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税金と申告に関してお詳しい方お願いいたします
税金と申告に関してお詳しい方お願いいたします。職場を変えたことにより年末調整をする必要があり、それを会社にしてもらわずいたら所得税がアップしました。ちなみに申告したとしても100万以 下なのですが100万以下でしたら申告はいらないのですよね?なぜアップしたのでしょうか?? また、確定申告はしたことがなく国保の支払い額は‘市民税の申告,によりいつも額が確定していましたが、市民税申告書だけでも毎月引かれている所得税は軽減されるのでしょうか??
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長いですがよろしければご覧ください。 >なぜアップしたのでしょうか?? おそらく、『【平成26年分】給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』を勤務先に堤出されていなかったのではないでしょうか? もし、「提出していない」場合は、「所得税を多めに徴収して国に納めなければならない」というルールが「国」によって決められているため、会社はそれに逆らえません。 --- 『事業主がしなければならない源泉徴収』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2110.htm >>…給与の支給区分で使用する税額表が決められ、さらに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」…の提出の有無に応じて適用する欄が違います。 >>例えば、給料が月払いで「扶養控除等申告書」を事業主に提出している人の場合は、月額表の甲欄を適用して源泉徴収税額を求めます。 >>提出していない人の場合は【月額表の乙欄】を適用することになります。 >>4 源泉徴収した所得税の納付 >>源泉徴収した所得税は、給与を支払った月の翌月10日までに納付書を添えて【国に納付します】。 --- 「提出していない」ことが原因の場合は、今からでも提出すれば、会社は「多めに徴収して国に納める」という必要がなくなります。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>[提出時期] >>その年の最初に給与の支払を受ける日の前日(中途就職の場合には、就職後最初の給与の支払を受ける日の前日)までに提出してください。 >>また、【当初提出した申告書の記載内容に異動があった場合には】、その異動の日後、最初に給与の支払を受ける日の前日までに異動の内容等を記載した申告書を提出してください。 【ただし】、「掛け持ち勤務」などで、「他に提出済み」という場合は、他の勤務先には提出できません。 >>…2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、そのいずれか一の給与の支払者に対してのみ提出することができます。… --- ちなみに、「すでに多めに徴収されて国に納められてしまった所得税」については、「(会社が行なう)平成26年分の年末調整」か「(自分で行う)平成26年分の確定申告」のどちらかで「過不足の精算」をすることができます。 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 ***** >…ちなみに申告したとしても100万以 下なのですが100万以下でしたら申告はいらないのですよね? はい、「収入は給与だけで他にはない」ということであれば、「確定申告」を行なう義務はありません。 『給与所得者で確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm 『中途退職で年末調整を受けていないとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1910.htm >確定申告はしたことがなく国保の支払い額は‘市民税の申告,によりいつも額が確定していましたが、市民税申告書だけでも毎月引かれている所得税は軽減されるのでしょうか?? いえ、「所得税は国税」「個人住民税は地方税」で、「まったく異なる税金」で【無関係】です。 上記の通り、『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』の提出の有無で、源泉徴収される所得税の金額が変わります。 --- (参考情報) 「所得税の精算(確定申告)」をした人は、「市町村への所得の申告(個人住民税の申告)」は行なう必要がありません。 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 >>…確定申告書を提出した方は、税務署から地方団体に確定申告書等のデータが送信されますので、改めて住民税や事業税の申告書を提出する必要はありません。 また、「給与以外に収入がない、なおかつ、会社が『給与支払報告書』を市町村に提出している」という人も、「個人住民税の申告」を行なう必要がありません。 (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ※分かりにくい点があればお知らせ下さい。 ***** (その他参考URL) 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与所得のみ】」の場合の「目安」です。 --- 『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2013年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『日本税理士会連合会>リンク集』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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Q_A_…です。 >…私は確定申告をしないとどうなりますか??会社に迷惑を掛けたままですね?? 「確定申告」は、【国】が【納税者】に義務付けた「所得税の過不足の精算手続き」です。 ですから、「【しなければいけないのに】確定申告しない」場合は、「確定申告しなかった納税者」にペナルティが課せられます。 『確定申告を忘れたとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm 『確定申告を間違えたとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm つまり、「納税者が勤めている会社」は、【無関係】です。 --- なお、「所得税が納め過ぎ(国が儲かる)」状態であれば、「所得税の過不足の精算はしない(確定申告しない)」場合でも、「ペナルティ無し」であることはすでにお伝えしたとおりです。 ***** (備考) 「会社」も【国】から見れば【納税者】です。 ですから、「会社」は「会社」で「会社の儲け」をきちんと申告して納税する義務があります。 この点では、「従業員」と立場はまったく同じです。 --- たとえば、「会社」と言っても「株式会社」のような「法人」ばかりではありません。 「個人商店」のような「法人ではない会社」の場合は、「社長(の立場の人)=個人事業主」が、mandocelloさんのような個人と【まったく同じ】「所得税の確定申告」を行って「所得税」を納めています。 --- そのような「会社が自分で納める税金」と「従業員から徴収する源泉所得税」は、何の関係もありません。 ただ、【国から徴収するように言われているからやっているだけ】です。 実際、「従業員の給料から徴収」→「翌月の10日までに国に納付」ということを淡々とやっているだけですから、「会社の業務や儲け」とは【まったく関係ありません】。 『源泉徴収義務者とは』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm >>会社や個人が、人を雇って給与を支払ったり…する場合には、その支払の都度支払金額に応じた所得税…を差し引くことになっています。 >>そして、差し引いた所得税…は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月の10日までに国に納めなければなりません。 --- なお、「会社の業務や儲けとはまったく関係ない」のに、なぜきちんとそれを行っている会社が多いかといえば、「やらなかったときのペナルティが厳しいから」です。 『源泉所得税の納付期限を過ぎてしまった場合はどうなりますか?』(2012/07/04) http://www.takei-kaikei.jp/blog/e_972.html 『源泉所得税の徴収漏れが特別損失(会社負担)に|Business Report Online』(2012/12/10) http://bro.jp.oro.com/business_news/%E6%BA%90%E6%B3%89%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%8E%E3%81%AE%E5%BE%B4%E5%8F%8E%E6%BC%8F%E3%82%8C%E3%81%8C%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%90%8D%E5%A4%B1%EF%BC%88%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E8%B2%A0%E6%8B%85%EF%BC%89%E3%81%AB/ --- mandocelloさんのケースで言えば、『【平成26年分】…扶養控除等申告書』の提出がないまま、【平成26年の給与】から徴収する源泉所得税を「甲欄の金額」にしてしまうと、【国(税務署)】から「乙欄なので不足分を納めるように」「あわせて不納付加算税と延滞税を払うように」と言われても文句が言えないのです。 これは、「会社(事業主)に与えられるペナルティ」ですから、mandocelloさんは【無関係】で、仮に退職していれば、「会社が自腹で」払わないといけなくなります。 ですから、「源泉所得税」のペナルティの厳しさを分かっている事業主は、『…扶養控除等申告書』の提出をうるさく求めてくることが多いです。 『「年末調整」~税務調査で指摘を受けないために~』(2010/12/01) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2010/12/post-27d5.html --- ちなみに、今現在、mandocelloさんが『【平成26年分】…扶養控除等申告書』を会社に提出していないのであれば、【税法上は】、「掛け持ち勤務をしていて、他の勤務先に提出している」「だから提出していない」とみなされます。 というよりも、「会社」としては、「そうみなさないと、甲・乙どちらで徴収するかいつまでたっても決められない」わけです。 ※不明な点はお知らせください。
お礼
色々と質問に丁寧にお答えいただき本当に感謝しておりますm(_ _)m こんなにもお詳しく 力になっていただける方がいらっしゃってうれしく思いますm(_ _)m ありがとうございますm(_ _)m
