中途退職の源泉徴収票について

このQ&Aのポイント
  • 中途退職の源泉徴収票をいつ貰えるのか知りたいです。
  • 退職後に送られてきた書類には源泉徴収票が含まれていませんでした。
  • グレー企業のため、自ら請求すれば源泉徴収票を送ってくると考えられます。
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本年度の源泉徴収票について

年度をまたいで中途退職した源泉徴収票をいつ貰えるのか教えて下さい。 企業から退職勧告を受け今年一月に自主退職しましたが、一度目に送られてきた書類は25年度の源泉徴収や離職票のみでした。 また数週間後の二度目に送られてきた書類は、会社が勝手に作成した「一身上の都合により退職」と書かれた退職届用紙にサインをして返送しろとの手紙でした。その上、本年度26年度1月に仕事をした分の源泉徴収票は同封されていませんでした。 気の利いた会社ならば26年度源泉徴収を送ってくると思いますが、上記に説明したようなグレー企業ですので、向こうから送ってくる事はないと思います。 いつ頃請求すれば送付してくると考えられますでしょうか。 少しでも良いので情報を頂けますと幸いです。宜しくお願い致します。

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます。 >今、「26年度分の源泉徴収も交付して下さい」と請求していいと言う事でしょうか。 はい、「法令」に従えば、すでに『【平成26年分】給与所得の源泉徴収票』 が手元に届いていてしかるべきものです。 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >>…年の中途で退職した者の場合は、【退職の日以後1か月以内】にすべての受給者に交付しなければなりません。 --- なお、「税法上の給与所得」は、「いつ働いたか?」は無関係です。 あくまでも「いつ支払われたか?」で考える事になっています。 『給与所得の収入金額の収入すべき時期』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2509.htm >>1 一般の給与 >>(1) 契約又は慣習その他株主総会の決議等により支給日が定められているもの(次の2に掲げるものを除きます。)…その支給日 また、たとえ「少額」でも「年末調整」や「確定申告」に【必須】となります。 『中途就職者の年末調整』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm ***** (参考URL) 『中途退職で年末調整を受けていないとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1910.htm 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 ※「給与を2か所以上から受けていて」というのは、「掛け持ち勤務(契約期間が重複)」の場合を指しています。 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm --- 『Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm#q22 >>(3) 給与所得がある場合:給与所得の源泉徴収票(原本)

mokao1
質問者

お礼

お忙しいところを回答頂きまして、誠にありがとうございました。より深く理解することができます。 早速請求してみます。 本当にどうもありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

会社は、所得税法の規定(下記)により、平成25年分源泉徴収票は平成26年1月31日までにあなたに交付しなければなりません。また、平成26年分源泉徴収票は退職後一月以内、つまり平成26年2月14日までに、あなたに交付しなければなりません。 【根拠法令等】所得税法第二百二十六条第一項かっこ書き ですから、3月6日現在いまだに平成26年分源泉徴収票が来ないということは、会社に平成26年分源泉徴収票を交付する意思がないと考えられます。 ですから、手紙か電子メールで、 「………私は退職勧告を受けて平成26年1月15日付で御社を退職しましたが、本日現在、いまだに平成26年分源泉徴収票が交付されません。所得税法違反(所得税法第二百二十六条第一項)ですから、至急、平成26年分源泉徴収票を郵送して下さい。なお本日より一週間以内に平成26年分源泉徴収票が郵着しない場合は、御社を管轄する税務署の署長に対して御社による所得税法違反の事実を通告し、併せて『源泉徴収票不交付の届出書』を提出することになりますので、そのようにご承知置き下さい。」 このように脅してみましょう。 〔参考〕 所得税法第二百二十六条第一項 「居住者に対し国内において第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(第百八十四条(源泉徴収を要しない給与等の支払者)の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その年の翌年一月三十一日まで(年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後一月以内)に、一通を税務署長に提出し、他の一通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。ただし、財務省令で定めるところにより当該税務署長の承認を受けた場合は、この限りでない。」

noname#212174
noname#212174
回答No.1

>いつ頃請求すれば送付してくると考えられますでしょうか。 『給与所得の源泉徴収票』は、「退職の日以後1か月以内」に交付すればよいことになっているため、それを目安に請求されればよいでしょう。 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >>…年の中途で退職した者の場合は、退職の日以後1か月以内にすべての受給者に交付しなければなりません。 なお、「請求しても交付されない」場合は、以下の記事にあるような方法で対処が可能です。 『源泉徴収票不交付の届出書』(2010/12/06) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2010/12/post-b2c5.html 『[手続名]源泉徴収票不交付の届出手続』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100017.htm ***** (備考) 実務上、「所得税」では「年度」を使っていないため、税務署へ相談される場合は「年分」で統一されると誤解が少ないです。 『年度』 http://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6 ***** (その他参考URL) 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『日本税理士会連合会>リンク集』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html ※ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

mokao1
質問者

補足

色々なサイトの提示までして頂き、ありがとうございます。 25年12月25日から26年1月15迄の給料に対する源泉徴収がまだ交付されていません。 25年12月24日以前に働いた分の源泉徴収票は、先日、25年度分として自宅に送られてきました。 わずかな期間働いた分ですが(既に退職済)、今、「26年度分の源泉徴収も交付して下さい」と請求していいと言う事でしょうか。

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