年次有給休暇の計算方法の確認について

このQ&Aのポイント
  • 年次有給休暇の計算方法には3種類ありますが、アルバイトの場合は1か2の方法が適用される可能性があります。
  • 過去に同じコンビニチェーンの別フランチャイズ店での経験からは、2の計算方法が採用されていたことが分かっています。
  • フランチャイズ店によって年次有給休暇の計算方法は異なる可能性がありますので、事前に店長に確認することをおすすめします。
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年次有給休暇の計算方法の確認について

私はコンビニのフランチャイズ店でアルバイトをしています。 この度、年休を取得するつもりでありますが、その計算方法については3種類あると知りました。 1.平均賃金 2.所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金 3.標準報酬日額 アルバイトですので3は選択肢になく、1か2になると思います。 会社側は安い方へ合わす事ができないよう、年休の計算方法は決められており、変更することは出来ないそうです。 ここで質問です。 このお店では過去に年休を取得したことや、取得した人を聞いたことも無いですので、計算方法について素直に店長に聞いた際、1と2の安いほうを意図して選択させない為に事前に計算方法を確認したいのですが、その方法はありますでしょうか? 過去に同じコンビニチェーンの別フランチャイズ店にて年休を取得した際は、2の計算方法で支給されましたが、フランチャイズ店はそれぞれの店によって違ってくるのでしょうか。

  • ippun
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • saltmax
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回答No.4

もし、会社が2で賃金を定めていた場合、 もし、仮に勤務のない日に有休を許可すると その日の所定労働時間はないので賃金の計算根拠がない。 勤務のない日にいつでも許可しようとすれば1で支払う規定にしないといけない。 元々有給休暇は休んでも賃金を減らさないという制度なので 通常の勤務日に有給休暇をとっても勤務した場合と同じ賃金が支払われる 2の方法が最も多い方法だと思います。 その場合、日によって所定労働時間が違えば賃金の多い日と少ない日ができます。 所定労働時間が仮に4時間として毎日残業を2時間していても 有休で支払われるのは所定労働時間の4時間分です。 フレックスタイムの場合は 賃金の算定基礎となる基準労働時間を労使で決めて 基準労働時間の労働をしたとみなす制度となり どの日に有休をとっても同一の賃金になります。 時給、日給、出来高制の場合の 平均賃金は 1.算定自由の発生した日以前3ヶ月に支払われた賃金総額÷算定事由の発生した日以前3ヶ月の総日数 と 2、算定自由の発生した日以前3ヶ月に支払われた賃金総額÷算定事由の発生した日以前3ヶ月間に労働した日数×0.6 1と2を比較して高い方を平均賃金にする。 と、 計算も面倒で一人ひとり又時期によっても金額が異なるので そんな面倒な管理をコンビニオーナーがしているとはとても思えない。 2.の勤務のある日に有休で休んでも休まない場合と同じ給料を払うということだと思います。

ippun
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 詳しい解説、感謝します。 2が有力ですか、1だと確かに面倒で勤務予定日以外でも年休を取得できてしまいます。

その他の回答 (3)

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.3

>フランチャイズ店はそれぞれの店によって違ってくるのでしょうか。 一緒のはずでっせ! 時給のバイトで、働いた時間の積み重ねで銭もらうんでっしゃろ せやったら「2.」しか選択肢は無いと思いまっけど・・・ まさか「月時間固定のバイト」なんでっか? 言い換えればやのぉ~、毎月必ず100時間は仕事するっちゅう契約ですわ! せやったら「1.」になりまんで! 「3.」は時給の考え方ではありまへん!

ippun
質問者

お礼

例えと理屈が簡潔で分かりやすく、一人で納得しました。 私、関西人だからでしょうか。 回答ありがとうございます。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

シフト制のように、所定労働時間が一定でない場合は、平均するのが順当です。日によって年休の賃金が変わるのは不合理です。 同様に、所定休日もあってないようなものなので、通常は労働日でない日でも取得可能です。

ippun
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私はシフト制ではありますが、曜日固定、勤務時間も毎日同じです。 しかし、計算方法に関しては個人で変えることは出来ない為、分かりませんね。 >通常は労働日でない日でも取得可能 知りませんでした。頭にいれておきます。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7597)
回答No.1

年次有給休暇の賃金をどの方法で支払うかは 就業規則等で明確に規定しなければならないことになっているので 個別の案件でこの場合はこれってことにはなりません。 就業規則の賃金規定で確認するしかないでしょう。 就業規則の作成と届出は 事業所に常時10人以上の労働者を使用する使用者に義務付けられていますので 一事業所に10人未満の従業員しかいなければ作っていないかもしれません。 それでも賃金計算方法は決めていないといけないので 何らかの書類があるでしょう。 本部から提供されている給与計算プログラムで選択するのかもしれませんが。 フランチャイズの意味を知っていますか? 加盟店が加盟金を支払って名前やサービスを受ける権利を得ているだけで 経営は加盟店それぞれのオーナーが行っていることです。 従って同じ看板をあげていても 加盟店それぞれが別の会社であり、それぞれに就業規則があるでしょう。 2.の場合、曜日によって所定労働時間が異なると 有休を取得した時の賃金には多い日と少ない日ができますよね。 1の場合には所定労働時間が異なっても同じ金額ということです。 年次有給休暇は労働を免除して賃金を支払う制度なので 労働義務のある日にしか使えません。 所定休日には取れません。

ippun
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり、フランチャイズにはそれぞれの規則がある。 しかし、本部から規則の提供がある可能性もある。 うちの店長はそこまで色々と考える人ではなさそうですので、本部からの提供があれば、それに従い規則を定めているように思います。

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