Q_A_…です。 >…ではもしも提出するならば自分で申告してから提出するのもひとつですね 申告というのは「確定申告」のことでしうか? 「確定申告」は、【前の年】の「所得税の過不足精算の手続き」で、【納税者が国に】対して行う手続きです。 一方、『扶養控除等申告書』は、【今年】の「所得税の源泉徴収」に関する書類で、【納税者が事業主に】対して提出(申告)するものです。 つまり、それぞれに【直接の関連はない】ので分けて考えて下さい。 >…提出しなかった私は罪になりますか?? 提出はほぼ「義務」と言ってよいものですが、「罰則」はありません。 なぜなら、「乙欄で所得税を余計に国に納める」ことになるのですから「罰する」必要もありません。 もし、「提出しないまま(乙欄のまま)」であれば、事業主は「年末調整をしてはいけない」ことになっているので、本人が「確定申告」して「余計に納めた所得税」の還付を受ける必要があります。 つまり、「扶養控除等申告書」を提出していればしなくて済んだ「確定申告」を【しなければいけなくなる】というのが「罰」と言えば「罰」と言えるでしょう。 >会社の規定もありましたし今回は提出を控えようと思います… 繰り返しになりますが、「国のルール」は、「会社のルール」に優先します。 ですから、「納税者の都合」で「扶養控除等申告書」を提出しないということは認められていません。 ・勤務先が1ヶ所:提出する ・勤務先が複数:どこか1ヶ所にのみ提出する 「国」が定めたルールはこれだけです。(丙欄適用を除く) 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>国内において給与の支給を受ける居住者は、控除対象配偶者や扶養親族の有無にかかわらず原則としてこの申告を行わなければなりません。… >>…2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、そのいずれか一の給与の支払者に対してのみ提出することができます。 >>なお、適用される税額表が日額表の丙欄とされる人は、この申告書を提出する必要はありません。 --- (備考) 総体的に「会社」との対話が決定的に不足しているように思います。 「会社」は、「従業員の心を読み取ることができる特殊な団体」ではありません。 また、従業員が勝手に判断して行動するのは、会社(上司)にとっては迷惑以外の何物でもありません。 「報告・連絡・相談」は、ビジネスの基本です。 『「報・連・相」の基本、やり方について - 株式会社 デジタルセンス』 http://www.digital-sense.co.jp/cc_new/sub/10_1.html ※もちろん、法令違反に従う必要はありませんし、下手をすると共犯関係になってしまいますので、「状況に応じて判断する」ことも必要です。 ※不明な点はお知らせください。
補足
理解力無く申し訳ありませんでしたm(_ _)m お手数かけました。 最後におうかがいしたいのですが私は確定申告をしないとどうなりますか??会社に迷惑を掛けたままですね?? QAさんにもご迷惑おかけいたしましたm(_ _)m
Q_A_…です。 >過払いの返還はいらない… 【仮に】、「乙欄適用」で徴収されている源泉所得税のことであれば、どう頑張っても、「会社の行なう平成26年分の年末調整」か「自分で行う平成26年分の確定申告」までは、還付は受けられません。 逆に、「平成26年分の年末調整」か「平成26年分の確定申告」のどちらにしろ、嫌でも「平成26年分の所得税の過不足」は精算されてしまいます。 >せめて今後の所得税だけでも下げたかったですが最後に与えられたチャンスも逃してしまいましたm(_ _)m扶養控除異動申告書の提出も一月末厳守でした。 それは、「会社の独自ルール」です。 「国」が決めたルールは以下のとおりです。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>[提出時期] >>【その年の最初に給与の支払を受ける日の前日】(中途就職の場合には、【就職後最初の給与の支払を受ける日の前日】)までに提出してください。 この期限までに提出がない場合は、事業主は【乙欄適用で源泉徴収しなければならない】ことになっています。 --- 【ただし】、「その年の最初に給与の支払を受ける日」以降に提出があった場合は、【提出以後の給与】からは【甲欄適用で源泉徴収しなければならない】ことになっています。 そして、【甲欄適用】の場合は、【年末調整をしなければならない】ことになっています。 --- また、「給与の受給者」は、(掛け持ち勤務でなければ)たとえ遅れても『給与所得者の扶養控除等申告書』を、【事業主に提出しなければならない】ことになっています。 >>[備考] >>国内において給与の支給を受ける居住者は、控除対象配偶者や扶養親族の有無にかかわらず【原則としてこの申告を行わなければなりません】。… --- このように、「国の決めたルール」は、「事業主の都合」「従業員の都合」は【まったく】関係ありません。 なぜなら、「事業主や従業員の都合」でルールを変えられては、「給与所得の源泉徴収と年末調整で過不足を精算する制度」が成り立たなくなってしまうからです。 ※不明な点はお知らせください。
お礼
再三おしえていただきありがとうございますm(_ _)m
補足
QAさんのご説明でようやくわかってきましたm(_ _)m今後も知識として覚えておきたいです。 甲欄適用の場合は、年末調整をしなければならないことになっているのですね。 ではもしも提出するならば自分で申告してから提出するのもひとつですね --- また、給与の受給者は、掛け持ち勤務でなければたとえ遅れても『給与所得者の扶養控除等申告書』を、提出しなければならない ←提出しなかった私は罪になりますか??会社の規定もありましたし今回は提出を控えようと思いますが今後どうなりますか?
