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遺産放棄?
質問させて下さい。 どこへ聞けば良いのかわからず頼まれている最中なのですが、 将来実家の家と土地を相続する際に、 姉から「うちらは相続しない、そっちに渡すから有効に使っていいよ」と言われ、 念の為書類に残した方がいいから役所にどういう形式で書けばいいか、 テンプレートみたいな物があれば聞いてもらっておいでよと言われました。 ですが、役所と言ってもこういうのをどこで何て聞けばいいかいまいちよく分からず、 放置してしまっております。 詳しい方のアドバイスをお尋ねしたいのですが、 どうぞ宜しくお願い致します。
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>親が遺言書を書いてもいいと言っているのですが、それでも効力はありませんか? 遺言書で「弟にすべて相続させる」と書いて、その通りに実行しても「遺留分」の問題があります。 お姉さんが、相続終了後に気が変わって「遺留分を現金でよこせ」と言い出したら、現金で渡さないといけません。 なので「親が生きているうちに、親が相続排除をする」のが一番です。 相続排除されれば、いちいち遺言書に書かなくても良いし、遺留分を請求される事もありません。
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- titokani
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#1です。 ところで、家と土地以外の財産に関しての相続はどうなるのでしょうか? タイトルが「遺産放棄?」となっていましたので、相続放棄の話かと思ったのですが、 家と土地以外、例えば預金とかはどのようになる予定なのでしょうか? そのあたりによって、話が違ってくるかと思います。
- yumeiroyamaneko
- ベストアンサー率59% (405/679)
相続開始前の相続の放棄はできません。 現時点で家庭裁判所での手続きができないからと, 「相続を放棄します」というような一筆をもらっておいても, その文書には何の法的効力もありません。 でも,相続開始前に遺留分を放棄することは可能です。 家庭裁判所での手続きが必要になりますけど。 遺留分放棄の許可@裁判所 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_26/index.html あなたに遺産を相続させる旨の遺言+お姉さんの遺留分の放棄で お姉さんには遺留分減殺請求ができなくなりますので, お姉さんの協力が得られるのであれば,これが現実的なような気がします。 なお,法定相続人の廃除には民法第892条に例示されているような 廃除事由が必要ですので,ちょっと難しいかなと思います。
補足
ありがとうございます! 親の遺言書であれば効力があるという事でしょうか?
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8755/19868)
過去の判例で「生前に行われた相続放棄の約束は無効」と判決が出ているので >将来実家の家と土地を相続する際に、 >姉から「うちらは相続しない、そっちに渡すから有効に使っていいよ」と言われ、 と言う約束は、意味がありません。約束しても無効です。 約束しても無効、つまり「そういう約束はできない」のですから、それ用の書類ってのもありませんし、それ用の書式も形式もありません。 一応「念書」と言う形で残すって方法もありますが、その念書も「法的には無効」ですから、あとで「やっぱ遺産くれ」も「有り」です。 生前に「相続させない」と決めたなら、生きているうちに「遺産を残すはずの人(質問者さんのご両親)」が、遺産を残したくないと思う相手を「相続排除」出来るので、ご両親がご健在のうちに(ご自分で意思表示が可能なうちに)、ご両親が「姉を相続排除」すると良いでしょう。
補足
親が遺言書を書いてもいいと言っているのですが、 それでも効力はありませんか?
- titokani
- ベストアンサー率19% (341/1726)
相続放棄という制度はありますが、生前の相続放棄はできないことになっています。 なので「テンプレートみたいなもの」はないというのが答えですね。
お礼
ありがとうございます。 親が遺言に残してもいいと言っているのですが、 それが効力があるかどうか微妙です…。
お礼
なるほど…そうなのですね。 ありがとうございました! 詳しく知る事が出来ました!