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元夫に援助している母(相続)

文字オーバーになるので、まとめました。 ・父はお金にだらしなく借金を繰り返すので母は離婚。 ・現在、私(成人)と同居。 ・父が亡くなった場合は相続放棄を決めている。 ですが、問題が。 ・いつからかは分からないのですが、母は父を援助して います。(借金や多分生活費も)今も母は父を嫌いでは なく情があると言っている。 ・しかし「いっさい関わっていないし、会ってない」と 嘘をついている。 質問はもし母が父より先に亡くなった場合の相続につい てです。どのような形で援助してるのか分かりません。 とにかく父の借金を引き継ぐ可能性があるかもしれない 事が不安なのです。 1.肩代わり=連帯保証人と同じ責任ですか? 2.連帯保証人にはならずに母が父の借金返済を引き受 けて自分の通帳から引き落とす支払方法ってあるんでし ょうか? 3.保証人になっていないか(勝手にされてないか)、 借金はないか調べる方法はありますか? 環境により、お返事が遅くなるかもしれませんが よろしくお願い致します。

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noname#11476
noname#11476
回答No.4

>資産・借金・保証人(?になってるか)の調査は弁護士か司法書士に依頼するんですよね? いえ。基本的には自分たちで調べます。口座関係は可能性のある金融機関に問い合わせると相続人に対して答えてくれます。 なのでよくわからないという場合は限定承認が有効な手段になります。 特に保証人になっているかどうかは不明なことがありますので。 >限定相続の場合は相続人全員の承認が得られないとダメだとか。 そうです。 >相続人は私(とキョウダイ)母の兄妹(叔父と叔母)であっていますか? いえ、母の子供のみ、つまりご質問者とご質問者の兄弟のみが第一順位の相続人ですから、そのなかで限定承認を行います。限定承認の手続きは相続放棄よりもややこしい面がありますので、弁護士に依頼するのがよいです。 なお、母が承認せずに勝手に保証人にされた分があれば、母は業者に対して無効を主張できます。 この場合業者は「母が承諾していること」を証明できなければ母を保証人として返済を要求することは出来ません。難しいのは母が亡くなった場合に、それを主張するのはかなり困難となりますので、そういう案件があれば母が存命のうちに弁護士に相談して手を打つ必要があります。

chamie3314
質問者

お礼

遅くなりまして申しわけありません。 基本的には自分たちでやるんですか・・・ 限定承認はかなり難しそうですね。 また質問するかもしれませんので その時はお願いします。 2回も書き込み戴き有り難うございました。

その他の回答 (3)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

母が父より先に亡くなった場合は、母の債務(保証債務を含む)を相続することになります。 その後に父が亡くなれば、やはり父の債務(保証債務を含む)を相続することになります。 いずれも、資産より債務が多い場合は相続放棄で対応できます。 1.正式に書類を作成していれば、肩代わりは、連帯保証したこととおなじになります。 直接母親の口座から引落などの方法で返済していれば、肩代わりをしたと見なされる場合があります。 父親の口座に振り込むのであれば、肩代わりにはなりませんが、母から父への贈与となり、年間110万円を超えると父に贈与税が課税されます。 2.直接母親の口座から引落などの方法で返済していれば、肩代わりをしたと見なされる場合があります。 3.債権者から連絡がない限りわかのません。 書類などが保管されていないか調べる程度です。

chamie3314
質問者

お礼

父が先に死んだとしても、母が引き継いでいれ ば結局回って来るからどっちにしても悩みは尽 きませんね(笑) 父が先なら増えずに済むだけマシですけど。 叔父叔母も父を酷く嫌っているので援助の件は 知らないみたいなのです。たぶん殆ど現金手渡 しではないかと思いますが、贈与税も発生する んですね。ありがとうございました。

noname#11476
noname#11476
回答No.2

>質問はもし母が父より先に亡くなった場合の相続について 母からご質問者への相続ですね。 母親に債務が存在していれば相続します。 もし債務の存在が不明、あるいは未確定(保証債務ですと確定していませんから)であれば限定承認という方法も考えられます。 以下1,2,3に対する回答は先のご回答者に同じです。

chamie3314
質問者

補足

ありがとうございます。 限定承認は検索した際に見た事があります。 (放棄ばかりに気を取られて忘れてました) 資産・借金・保証人(?になってるか)の調査 は弁護士か司法書士に依頼するんですよね? 調査費用の相場はいくらぐらいでしょうか? 過去ログで通帳の場合1冊につき、いくらと決 まっているとありました。普通の会社員なので 持ってるわけないですし、マイナスじゃなけれ ばいいんです。ただ長年苦しめられてきた父親 の借金を払うのだけは回避したいです。 限定相続の場合は相続人全員の承認が得られな いとダメだとか。相続人は私(とキョウダイ) 母の兄妹(叔父と叔母)であっていますか? 母の両親(祖父母)は他界しています。 質問は分けた方がよかったでしょうか。 似たような感じで何回もするのはいけないと 思ったんですが。 よろしければ御回答をお願いします。

  • ozisan
  • ベストアンサー率11% (154/1340)
回答No.1

1、肩代わり=連帯保証人と同じ責任ですか? =父親の口座に振り込んでいるだけなら問題は無いと思います。 正式に書類にはんこや、承認して無ければ責任は有りませんが、 2、の場合は「引き受けた」とみなされます。 もしくは、すでにお母様の債務名義に変わっている可能性が有ります。 3、滞ったら、通知や電話がかかってきます。 現時点では、書類の発見や、お母様が告白しない限り、調べる事は難しいです。 相続に関しては、他の回答をお待ちください。

chamie3314
質問者

補足

早速ありがとうございます。 >正式に書類にはんこや、承認して無ければ責 任は有りませんが 偶然見た事があるのですが、父は書類に離婚前 も後も保証人に母の名前を勝手に記入し「事業 資金」などと書いたりしていました。 そして「ハンコなんてなくても借りれる」と、 うそぶいてました。なぜできるのでしょうか? 「この年で(高齢)無職の俺が借金できるわけ ないだろう!」の言葉に騙されて数ヶ月後には 百万単位(元金)の借金が発覚…なんて事も。 悪徳業者ではなさそうでした。それなら既に一 家離散になっていたハズですし・・・ 滞った事が一度もないからでしょうか? 電話・通知・取り立て人も来た事はありません でした。 また質問になってしまい、すみません。 お時間ありましたら書き込みお願いします。

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