Q_A_…です。 >異動申告によって所得税が上がる… 「異動申告によって所得税が上がる」のではなく、 ・「事業主」が、 ・「給与」から「所得税の源泉徴収」を行なう際には、 ・『給与所得者の扶養控除等申告書』の【提出の有・無】によって、 ・「税額」を変えなければならない ・提出時は「甲欄」、未提出時は「乙欄(甲欄よりも高く設定)」 ということです。(「丙欄適用」の場合を除く) 『事業主がしなければならない源泉徴収』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2110.htm >>…「扶養控除等申告書」を事業主に提出している人の場合は、月額表の甲欄を適用して源泉徴収税額を求めます。 >>提出していない人の場合は…【乙欄】を適用することになります。 --- なお、「従業員(受給者)」については、「掛け持ち勤務(契約期間が重複している)」場合は、「どこか1ヶ所の勤務先」にのみ提出することになっています。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>…2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、そのいずれか一の給与の支払者に対してのみ提出することができます。… >…そのような説明もなく年末調整のことしか聞いていませんでした。… 前回も少し触れましたが、事業主が「源泉徴収の仕方を正しく理解している」「正しく処理している」とは限りません。 ですから、「扶養控除等申告書」を提出していないのに「甲欄」で徴収されていたりすることがあっても特に不思議ではありません。(事実そういうケースは多いです。) 「それでよいのか?」と思われるかもしれませんが、「所得税の源泉徴収」も「年末調整」も「社内での処理」ですから、間違いがあっても「税務署」には分かりません。 もちろん、その会社が「税務調査」の対象になれば間違いが発覚する可能性が高いですが、「税務署」がいつも見張っているわけではありません。 『「年末調整」~税務調査で指摘を受けないために~』(2010/12/01) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2010/12/post-27d5.html 『源泉所得税の徴収漏れが特別損失(会社負担)に|Business Report Online』(2012/12/10) http://bro.jp.oro.com/business_news/%E6%BA%90%E6%B3%89%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%8E%E3%81%AE%E5%BE%B4%E5%8F%8E%E6%BC%8F%E3%82%8C%E3%81%8C%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%90%8D%E5%A4%B1%EF%BC%88%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E8%B2%A0%E6%8B%85%EF%BC%89%E3%81%AB/ >…雑所得が過去 三年間以上あり、それが20万以上(もっと)あり所得税は確か10パーセント毎月の報酬から引かれていましたが 過不足が発生しますよね?? はい、20万円以下でも「過不足」は発生します。 あくまでも、「勤務先が一つの給与所得者などは、20万円以下の所得なら過不足を精算しなくてよい」というだけです。 >でも確定申告について何も要求されていません。… もちろんです。 「所得税」は、「申告納税制度」ですから、【納税者が自主的に申告する】ことになっています。 『申告と納税』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 とはいえ、「納税者の自主性にまかせて待っているだけ」では、「税金のとりっぱぐれ」が起こるのは必至ですし、「脱税はちょろい」と「納税者」になめられてしまいます。 ですから、「申告漏れ」「所得隠し(脱税)」を見つけ出すのも「国税庁」の重要な仕事の一つになっています。 --- 見つける手段は色々ですが、まずは「申告書のチェック」を行い、そのうえで以下のようなことを行っています。 ・定期的、または抜き打ち的な「税務調査(実地調査)」 ・「調査過程で知り得た情報」や、「法定調書」「関係機関からの情報提供」「タレこみ」などからの調査対象の絞り込み 『確定申告後に税務署から来署案内?』(2011/01/18) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html 『税務署はいくらから来る?』(2010/12/06) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html 『法定調書関係』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/mokuji.htm 『課税・徴収漏れに関する情報の提供』 https://www.nta.go.jp/suggestion/johoteikyo/input_form.html --- 当然ですが、「所得税が納め過ぎ」の状態で「無申告」になっていても「国税庁」は何もしませんし、ペナルティもありません。 また、調査の対象にならず「5年」が経過すると「時効」にかかり、それ以降の徴収はできなくなります。