------------------------------------------------- 2011年9月上旬 休職(傷病手当金受給開始) 2013年8月末日 退職 ※休職後は全く勤務なし  2011年8月までは正社員として8時間以上/日・週5日勤務  雇用保険には2000年2月より加入 --------------------------------------------------------------- このような場合、失業給付の要件である「失業保険に加入していて、離職するまでの1年間に、 14日以上働いた月が6ヶ月以上あること」を満たさないため受給資格はないのでしょうか? 以前、傷病中の期間は考慮(除外?)することができる、と聞いたことがあるような気がするのですが。 すぐに労働できる状態でないため、労働できる状態になるまで、受給期間の延長が必要になる ということは把握しているのですが、そもそも受給資格があるのかどうかが気になっています。 ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご回答の程よろしくお願い致します。