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友達にお願いされて入った生命保険

H23.12月に友達にお願いされて定期付終身保険に入りました。入るのを渋っていたのですが、掛け捨ての定期部分を一年間払ってくれる事と、その後は定期部分を解約して終身保険だけを残す事が出来るというので貯金のつもりで入る事にしました。 一年経って定期部分の解約の旨を連絡すると、もう一年定期保険を続けてほしいとの事。その時も一年間分の定期保険の掛金を受取りもう一年続ける事にしました。一年以上経ったので、定期保険の解約の連絡をしたところ、なんと彼女は保険会社をやめていました。そして肝心の定期部分の解約ができないというのです。このまま続けるか定期付終身保険自体を解約するかの選択しかないらしいです。私としては貯蓄部分がそのまま戻ってくるなら解約でもいいですが、解約払い戻し金を調べたところ、4万円弱が損をした計算になりました。彼女は私と同じような契約を他の友達にもしていて、私と同じように解約の申し出をしたそうです。しかし会社側がそういう解約はできないと言ったらしく、彼女は友達の手前会社側とやりあって辞めたらしいのです。年末には辞めていたらしく、私には言いにくかったそうですが、もっとはやく教えてくれたらすぐに解約したのにと悔やまれます。解約払い戻し金との差額さえ戻れば私はいいのですが、彼女はゴメン!と謝るばかり。本当は訴えたいくらい腹が立ちますが、彼女を信じた私が馬鹿なので諦めるしかないでしょうか。もっと強く出ても普通はいいものでしょうか。ご意見をお聞かせ下さい。

みんなの回答

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.3

友人から、保険料の肩代わりをしたこと、 間違った説明をしたことの念書を取ってください。 保険会社に、 保険料の肩代わりをしてもらったこと 虚偽の説明を受けたことを理由に、 保険契約の無効を申し込んでください。 そのとき、念書が必要です。 これは、保険業法300条違反なので、 契約を無効にできます。 保険会社が契約無効を認めたら、 質問者様の支払った保険料は、全額戻ってきます。 ただし、ご友人は、保険業法違反により、 最悪、刑務所行きです。 保険業法315条。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H07/H07HO105.html 保険会社が無視するようならば、 金融庁に報告することを伝えてください。 金融庁は個々の事案には介入しませんが、 このような事案が重なると、会社に対して、 業務停止処分をする権限を持っています。

darudarudaru
質問者

お礼

ありがとうございます。 保険会社には経緯を説明して、終身保険だけなら続けるつもりがあると言いました。 解約しかない場合は友達が差額を支払うとの返事ももらいました。 やはり友達とか義理で入るとろくなことがないと身にしみて思い知りました。

noname#213833
noname#213833
回答No.2

ノルマは保険でも紳士服でも車業界でも必ずあるもの! 4万くらいの損なら止めてもいいと思う。 生命保険はノルマが大変だから友達に頼ったのでしょう。恨んじゃいけないよ 勉強代と思ってください、男ならぐっとこらえて許すくらいの器はは必要 元取ろうなんて考えないで、彼女は4万補填してくれるわけじゃなし 4万くらいの損ならオービスで写真取られたと思えば安いじゃないですか? 無駄だと思えばやめればいいでしょう。 彼女責めちゃ駄目だよ 実話だけど昔会社で入っていた保険会社が破綻して解約申し出たら20万以上手数料だのいわれて 大損したことに比べたら4万なんて安いじゃないか あの時は泣きたかったよ

darudarudaru
質問者

お礼

ありがとうございます。 これからのこともあるし、ケジメをつけて元の関係に戻ろうとメールしました。 解約払い戻し金との差額は負担すると返事が来たのでそれを信じます。

noname#191256
noname#191256
回答No.1

その彼女、紹介料もらってるな 間違いないわ 命よりも重い金をドブに捨てたと思って、あきらめろや

darudarudaru
質問者

お礼

ありがとうございます。 友達が関係するものは入らないのが一番と身にしみて分かりました。 慎重に行動します。

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