(ただし、「意図的な所得隠し」など悪質な場合は「7年」遡ることができます。) --- ということで、「所得税が納め過ぎ」の状態であれば、「無申告」のまま放置していても問題ありません。 「納税が不足している」のであれば、自主的に申告を行い納税して下さい。 『確定申告を忘れたとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm ***** (その他参考URL) 『甲欄、乙欄とは?~所得税の源泉徴収【会社のトラブル防止策】|エスエス会計』(2012/04/17) http://blog.livedoor.jp/ssaccounting/archives/6097132.html 『税務調査って怖いの?』(2009/08/29) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html ※不明な点があればお知らせください。
お礼
毎回ご丁寧な回答ありがとうございますm(_ _)m無知すぎる私に付き合っていただき 誠に恐縮いたしております。
補足
何度も申し訳ありませんm(_ _)m 会社から届いた書類を見直すと未提出の場合年末調整ができず所得税が上がる と書いてありました。期限もありました。過払いの返還はいらないのでせめて今後の所得税だけでも下げたかったですが最後に与えられたチャンスも逃してしまいましたm(_ _)m扶養控除異動申告書の提出も一月末厳守でした。
- ma-fuji
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No.4です。 >扶養控除等申告書は今からですとどこに提出したらいいのですか? 今の会社です。 その用紙は会社にあるはずです。 >扶養控除等申告書と確定申告はセットでされるものですか? いいえ。 「扶養控除等申告書」は会社に出すものです。 そうすれば、毎月引かれる所得税は少なく年末調整で所得税の精算をしてもらえます。 「確定申告」は、前年(去年)の年収が年末調整されていない場合に税務署にするもので、引かれすぎた所得税が還付されます。 >通常、毎月引かれる所得税は多めに引かれ、年末調整で精算し還付されるとありますが 20万以下の給料で所得税 先月四千円、今月七千円は妥当ですか?今後どこまで上がりますか?とても心配です。 4000円は妥当ですね。 4000円なら、「扶養控除等申告書」をだした場合の所得税の額です。 「扶養控除等申告書」を出してないと、1万円は超えます。 下記サイトの「甲」が「扶養控除等申告書」を出してある場合の税額、「乙」が出してない場合の税額です。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/data/01_1.pdf
お礼
ありがとうございますm(_ _)m書類を見直してみますと異動申告と保険料控除と二枚綴られてありました。書類には未提出の場合年末調整ができず所得税が上がると書いてありますので所得税は年末調整で決まるのかと思っていました・ 異動申告だけでも今から出そうと思いますm(_ _)m 感謝いたしますm(_ _)m
Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます。 >難しく全く理解できません ご説明したようなことは、本来は「事業主(≒会社)」がきちんと理解して、「従業員」が不利にならないように配慮すべきものです。 とはいえ、「事業主」も色々で、「税理士などに頼んで不備がないように気を配っている」という事業主もあれば、「源泉徴収や年末調整は仕事と関係のない余計な手間」と考えて、おざなりにしている事業主もいます。 ですから、場合によっては、「従業員(雇われる側)」が理解しておかないと損をするということもあります。 --- では、そういう場合はどうすればよいかといえば、「お金を払って税理士に相談する・代理で手続きしてもらう」のが一番楽で確実です。 しかし、「給与所得」しかないような「会社員」や「パートタイマー」では、そもそも税理士が手を貸すような複雑な手続きが無いため、税理士も(儲からないので)まず引き受けません。 一応、「税理士による無料相談」の窓口もありますが、以下のような状況なので、担当者は「ピンきり」です。 また、「一般的な相談」以上のことは「お金を払って相談してください」ということになります。 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』 http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultation.html 『日本税理士会連合会>リンク集』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html --- ですから、おのずと相談先は「最寄りの税務署」になります。 「所得税」は「国税」で、「国税に関する国の窓口」は「税務署」しかありません。 『国税局・税務署を調べる』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm 『税務署の仕事』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm >>個人課税部門…個人課税部門は、所得税や個人事業者の消費税等についての個別的な相談や調査を行っています。