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相続
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私の家は兄弟3人で、両親が亡くなった時点で相続の手続きがなされました。家屋、土地、他畑などありましたがお陰様で一銭の借金も無く、そのまま長男が相続し、私と姉は「相続放棄」しました。相続したお金で兄は両親の墓を立てて下さいましたが、私達への負担は一切無く穏便に事が運びました。
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20年前父が亡くなり,今年母が亡くなりました。父が亡くなった時は私も含め4人の相続人で話し合いをして遺産分割協議書を作り、相続税の申告を税理士にしてもらいました。そして今年、母が亡くなり相続人3人で遺産分割の話し合いを現在している最中です。そこでなのですが、相続人の一人が父が亡くなった時の遺産分割は不平等だったといって今回、母の遺産分割において他の人より多くほしい(法定相続分より多く)と言っています。確かに父が亡くなった時に不動産など金額に直して見たときに相続人間で差があったことは事実ですが話し合いで遺産分割協議書にサイン、実印、必要書類の添付など父の相続は有効に成立しています。このような場合、法律的に見たとき、父の遺産分割で不平等(法定相続分より少ない額で相続した)だったものを、今回の母の相続で上乗せしなければならないのでしょうか?ご回答のほどよろしくお願いします。
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お礼
ありがとうございました。 長男の方に すべて相続されたという事ですね。 穏便に終わり 良かったですね。 ご自身の相続も ご長男に すべて渡したいとお考えなのでしょうか。 自分ならこうしたいという考えを 母の相続協議の中で 出してしまって 悩み中です。 母はどうしたかったんだろう。