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「法定」の意味がわからないです。

http://okwave.jp/qa/q3468971.html ここでベストアンサーに選ばれた人の回答の文章を読んで思ったのですが、法定点検を受ける必要がないと書かれてますが、法定ということは法律で定められているので受けなければいけないということではないのですかよくわからないです。その回答者が正しければ法定の意味ってなんだろうと考えてます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • maiko0318
  • ベストアンサー率21% (1483/6969)
回答No.1

法定点検は毎年点検することが義務付けられています。 車に乗った時、助手席側の上の橋の窓ガラスに丸いシールが貼られていると思います。 これが、「法定点検」の期限です。 2年毎に来る車検は車検証を更新する必要があり、車も検査されます。 これに対し、毎年の「法定点検」は実施することは義務付けられていますが、 ディーラーなどに依頼する必要はないのです。 回答にもあるように「実施」すればいいのです。 あなたが「やりました」といえば通ってしまうのです。 まぁ、専門知識もないし、実施していない人が多々いますが 「しましたか?」と確認することがないだけです。 確認されたらかなりの人が捕まることでしょう。

その他の回答 (6)

  • fjdksla
  • ベストアンサー率26% (1812/6770)
回答No.7

日本語が理解できていないようですね。 法定点検を受ける義務はないです。 しかし、点検を行う義務はあります。 自分で行うことが出来ないなら、点検を受けなければいけません。 早い話が・・・ 自分でやるか? 自分で出来なければ、整備士がやるか? 法定点検はやらなければいけないのです。

  • mimazoku_2
  • ベストアンサー率20% (1908/9130)
回答No.6

>…法定点検を受ける必要がないと書かれてますが、… いえいえ、必要はあります。 ただ、チェック機構が機能していないし、多くの場合、咎める者がいないから、何も起こらない。 車検の場合、チェックが入るので、機能しています。

noname#211894
noname#211894
回答No.5

>法定点検を受ける必要がないと書かれてます 車検は「官」の点検を「受ける」必要がありますが、 法定点検は、点検を「行えば」良いのです。 第47条  使用者の点検及び整備の義務 自動車の使用者は、自動車の点検をし、及び必要に応じ整備をすることにより、当該自動車を保安基準に適合するように維持しなければならない。 第47条の2  日常点検整備 自動車の使用者は、自動車の走行距離、運行時の状態等から判断した適切な時期に、国土交通省令で定める技術上の基準により、灯火装置の点灯、制動装置の作動その他の日常的に点検すべき事項について、目視等により自動車を点検しなければならない。 次条第1項第1号及び第2号に掲げる自動車の使用者又はこれらの自動車を運行する者は、前項の規定にかかわらず、1日1回、その運行の開始前において、同項の規定による点検をしなければならない。 自動車の使用者は、前2項の規定による点検の結果、当該自動車が保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合しない状態にあるときは、保安基準に適合しなくなるおそれをなくするため、又は保安基準に適合させるために当該自動車について必要な整備をしなければならない。 第48条  定期点検整備 自動車(小型特殊自動車を除く。以下この項、次条第一項及び第54条第4項において同じ。)の使用者は、次の各号に掲げる自動車について、それぞれ当該各号に掲げる期間ごとに、点検の時期及び自動車の種別、用途等に応じ国土交通省令で定める技術上の基準により自動車を点検しなければならない。 自動車運送事業の用に供する自動車及び車両総重量8トン以上の自家用自動車その他の国土交通省令で定める自家用自動車 3月 道路運送法第78条第2号に規定する自家用有償旅客運送の用に供する自家用自動車(国土交通省令で定めるものを除く。)、同法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他の国土交通省令で定める自家用自動車(前号に掲げる自家用自動車を除く。) 6月 前2号に掲げる自動車以外の自動車 1年 前条第3項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第3項中「前2項」とあるのは、「前項」と読み替えるものとする。 これらが法律「道路交通法」で定められた法律ですが、 自動車の使用者は、点検しなければならないとあります。 あなたはやってますか?? 整備工場で行う点検・整備「だけ」が法定点検ではありません。

noname#235638
noname#235638
回答No.4

ちょっとややこしい話になりますが、 法定点検の原則は、使用者(所有者)が自らおかなう とされていて、そりゃそうですよね自分が運転するのだから 自分で責任持て・・・ってことです。 時間がない・・・そんなことより合コンだ!! という人もいますから、それなら業者などに頼んでも良い。 法定であるからには、罰則があります。 しなかった場合の事故については、しなかったことが 原因だとすれば、整備不良と判断されて、不利になる。 それから、国土交通省はしない使用者に対しては、 しなさいと勧告ができるようになっています。 でも実際は運行前点検も義務なので、そこまでうるさくない。 昔むかしの法律がそのままにされているので、昔のなごりです。 制限速度がいつまでたても40kmじゃないか?と同じで 法律が、車の進化に追いついていない。 そして、改正・改定できる人間が改正・改定しようとしない。

回答No.3

法定は「法律で定められている」 法定点検についての法律は「道路運送車両法48条」 ここに書かれている内容は、法律で定められた期間内に定められた内容の点検をしなさい これだけです つまり、誰かにやってもらっても良いし、自分でやっても良いんです 受ける(誰かにやってもらう)必要はないんですよ

回答No.2

  点検を受ける・・・ではなく 点検をする・・・と法律が定めてる 税金を納める・・・法律で定められてます(つまり法定) 自分で確定申告をして納めても良いし、会計事務所に頼んで納めてもらっても良い   

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