また、個人事業者向けの各種説明会や青色申告のための記帳指導・研修等も担当しています。… --- もちろん、「お役所」なので「お客様扱い」はしてくれませんが、他の役所よりも職員さんの当たり外れは小さいので、あまり敬遠せず気軽に利用したほうが良いです。 「所得税」は、【自己申告】が原則の「申告納税制度」という仕組みのため、「知らない」=「納税者の損」となりやすいので、「分からないことがあったらどんどん利用すべき」なのが税務署と言っても過言ではありません。 【ただし】、「2/16~3/15」とその前後は、「確定申告をしなければいけない人」の相談で税務署は手一杯ですから、「どうしても今でなければならない」ということでなければ、他の時期にしたほうが良いです。 『大混雑の確定申告』(2007/03/12) http://kaisendon.seesaa.net/article/35827006.html 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 前置きが長くなりましたが本題です。 --- >提出していないことが原因の場合は、提出すれば、とありますが 本当ですか?! ということは、「提出していない」のでしょうか? 「提出していないことが原因」ならば本当です。 --- >提出には前職(去年)の源泉徴収はいりますか?! 不要です。 というよりも【無関係】です。 『給与所得の源泉徴収票』は、「会社が」、「うちで雇っている従業員の○○に支払った給与や源泉徴収して国に納めた所得税は○○円で間違いありません」と証明した書類で、それ以上でも以下でもありません。 具体的には、『【平成25年分】給与所得の源泉徴収票』は、【去年(平成25年)】のことが書かれているだけですから、今年【(平成26年)】の給与や、そこから源泉徴収して国に納める所得税」とは何の関係もありません。 「平成26年に源泉徴収して国に納める所得税」と関係があるのは、あくまでも『【平成26年分】給与所得者の扶養控除等申告書』です。 『事業主がしなければならない源泉徴収』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2110.htm >>…例えば、給料が月払いで「扶養控除等申告書」を事業主に提出している人の場合は、月額表の甲欄を適用して源泉徴収税額を求めます。 >>提出していない人の場合は【月額表の乙欄】を適用することになります。 --- >いつも市民税申告はするのですが市役所にそのデータが送られているようなのですがその解釈は間違えないでしょうか? 「市役所にそのデータが送られている」というのはどういうことでしょうか? 「市民税の申告(個人住民税の申告)」は、【mandocelloさんが】【市】に対して行なうのですから、「mandocelloさんと市」以外に関係のある「個人や団体」は存在しないと思うのですが? --- >給与だけでほかに収入がないのであれば確定申告の義務はありません とありますが、給与のほかに所得税の引かれている雑所得(講演 原稿料など)がある場合も申告義務はありますか?? 「確定申告の義務」と「所得税が引かれている」こととは関係がありませんので、もっと詳しい情報がないと判断ができません。 なお、「確定申告」は、「所得税の過不足を精算する手続き」なので、「過不足があるならする」「過不足がなければしなくてよい」と考えます。 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 【ただし】、「給与所得者(給与所得のある人)」の場合は、「国が、事業主(≒会社)に」「所得税の徴収だけでなく、過不足の精算(年末調整)」まで義務付けています。 なぜ義務付けているかといえば、税務署の手間が大幅に減るからです。 ですから、「給与所得者」の場合は、「過不足が少しなら(税務署の手間が増えるので)確定申告しなくてもよい」という【特別ルール】があります。 それに、「所得税が納め過ぎ」の人が「確定申告は面倒、申告しなくていいならしない」と申告をやめてくれると国が儲かることになるので「国が損する」とは限らないわけです。 --- 「講演 原稿料など」ですが、【給与所得者ならば】、「講演 原稿料」から「必要経費」を引いた金額(所得金額)が「20万円以下」ならば、「過不足の精算は不要(確定申告不要)」となっています。 『給与所得者で確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm >>1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人 なお、「確定申告するなら」、「20万円以下」でも申告する義務があります。 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm >>…例えば、医療費控除の適用を受けるための還付申告を行う場合には、その20万円以下の所得も併せて申告をする必要があります。… --- 「個人住民税の申告」には、この【特別ルール】はありません。 (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html >>所得税の確定申告では、給与以外の所得が20万円を超えない場合は申告の必要はありませんが、住民税の申告では給与所得と合わせて申告しなければなりません
補足
