• 締切済み

相続

177019の回答

  • 177019
  • ベストアンサー率30% (1039/3443)
回答No.3

私の家は兄弟3人で、両親が亡くなった時点で相続の手続きがなされました。家屋、土地、他畑などありましたがお陰様で一銭の借金も無く、そのまま長男が相続し、私と姉は「相続放棄」しました。相続したお金で兄は両親の墓を立てて下さいましたが、私達への負担は一切無く穏便に事が運びました。

mirai06
質問者

お礼

ありがとうございました。 長男の方に すべて相続されたという事ですね。 穏便に終わり 良かったですね。 ご自身の相続も ご長男に すべて渡したいとお考えなのでしょうか。 自分ならこうしたいという考えを 母の相続協議の中で 出してしまって 悩み中です。 母はどうしたかったんだろう。

関連するQ&A

  • 相続について

    20年前父が亡くなり,今年母が亡くなりました。父が亡くなった時は私も含め4人の相続人で話し合いをして遺産分割協議書を作り、相続税の申告を税理士にしてもらいました。そして今年、母が亡くなり相続人3人で遺産分割の話し合いを現在している最中です。そこでなのですが、相続人の一人が父が亡くなった時の遺産分割は不平等だったといって今回、母の遺産分割において他の人より多くほしい(法定相続分より多く)と言っています。確かに父が亡くなった時に不動産など金額に直して見たときに相続人間で差があったことは事実ですが話し合いで遺産分割協議書にサイン、実印、必要書類の添付など父の相続は有効に成立しています。このような場合、法律的に見たとき、父の遺産分割で不平等(法定相続分より少ない額で相続した)だったものを、今回の母の相続で上乗せしなければならないのでしょうか?ご回答のほどよろしくお願いします。

  • 数次相続で養子がある場合の法定相続人は?

    法定相続人について質問です。 父、母、長男、長女の普通の家族です。母が死亡した後、遺産分割協議を行う前に父も死亡してしまいました。父は、母が死亡後に長男の嫁を養子にしていました。今から母の遺産分割協議を行う場合、長男の嫁は母の法定相続人ではないのですが、父の法定相続人にあたりますので、長男の嫁も遺産分割協議に参加しなくてはいけないでしょうか? また、このような場合は「数次相続」といってよろしいでしょうか? 以上、よろしくお願いいたします。

  • 被相続人名義以外の遺産の相続税について

    お世話になります。 背景 被相続人 父 相続人  子3人(母は既に他界) 遺産   居宅(宅地は母名義のまま) このような場合、遺産分割協議で長男が居宅を取得したとして、宅地についても長男が取得したい時は、母を被相続人とした遺産分割協議が必要ですよね。 もし、宅地の遺産分割協議を行わずにいた場合、母死亡時に、父が1/2、子が各々1/6ずつの法定相続割合が発生し、共有財産となりますよね? そのような場合で、父が死亡した時は、父の宅地持分1/2が相続対象となるのでしょうか? それとも、あくまでも共有財産であることから、母を被相続人とした遺産分割協議が合意されるまでは、父の遺産にはならないのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 相続について

    相続について教えてください。 母が亡くなり 母親名義の預金通帳があります。 相続人は、子どものみ長男と次男です。 長男は 行方不明となりました。 遺産分割協議書が作成できません。 どうしたら遺産分割ができますか

  • 遺産相続権の第3者への売却は可能ですか。

     遺産分割協議真っ最中ですが、相続人の一人が「協議がまとまらない場合は、その権利を第三者に売却して、その後はその第三者と協議してくれ。誰に売却するかは自分の勝手なので・・・」と申しております。  遺産相続権の売却などできるのでしょうか?  ぜひ、おしえてください。

  • 遺産相続分割協議書

    昨年父が亡くなり、今年母が亡くなりました。父が亡くなった時点で相続の事は、何もしていません。不動産があるため、遺産相続分割協議書を作ろうと思いますが、その場合父からの遺産相続分割協議書と母からの遺産相続分割協議書の2通を作らなければいけないのでしょうか?又その場合、母の署名捺印等はどうすればいいのでしょうか?家族構成は両親と姉・私・妹・妹です。どうかよろしくご教示願います。

  • 【相続】遺産分割協議後の相続??

