確定申告に関する疑問点と回答

このQ&Aのポイント
  • 確定申告における所得税と住民税の計算方法について疑問が生じました。具体的には、所得税の基礎控除や勤労学生控除、住民税の基礎控除や勤労学生控除などの要件や計算方法について説明をお願いします。
  • また、所得税と住民税の範囲内での親への負担や扶養控除についても教えていただきたいです。
  • さらに、親の確定申告書で税額が13%と表示されているが、所得税の税率としては5,10,20,23,33,40%が存在するため、この理由についても教えてください。
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確定申告に関して(所得税,住民税)

私は,現在22歳の大学生です。 平成25年度分の源泉徴収されたお金を戻してもらうこと,そして雑収入によって103万を超えてしまい経費申請で所得を38万以下にするために確定申告をすることとなり,作業をしていたところ疑問点が山ほどでてきました。かなり調べてかなり理解は深まり,解決したのですが,どうしても理解できない点をここで質問させていただきます。 雑収入は経費で精算され,雑所得は0になるため考慮しないとします。またそれ以外の収入はありません。 給与収入が102万2836円です。したがって,所得は65万円を引いた372,836円です。 所得税をまず考えます。私自身の所得税は基礎控除38万円を差し引き0になりますし,親の所得税を考えても,私自身が所得が38万円以下なことから特定扶養親族(22歳なので)として,63万円が控除されるはずです。 続いて住民税を考えます。ここがわからないところです。 (1)親の住民税は私が所得が38万円いかなことから特定扶養親族として45万円の控除が受けられるということでいいですよね? (2)私自身の住民税を考えた時に,住民税の基礎控除は33万円です。したがって,住民税で考えると所得が42,836円発生します。したがって,住民税として10%,4,283円発生すると考えられます。しかし,所得税の際と同様に住民税にも勤労学生控除というものが存在します。所得税だと27万円,住民税だと26万円の控除を受けられます。今回,私は所得税を考えた時に基礎控除で0になるので勤労学生控除は必要ありません。しかし,住民税は勤労学生控除がないとかかってしまいます。このように,所得税の方で不用だったとしても,勤労学生控除を申請して住民税を0にすることは可能ですか。その場合親への税金の影響はないですよね? 続いて,もう1つ質問です。理解はしたつもりですが,念のための確認をさせてください。もし今年(平成26年),103万を超えたと仮定します。130万超えると社会保険の扶養も外れると理解しているので,考えないこととします。 (3)所得税に関しては,自分自身に対して,基礎控除38万の他に勤労学生控除27万を受けられ,130万まで非課税と考えられます。また,両親に対しては私自身が所得が38万超えることから扶養親族外となり,両親には本来38万円(23歳になるので)の扶養控除が受けられなくなり,38万円×税率分を余分に税金として支払わなくてはならなくなります。住民税に対しては,基礎控除33万の他に勤労学生控除26万円を受けられ,収入124万円まで非課税と考えられます。124万円を超えると,(収入-98万)×10%の住民税が自分自身に課せられます。 そして,また親に関して考えると,私が所得38万円を超え,扶養親族外になることから,本来受けられる扶養控除33万円(23歳になるので)×10%の3.3万円かかります。したがって,103万~130万の間で親に余分にかかる負担は(所得税の38万×税率+住民税3.3万)というように把握して良いでしょうか? 次が最後です。 (4)親の確定申告書を見せてもらったのですが,課税される所得金額に対して税額が13%でした。しかし,調べたところ所得税の税率は5,10,20,23,33,40という区分しかないはずです。しかし,税額は国税庁の確定申告書等作成コーナーでオンラインで自動的に計算してもらって出てきた値らしく,間違っていないらしいんですが,どのような理由が考えられますか。親に聞いたのですが,親もあまり理解していないようです。 以上長文となり申し訳ありませんが,各質問に対する回答,そして間違っているところに対しての指摘をどうか宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