無知な私にもわかりやすくおしえていただきありがとうございますm(_ _)m 会社からは確定申告の提出を煽る連絡しかなかったので異動申告によって所得税が上がるなど全く考えておりませんでした。またそのような説明もなく年末調整のことしか聞いていませんでした。ここで相談し良かったです。感謝です。 一つ気になることが出来てきました。雑所得が過去 三年間以上あり、それが20万以上(もっと)あり所得税は確か10パーセント毎月の報酬から引かれていましたが 過不足が発生しますよね??それを申告したことがないのですがとても心配になってきました。これまで市民税申告を出すことで確定申告をした気になっていました。 でも確定申告について何も要求されていません。どうなっていますでしょうかm(_ _)m
- ma-fuji
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>なぜアップしたのでしょうか?? それは、去年の所得税ですね。 今の会社に「扶養控除等申告書」を提出しましたか? それを出さないと、給料から天引きされる所得税は多くなりますし、年末調整もしてもらえません。 年末調整してなければ所得税の精算が済んでいないので、所得税は多く引かれたままですね。 通常、毎月引かれる所得税は多めに引かれ、年末調整で精算し還付されます。 >市民税申告書だけでも毎月引かれている所得税は軽減されるのでしょうか?? いいえ。 所得税は、国税庁が作成する「源泉徴収税額表」に基づきます。 それは、もらう給料の月額に応じて、引かれる所得税の額が決められています。 そして、最終的に年末調整で精算されます。 国保の保険料とは違います。 市民税の申告は、所得税とは関係ありません。 市民税の申告は、国保や今年度(6月から課税)の市民税の額に影響しますが、所得税には何の関係もしません。 所得税は前に書いたとおりです。 貴方の場合、確定申告すれば還付されます。 源泉徴収票、印鑑、通帳を持って、税務署に行けばいいです。 3月17日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その後に行ったほうがいいです。 貴方は還付の申告なのでいつでもできます
お礼
扶養控除等申告書」を提出していませんでしたm(_ _)mおしえてくださりありがとうございますm(_ _)m
補足
扶養控除等申告書は今からですとどこに提出したらいいのですか?扶養控除等申告書と確定申告はセットでされるものですか? 通常、毎月引かれる所得税は多めに引かれ、年末調整で精算し還付されるとありますが 20万以下の給料で所得税 先月四千円、今月七千円は妥当ですか?今後どこまで上がりますか?とても心配です。 私にもわかりやすいご丁寧な説明でわかりやすかったです。感謝申し上げます。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>今年の給与から引かれる分が先月から… それは、去年分の年末調整や確定申告してあるしていないのこととは関係ありません。 新しい会社に「扶養控除等異動申告書」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h26_01.pdf は出しましたか。 たぶん、出してないのでしょう。 出してあるのなら甲欄、出してなければ乙欄で前払いさせられます。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2013/data/01.pdf
お礼
出していませんでしたm(_ _)mサイトが見れませんでした(´`)添付付きでご丁寧にありがとうございましたm(_ _)m
補足
ちなみに出す際に前の職場の源泉は必要ですか?
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>職場を変えたことにより… それは去年の話ですか。 >それを会社にしてもらわずいたら所得税がアップしました… 意味がよく分かりません。 いつの所得税が上がったのですか。 去年分? それとも今年の給与から引かれている分? >100万以下でしたら申告はいらないのですよね… 取らぬ狸の皮算用で多めに前払いさせられた所得税が返ってこなくても良いなら、確定申告をしなくてもおとがめはありません。 >市民税申告書だけでも毎月引かれている所得税は… 確定申告をすれば、翌年分の市県民税と国保税には反映されますが、その逆はなく、「市県民税の申告」が所得税に反映されることはありません。
お礼
やはり市民税申告は所得税に反映されないのですか。ご回答をいただきありがとうございますm(_ _)m
補足
職場を変えたのは去年の話でありまして今年の給与から引かれる分が先月から四千にアップし今月さらに七千円にアップしました。どこまで増え続けますか? やはり市民税申告は所得税に反映されないのですか、、、
お礼
ありがとうございますm(_ _)m本当に勉強になります。
補足
ご丁寧にありがとうございますm(_ _)m自分でも調べてはいるのですが難しく全く理解できません 提出していないことが原因の場合は、提出すれば、とありますが 本当ですか?!提出には前職(去年)の源泉徴収はいりますか?! いつも市民税申告はするのですが市役所にそのデータが送られているようなのですがその解釈は間違えないでしょうか? 給与だけでほかに収入がないのであれば確定申告の義務はありません とありますが、給与のほかに所得税の引かれている雑所得(講演 原稿料など)がある場合も申告義務はありますか?? お手数ですがよろしくお願いいたしますm(_ _)m