    以下の事例の相続について教えてください。 (1)妻の財産として預金100万円、夫との2分の1ずつの共有名義不動産があり、死亡しました。 (2)法定相続人は夫、長男、次男の3人で遺言はなしです。 (3)遺産分割協議ですべて夫が相続することで合意し分割協議書が作成されました。 (4)預金は全額そのまま手つかず、不動産の名義を変えないまま夫が亡くなりました。 この場合、長男次男は、どのように相続できるのでしょうか。 (1)遺産分割協議で一旦放棄しているので、妻(母)の財産は相続できない。 (2)妻(母)の相続財産は夫(父)の財産となったので、夫が死亡した場合の相続財産について 長男と次男で協議すれば妻(母)の財産を相続できる。 (というよりはすでに妻の財産ではなくなっている。夫(父)の財産となっている) (2)と思うのですが、ご存知の方がいらっしゃいましたらご教示をお願いします。

  • 相続登記

    遺産分割協議書による相続登記で解らない事が有ります。2年前に父が亡くなり土地、建物を母、長男、二男の3名(法定相続人)が相続します、二男には借金があるため相続をしないことを申し出ています(相続放棄はしていません)。協議書には全ての土地、建物は長男が相続することで進めています。仮に二男が破産した場合協議書にて相続財産がないとあれば債権者からの差し押さえ等の対象にはならないのか又相続登記をしておかないとだめなのか解らないのです。お知恵を下さい。

  • 遺産相続について

    両親が相次いで他界して、約200坪の土地と現金と銀行預金で約1億2-3千万円の遺産が残りました。総額で2億数千万円になると思われます。当時も今も長男は独身で他の3人の兄弟はすべて結婚して外に出ておりました。従いまして長男は父母がなくなるときは自宅で両親の面倒を見ておりました。そんな状況下で上記の遺産が残ったという話も口頭で他の兄弟に開陳されただけでしたが、そのときはほとんどの財産を兄の手元に残し、他の3人の兄弟はそれぞれ1000万円を受け取るという分割協議の書類に判を押しました。 しかしながらその後兄弟の間に不公平感が募り、小生としては何らかの主張せざるを得ない状況になりました。聞くところによると遺産相続の取り決めの撤回などを含む協議は相続が発生した時点から10年以内であれば修正もできると聞きました。それで以下の質問ですが、 1)一度分割協議に判を押している場合にそれを修正したり撤回することができるのでしょうか。 2)母の手書きの遺産を相続する旨の便箋が残されていますが、最後に兄の筆跡で父母よりとして日付が入っています。  (メモのようなもので正式なものではありません。ただし長男が父母の面倒を見てくれたことには他の兄弟は感謝していると思います。また当然他の兄弟より多め相続があってしかるべきとおもっています。) 3)もしこのほとんどの財産を長男に残すという遺言が生きるとした場合の他の兄弟の遺留分として請求できる金額はどのくらいになるものでしょうか。 4)あるいは均等に分割するということは可能でしょうか。小生はそれがもっとも自然と感じていますが、 専門家と経験者の方のお話を伺えれば幸いです。

  • 遺産相続について

    自宅土地60坪を事情があって昔し一部を母、妻、息子3人に贈与し4人共有としてありますが、3月に母が亡くなりました。母の所有は2/100です。所有権移転するには遺産相続が発生すると思いますが、母の子供は私長男(母と同居)と嫁に出た二人がおります。2/100と少ない為出来れば自分で手続きしたいとおもっております。この2/100の相続を私一人にし、嫁に出た二人に了承とるつもりです。この場合相続放棄か遺産分割協議書のどちらが必要なのですか、まったくの素人の為教えて下さい。