>(1)親の住民税は…45万円の控除が受けられるということでいいですよね? はい、問題ありません。 「扶養親族の要件」は「所得税」と同じです。 『扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >(2)…住民税で考えると所得が42,836円発生します。 これは誤りです。 「所得金額」の算定は、「個人住民税」でも同じです。 『所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』 http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_top/kojiin/shikenminzei/syotokunokeisan.html 「所得金額」から「所得控除」を差し引いた「課税所得の金額」と「所得金額」は異なるものです。 >…所得税の方で不用だったとしても,勤労学生控除を申請して住民税を0にすることは可能ですか。 はい、可能です。 ただし、「均等割」は賦課されます。 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ なお、「確定申告」を行えば、別途「個人住民税の申告」を行なう必要はありません。 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html >…親への税金の影響はないですよね? はい、「勤労学生控除(所得控除)」と「合計所得金額」は無関係です。 >(3)…103万~130万の間で親に余分にかかる負担は(所得税の38万×税率+住民税3.3万)というように把握して良いでしょうか? はい、特に問題ありません。 なお、税法上は「合計所得金額38万円」を元に考えたほうが間違いが少ないです。 >(4)…税額が13%…どのような理由が考えられますか。… 「所得税率」は以下のように適用します。 「課税所得400万円」の場合 ・195万円×5%=97,500円 ・195万円を超え330万円以下の135万円×10%=135,000円 ・330万円を超え400万円以下の70万円×20%=140,000円   ↓ 97,500円+135,000円+140,000円=372,500円 『所得税の税率』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ***** (備考1.) その他の点について >平成25年度分… 「個人の所得税」は、「1月~12月」の「暦年」が「一年度」となりますが、「年度」を使うことはほぼなく「年分」で区別しています。 「個人住民税」では、「年度」で区別していますが、算定の基礎となる「所得金額」などは「所得税」と同様に「暦年」で考えます。 『年度』 http://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6 >雑収入… 「雑収入」と言った場合は、「勘定科目」を想起する場合が多いので、税法上は「報酬、外注費」、申告時は「雑所得、または事業所得」と区分するほうが誤解が少ないです。 『勘定科目一覧>営業外収益>収入金額>【雑収入】|SOHO・確定申告ガイド』 http://www.tax-soho.com/syuueki-zassyuunyuu.html 『給与か外注か? その判断基準は』(2011/11/22) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/11/post-8876.html 『所得の区分のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm ***** (備考2.) 「個人住民税」には「非課税限度額」という制度があります。 「限度額以下の住民は住民税を賦課しない」という制度です。 『個人住民税の非課税限度額とは|花巻市』 http://www.city.hanamaki.iwate.jp/living/zeimu/1291090906546.html ※「均等割の非課税限度額」は、最低額が31万5千円、35万円の市町村があります。 ※「その市町村独自の減免制度」がある場合もあります。 ***** (備考3.) 「健康保険の被扶養者」の要件である「年間収入130万円未満」は、あくまでも「国が示した【目安】」ですからご留意下さい。(「税法」とも無関係です。) たとえば、「いつからいつまでの収入で判断するのか?」「月額にも上限を定めるのか?」「新規認定と継続認定では基準を変えるのか?」「資格を取り消すタイミングは?」等々、「保険者(保険の運営者)」によって「微妙に、場合によっては大きく」認定規準が異なります。 『公的医療保険の運営者―保険者』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『けんぽれん>自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※「健康保険の保険者」は、1,400以上存在します。 --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- (大陽日酸健康保険組合の場合)『家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html (協会けんぽの場合)『健康保険の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 ***** (出典・その他参考URL) 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与所得のみ】」の場合の「目安」です。 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『総合課税制度』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm --- 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『必要経費になる?ならない?「必要経費」の考え方|All About』(更新日:2012年10月16日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14618/ 『第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分|@IT』(2009/2/4) http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kakutei/01/01.html 『家内労働者(等)の必要経費の特例』(2008/10/24) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/10/post-1c89.html --- 『事業所得と雑所得の違い|丹羽総合会計事務所』 http://tax.niwakaikei.jp/archives/596.html 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』 http://kojinjigyou.columio.net/ --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『日本税理士会連合会>リンク集』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

その他の回答 (2)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

>(1)親の住民税は私が所得が38万円いかなことから特定扶養親族として45万円の控除が受けられるということでいいですよね? そのとおりです。 >勤労学生控除を申請して住民税を0にすることは可能ですか。その場合親への税金の影響はないですよね? おおむねそのとおりですが、厳密には違います。 住民税には、所得税と違い「所得割」と「均等割」2つの課税があります。 所得割はお見込みのとおりです。 なので、税務署への確定申告ではなく、役所へその控除を受けるための「住民税の申告」をすればいいです。 ただし、均等割(5000円程度)は勤労学生控除を受ける受けないに関係なく、「所得」が28万円~35万円(市によって違います)を超えればかかります。 なお、親への税金は影響しません。 >したがって,103万~130万の間で親に余分にかかる負担は(所得税の38万×税率+住民税3.3万)というように把握して良いでしょうか? そのとおりです。 >(4)親の確定申告書を見せてもらったのですが,課税される所得金額に対して税額が13%でした。しかし,調べたところ所得税の税率は5,10,20,23,33,40という区分しかないはずです。 所得税の税率はお書きのとおりです。 ただ、税率は課税所得の一定額分(1949000円)までは5%、それを超え一定額分までに対し10%、さらにそれを超えた分が20%…というようになります。 所得全体に対して、10%、20%という課税ではありません。 なので、課税所得全体からみると、そのように(13%)なるでしょうね。 >税額は国税庁の確定申告書等作成コーナーでオンラインで自動的に計算してもらって出てきた値らしく,間違っていないらしいんですが… 入力した数字に間違いなければそのとおりです。 少なくとも、「課税所得」に対する「税率」が間違うことはありえません。

  • Moryouyou
  • ベストアンサー率41% (140/334)
回答No.1

おつかれさまです。 だいたいよろしいかと思います。 しかし(4)はおかしいと思います。 課税所得に対する税額が13%というのは、所得税÷課税所得の 割合と解釈しました。 そこから考慮が抜けているのが、累進課税制度の控除分です。 少し端折りますが、下記を見てもらえれば表の控除額の考慮が 抜けていると推測されます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 税率はおそらく20%で控除額は427,500円。 従って課税所得は、20%から7%の控除分が427,500円なので 427,500÷7%=約611万が課税所得ではありませんか? 確かめ算として、 611万×20%-42.75万 =約79.4万円(所得税の割合約13%) ということではないでしょうか? いかがでしょう?

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