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過去に子会社の使用人だった者は親会社の社外取締役に
会社法の質問です。 過去に子会社の使用人だった者は、親会社の社外取締役になれない。 答え○ 過去に親会社の使用人だった者は、子会社の社外取締役になれない。 答え× なぜそうなるのか理屈が分からないとモヤモヤする問題です。 親切な方、教えてください。
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- buttonhole
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回答No.1
社外取締役の定義を、よく読んでみましょう。 社外取締役 株式会社の取締役であって、当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役(株式会社の第三百六十三条第一項各号に掲げる取締役及び当該株式会社の業務を執行したその他の取締役をいう。以下同じ。)若しくは執行役又は支配人その他の使用人でなく、かつ、過去に当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役若しくは執行役又は支配人その他の使用人となったことがないものをいう。